空き家の火災を防ぐ対策とは?出火の原因や持ち主の責任についても解説

2022-07-26

空き家の火災を防ぐ対策とは?出火の原因や持ち主の責任についても解説

住んだり、活用したりすることが難しく、空き家になっている不動産を所有する場合に気を付けたいのが火災です。
今回は、空き家を所有する方が知っておきたい火災の原因や対策、さらに持ち主の責任について解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市の「北摂地区」や、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市の「阪神地区」で空き家の不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にご覧ください。

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空き家を所有するなら要チェック!火災が起きる原因を解説

空き家を所有するなら要チェック!火災が起きる原因を解説

人が住んでいない空き家で、なぜ火災は起きるのでしょうか。
空き家の火災を回避するためにも、まずはよくある原因を見ていきましょう。

原因①タバコのポイ捨て

空き家で発生する火災で、多く見られる原因のひとつに「タバコのポイ捨て」が挙げられます。
遠方にある空き家など、こまめな管理が難しいケースもあるでしょう。
すると、庭や塀、アプローチ周りなど、敷地内に雑草が多く生えている状態になりがちです。
また、人が住んでいない空き家にはゴミが不法投棄されるケースもあります。
そこにタバコのポイ捨てをされると、火が燃え移りやすく、空き家の火災の原因となります。

原因②ガスによる火災

「ガス漏れ」も、空き家で火災が発生する原因のひとつです。
ガス漏れから爆発し、火災とならないよう気を付けましょう。

原因③配線機器の異常

「配線機器」からの火災も注意したいところです。
設備の老朽化が原因となる場合もあるので、ガス機器などとあわせて異常がないかを確認しましょう。
また、配線はネズミがかじってしまうこともあります。
配線に、かじられた形跡がないかも忘れずにチェックすることが大切です。
人の住んでいない空き家で、ネズミなどの動物が侵入していないかを知るには、動物のフンがないかを見ておくとよいでしょう。

原因④放火による火災

空き家の火災の原因には、「放火」も挙げられます。
住宅火災のなかでも、放火や放火の疑いがあるケースは全体の約10%ほどの件数を占めているといわれます。
空き家においても、放火を原因とした火災は多く、注意することが大切です。
たとえば管理不足になった空き家では、雑草などが茂り、外から見ても人が住んでいる気配が感じられないといったケースは珍しくありません。
放火を防ぐためにも、空き家は日頃の管理が重要といえるでしょう。

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空き家で火災が起きないためにできる対策とは?

空き家で火災が起きないためにできる対策とは?

「相続したけど、すでに自宅があり住むことができない」「活用の予定がないまま所有している不動産がある」など、空き家を持つケースはさまざまです。
しかし、いずれの場合も、空き家は大切な資産です。
さまざまな原因による火災から空き家を守るには、どのような対策が大切になるのでしょうか。

火災を防ぐには適切な管理が大切

空き家で火災が発生する原因を見ていくと、ある傾向が見えてきます。
火災が発生しやすい空き家は、「管理不足」がひとつの特徴といえそうです。
庭の手入れが行き届いていないというほかにも、管理不足の空き家は、さまざまなポイントから空き家であることが周囲に伝わってしまう可能性があります。
たとえば、門扉が開いたままになっていたり、郵便受けが溢れた状態のままになっていたりといったことも、管理がされていない空き家であることを印象付けてしまうでしょう。
一般的に管理不足の空き家は、放火犯に狙われやすいとされています。
空き家の火災を防ぐには、適切な管理をおこなうこと自体が有効な対策といえます。

