はじめての売却にも役立つ!売主が知っておきたい不動産売却の注意点を解説

はじめての売却にも役立つ!売主が知っておきたい不動産売却の注意点を解説

はじめて不動産売却をする場合、「手放すにはどんな方法があるのだろう」「相続した不動産を売却する場合の注意点とは?」など、お悩みやご不安をもたれる方は少なくありません。
そこで今回は、不動産売却をする上で売主の方が知っておきたい注意点について解説します。
大阪府の北摂地区や兵庫県の阪神地区で、不動産売却をお考えの方は、参考にぜひご覧ください。

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相続して不動産売却するときの注意点

相続して不動産売却するときの注意点

はじめて不動産売却をする方のなかには、「スムーズに不動産を手放せるかな…」と心配されている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却は人生において大きな取引で、はじめて経験するという方が一般的です。
しかし、ポイントや注意点を押さえることで、多くの方が不動産売却に成功しています。
この記事では、不動産売却に関する注意点について解説しますので、ぜひ参考になさってください。
まずは、相続した不動産を売却する場合に焦点をあて、注意点を見ていきましょう。

注意点①相続人が単独か複数かで手順が変わる

相続した不動産を売却する場合には、まず相続人が1人か、複数人いるかによって、その後の手続きが変わることが注意点です。
相続人が1人の場合は「単独相続」といい、基本的にはその相続人が不動産や貯金などの遺産をすべて相続します。
相続人が複数人いる場合には、分割方法を検討する必要があります。
不動産売却をするときには、換価分割が代表的な分割方法といえるでしょう。
換価分割は、先に不動産売却をして現金化し、複数人の相続人で分割します。
物理的に分けにくい不動産が分割しやすくなるため、換価分割はよく採用される方法です。

注意点②十分な話し合いでトラブルを防ごう

相続後に不動産売却する場合には、トラブルを防ぐために十分な話し合いをすることが重要です。
どのように分割するか、そもそも不動産売却をするかどうかなど、相続人同士で話し合う必要があります。
相続人が複数人いる場合には、すべての相続人が参加し「遺産分割協議」をおこないましょう。

注意点③念入りな調査が大切

相続後に不動産売却をするときの注意点として、契約不適合責任に問われる可能性を考慮して、入念な調査をすることも挙げられます。
契約不適合責任とは、売却した不動産が契約内容と異なっていた場合に売主が問われる責任です。
たとえば、シロアリや雨漏りなどの欠陥があった場合や、面積などが不足していたときも対象となります。
契約不適合責任に問われると、売主は物件の補修や代金の減額を求められたり、損害賠償を支払ったりするケースもあります。
求めに応じず、補修しても使用できないような欠陥である場合は、最終的に契約解除になる可能性もあるので注意が必要です。
このようなトラブルを防ぐための注意点として、不動産の物件調査を入念におこなうことが重要といえます。
とくに相続した場合は、不動産の状態を把握できていない場合があるので慎重におこないましょう。

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はじめての不動産売却で押さえておきたい媒介契約の種類と注意点

はじめての不動産売却で押さえておきたい媒介契約の種類と注意点

不動産会社に不動産売却を依頼するために結ぶのが、媒介契約です。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれ異なる特徴をもつため、メリットとあわせて注意点も押さえておきましょう。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、売却の仲介を依頼する不動産会社は1社で、その不動産会社と結ぶ契約です。
基本的には、不動産会社が探してきた買主と取引をします。
売主の方が探してきた購入希望者との直接取引はできないことが注意点です。
一方で、専属専任媒介契約は、1週間に1回以上の活動報告が義務付けられていることが特徴です。
3つの媒介契約のなかでも、こまめに不動産売却の活動状況を把握しやすいでしょう。
また、媒介契約を締結して5日以内にレインズへの登録も義務付けられています。
レインズとは、不動産情報交換を目的としたネットワークシステムで、全国の不動産会社で活用されています。
レインズに登録すると、物件情報が広く届けられ、不動産売却の可能性が高まります。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じ専任系であるため、1社との契約になります。
活動報告の頻度は2週間に1回となることや、レインズの登録義務が7日以内であることなど、異なるポイントがあることも注意点として覚えておきましょう。
しかし、専任媒介契約は、不動産会社が探してきた買主との取引はもちろん、自ら探してきた買主との直接取引も可能であるため、自由度が高い媒介契約です。
また、専任系の媒介契約はいずれも1社が注力して売却活動をおこなうため、早めに不動産売却をしたいときに適しています。
また、密な連携をとりやすく、1社への依頼であるため質問などもしやすいことから、専任系の媒介契約ははじめて不動産売却をする方にとっては安心感があるでしょう。

