遠方にいながら不動産売却する方法はある?売却の流れや注意点もご紹介

遠方にいながら不動産売却する方法はある?売却の流れや注意点もご紹介

遠方にある実家や親族の家を相続したものの活用が難しく、売却を検討される方は少なくありません。
しかし、はじめて不動産売却をされる場合など、「遠方の場合、どのように進めたら良いのだろう…」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、遠方の不動産を売却する方法や流れ、注意点を解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をお考えの方の参考になれば幸いです。

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遠方から不動産売却をおこなう3つの方法をご紹介

遠方から不動産売却をおこなう3つの方法をご紹介

不動産売却を進めると、売買契約を結ぶときなど、現地での立ち会いが必要になる場面が出てきます。
しかし、遠方の相続した不動産を売却したい場合など、現地に訪れるのが容易でないケースもあるでしょう。
そのようなときに知っておきたいのが、遠方にいながら安心して不動産売却を進める方法です。

方法①持ち回り契約

遠方の不動産を売却するとき、「持ち回り契約」による方法で売買契約を結ぶことができます。
「持ち回り契約」とは、仲介をする不動産会社が契約書を持参して売主と買主の元を訪れるか、もしくは郵送によって売買契約を締結させる方法です。
たとえば、郵送の場合であれば次のようなやりとりとなります。

  • 不動産会社が契約書を作成して買主に郵送
  • 買主は契約書が届いたら署名と捺印をし、手付金を振り込んで売主に発送
  • 売主は契約書が届いたら署名と捺印をし、手付金の振込みを確認して、不動産会社へ契約書を返送し、契約が成立

双方が持ち回り契約を理解し、合意していれば、法律の上でも有効な契約として扱われます。
遠方の場合も、弊社のような不動産会社が仲介させていただくことで、売主の方は安心感を得ながら、売買契約を進めていただくことができます。

方法②代理人を立てる

配偶者や、現地の近くに住んでいる親族など、信頼できる人物を代理人として立て、売主の方の代わりに売買契約などに立ち会ってもらう方法です。
売買契約書の署名や捺印も代理人に依頼します。
これは法律上も有効な署名代理という方法です。
代理人を立てる場合には、注意点として委任状を忘れずに用意します。
必要書類も不備のないように準備して、現地に持参してもらいましょう。
遠方で代理人がおこなう方法であるため、不備があったときには内容によって即座に対応することが難しい場合もあります。
また、代理人を立てて不動産売却をする方法では、司法書士による本人確認も必要です。
そのため、司法書士の出張料がかかることも覚えておきましょう。

方法③司法書士に依頼

司法書士に代理人となってもらう方法もあります。
司法書士は不動産登記などもおこなう専門家です。
費用はかかりますが、代理人として現地での立会いと、売買契約を依頼することもできるでしょう。
なお、この場合も司法書士は売主の代理をつとめる立場であるため、不動産売却については、不動産会社が売主のサポートしながら進めていきます。

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遠方から不動産売却を進めるときの流れを解説

遠方から不動産売却を進めるときの流れを解説

遠方からでも、不動産売却できる方法があることがわかりました。
次に、遠方から不動産売却を進めるときのおおまかな流れもご紹介します。
あらかじめ流れを知っておくと、はじめて不動産売却される方もスムーズに進めやすいでしょう。

流れ①不動産会社に依頼する

遠方の不動産を売却する場合も、不動産会社に依頼することからはじまります。
まずは、遠方の物件がいくらくらいで売れそうかについて知るため、査定をおこないます。
おおまかに把握したいときは、スピーディーな机上査定が有用です。
遠方の物件の場合、室内の確認にはカギの受け渡しも必要になりますから、簡易におこなえる机上査定も上手に活用しましょう。
売却にむけて、より詳細な査定額を出すときには訪問査定もおこないます。
査定を終えたら、売却活動をはじめるための流れとして、不動産会社と媒介契約を結びます。
遠方の不動産を売却するときには、現地にくわしい不動産会社に依頼することがポイントになります。
地域密着した不動産会社だと、査定も、売却活動も、エリアの特性を踏まえたご提案が可能です。
弊社では、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアでの不動産売却の実績とノウハウを活かし、売主が遠方におられる場合でも、適切にサポートいたします。

流れ②売却活動

媒介契約を締結したら、次の流れは、本格的な売却活動です。
遠方から不動産売却をする場合には、不動産会社から受ける業務報告で進捗を知ることができます。
購買検討者からどのような反響があったかなど、把握するようにしましょう。

流れ③契約書の郵送

買主が決まったら、売買契約を結ぶ流れとなります。
遠方のため、現地を訪れることが難しい場合は、持ち回り契約をおこなうことも可能です。
不動産の売買契約は専門性の高い取引です。
売買契約書にも専門用語などが多く含まれていることが珍しくありません。
そのため、契約書の内容はよく理解したうえで、署名と捺印をしましょう。
弊社では、はじめて不動産売却をされる方が売買契約を結ぶ場合も、分かりやすい説明やフォローを心がけております。
小さなことでも遠慮なくご質問ください。

流れ④引き渡し

売買契約が済むと、決済と物件の引き渡しの流れとなります。
決済は売主ご本人の立会いでおこなうことが理想的です。

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遠方から不動産売却をおこなう場合に気を付けたい注意点とは

遠方から不動産売却をおこなう場合に気を付けたい注意点とは

遠方にいながら不動産売却を進めることは可能です。
しかし、失敗しない不動産売却のためには、押さえておきたい注意点もあります。

立会いが必要

居住地に近いところで不動産売却をする場合には、現地にも訪れやすく、かかる時間などもあまり気にせずに済むでしょう。
一方、遠方の不動産売却では、現地を訪れるためにも日程調整が必要だったり、交通費かかさんでしまいます。
とはいえ、不動産売却は、大切な資産を売買する大きな取引です。
注意点として要所となる場面では、ご自身による立会いも重要です。
重要なポイントはできる限り立会いながら、最低限の行き来で効率よく売却できるよう、不動産会社に確認したり、相談したりしながら進めましょう。

立会いのタイミング

遠方から不動産売却をおこなう場合、立会いはどのようなタイミングで必要になるのでしょうか。
注意点として押さえておきたい現地での立会いのタイミングは、基本的に3回と考えておくと良いでしょう。

  • 売却の準備
  • 売買契約の締結日
  • 決済と引き渡しの日

売却の準備のタイミングでは、おもに訪問査定のときに立会いが必要になります。
困難な場合は、カギをお送りいただいて訪問査定できるケースもあります。
また、売買契約の締結に関しては、持ち回り契約や代理人を立てるといった方法をとることもできるでしょう。
しかし、決済と引き渡しの日は立会いが必要になることが注意点です。
というのも、決済と引き渡しのタイミングでは、現地確認や登記手続きなどもおこなうからです。
遠方から不動産売却するときも基本的には3回、現地に訪れる回数をできるだけ抑えたい場合、1回は立会いが必要になることを想定しておきましょう。

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まとめ

遠方から不動産売却する方法や注意点を解説しました。
北摂不動産.comでは大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで売却をされる方を丁寧にサポートさせていただいております。
遠方から売却をお考えの方も、まずはお気軽に弊社の査定をご活用ください。

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