空き家の火災を防ぐ具体的な対策

空き家の火災を防ぐには、適切な管理を継続しておこなうことが重要です。
具体的な対策法には、どのようなものがあるのでしょうか。
基本的な対策として、まずは戸締まりの管理が大切です。
家の鍵はもちろん、門扉もしっかりと閉じておくことが、侵入を防ぎ、ひいては火災を防ぐことにつながります。
不審者を寄せ付けないためには、センサーライトを取付けることも有効な対策です。
空き家に住むことが難しい場合も、センサーライトを取付けておくと人の気配を察知して自動で点灯し、建物の周囲を明るくすることができます。
郵便受けのチラシなどを片付けるほか、引火しやすいものやゴミを置いたままにしないことも大切です。
空き家に物置がある場合には、対策の一環として、物置もしっかりと施錠しておきましょう。
空き家の場合、定期的に訪れて、見回りすることが火災を防ぐ対策となります。
しかし、実際には遠方にいる場合や忙しい場合など、頻繁に訪れることが難しいケースも多いでしょう。
そこで、近所の方に、何かおかしいと感じたら連絡をもらうようお願いすることもひとつの手です。
ほかにも、目立つところに管理人の社名や連絡先を記載した看板を設置するという方法もあります。
管理人の存在をアピールすることが、空き家の火災を防ぐ対策になります。
忙しい場合や、高齢で訪れることが困難な場合など、自ら定期的な管理が難しいときには管理会社に依頼することもできます。
ただし、空き家の管理を依頼するとコストが必要です。
とくに先々まで活用予定がない場合などは、依頼し続けている限り、費用がかかります。
自ら管理を続ける場合にも、交通費や時間、労力は必要です。
相続などで、はじめて不動産を管理する方にとっては、負担も感じやすいかもしれません。
空き家を所有する場合、火災の心配に対して根本的な解決を考えるなら、不動産売却も有効な対策です。
不動産売却をすることで、継続的な手間と費用が必要となる管理からも解放されます。
弊社では、北摂地区や阪神地区の皆様から、空き家の不動産売却についても多くご相談をいただいております。
はじめて不動産売却される場合も、安心して進めていただけるよう、地域に密着した弊社が丁寧にサポートいたします。

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空き家で火災が発生したとき持ち主の責任はどうなる?

空き家で火災が発生したとき持ち主の責任はどうなる?

空き家を所有する方にとって火災のリスクには注意が必要です。
もしも、火災が発生してしまった場合、近隣への延焼などの可能性もあります。
最後に、空き家で火災が発生したときの持ち主の責任についても解説します。

重過失には賠償責任の可能性もある

空き家の火災では、隣家への延焼なども心配です。
民法では、七〇九条において、故意もしくは過失で他人の権利を侵害した場合、侵害した者が損害賠償の責任を負うこととしています。
しかし、日本には、明治32年に定められた「失火責任法」という法律もあります。
失火とは、過失から火災を起こすことです。
失火責任法では失火の場合、七〇九条の責任を適用しないとしています。
これは、日本に木造住宅が多く、火災が起きると広範囲になる可能性があり、失火した者の損害賠償責任の能力を超えることに配慮したものとも考えられています。
失火責任法は現在も有効な法律です。
しかし、失火責任法においても、重過失の場合は「この限りではない」としています。
つまり、重過失と判断されるケースでは、損害賠償責任を負う場合が出てきます。
たとえば、火災が予想されていたのに対策を講じていなかった場合など、重過失にあたる可能性があるでしょう。

放火の場合の責任はどうなる?

空き家に放火された場合、失火責任法ではどのように扱われるのでしょうか。
基本的には、第三者による火災であるため、空き家の所有者は責任を求められません。
とはいえ、空き家の管理状態が悪く、侵入者が簡単に入れてしまう状態だったときなどは注意が必要です。
第三者が出火できる状況をつくったと判断されると、空き家の持ち主の重過失となる可能性があります。
この場合も失火責任法の適用ができず、損害賠償で多額を支払うリスクが考えられます。

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まとめ

空き家の火災について解説しました。
損害賠償のリスクの回避にも、売却はおすすめです。
北摂不動産.comでは大阪府池田市、兵庫県川西市、大阪府豊中市、兵庫県宝塚市、大阪府箕面市、兵庫県西宮市、兵庫県伊丹市で、不動産売却する方のお力になります。
「長く空き家状態だった」という場合も、お気軽にご相談ください。

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