一般媒介契約

複数の不動産会社へ仲介を依頼できるのが、一般媒介契約の大きな特徴になります。
活動報告やレインズへの登録義務はありませんが、売主の方が自ら見つけた買主と直接取引をすることが可能です。
多くの不動産会社と契約する場合には、やりとりの手間が増えることが注意点です。
築年数の浅い新しい物件や人気のエリアで不動産売却をする場合には、買い手の幅が広がることで高値での売却が期待できる点も一般媒介契約のメリットです。

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不動産売却をする2つの方法と注意点

不動産売却をする2つの方法と注意点

不動産を売却する方法にいは、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。
それぞれの違いと注意点も見ていきましょう。

不動産の売却方法には仲介と買取がある

仲介による不動産売却とは、不動産会社によって買主を探す方法です。
一方、買取は不動産会社が買主となって不動産を買い取るという方法です。
いずれの方法も、不動産会社を頼ることで、不動産売却が進めやすくなります。
しかし、「買主」「売却期間」「売却価格」「対象物件」という4つのポイントにおいてメリットや特徴が異なるため、ご自身にあった方法を選ぶ際の注意点として覚えておきましょう。

「買取」と「仲介」の違いを比較

違いとなる4つのポイントを解説します。
買主
仲介では、買主が「個人」であることが一般的です。
一方、買取は「不動産会社」が買主となります。
そのため不動産売却後のトラブルになりにくいことも、買取の魅力といえるでしょう。
売却期間
仲介で不動産売却をする場合には、売却活動によって買主となる人を探します。
インターネット上での掲載やポスティング、新聞折込といった広告媒体を駆使しながら、広く情報を届けて、購入希望者を募ります。
また、購入希望者が見つかった後も、不動産売却の前に契約条件や引き渡し日の条件交渉をおこなう必要があります。
そのため、売却完了までに時間を要する方法が仲介です。
買取による不動産売却は、買主が不動産会社であるため、売却活動や交渉をおこなう必要がありません。
売主と不動産会社の双方が売却価格などの条件に合意すれば、すぐに売却できます。
売却価格
仲介は、相場に近い価格で不動産売却しやすいことがメリットです。
買取は、比較的安くなる傾向にありますが、現金化まで早いことがメリットといえるでしょう。
対象物件
仲介は、マイホームを求める方が買主となることが多いため、ある程度建物の状態が維持されている不動産が対象となることが一般的です。
対して、買取は不動産会社がリノベーションなどをおこない再販売することを視野にいれているため、住居に不向きな土地や条件の良くない物件でも不動産売却できる可能性があります。
相場に近い価格で手放すなら仲介、早く確実に手放すなら買取を検討するのが良いでしょう。
弊社は仲介、買取ともに対応しているため、ご自身のケースにあわせた方法で不動産売却することが可能です。

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まとめ

今回は、不動産売却時の注意点を解説しました。
不動産売却をする際は、ご自身にあった方法を選択することが大切です。
北摂不動産.comは、はじめて不動産を売却される方のご質問やご相談にも真摯に対応いたします。
大阪府池田市、兵庫県川西市、大阪府豊中市、兵庫県宝塚市、大阪府箕面市、兵庫県西宮市、兵庫県伊丹市で不動産売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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