不動産売却の「必要書類」を解説!スムーズな売却のためにチェックしよう

不動産売却の「必要書類」を解説!スムーズな売却のためにチェックしよう

スムーズな不動産売却のために重要なのが「必要書類」の用意です。
今回は、不動産売却の前、売買契約締結時、決済時と3つの段階にわけて、各ステップでの必要書類をご紹介します。
初めて売却される方も事前に、把握しておくと準備しやすくなります。
大阪府池田市などの「北摂地区」や、兵庫県川西市などの「阪神地区」で、不動産売却をご検討されている方のお役に立てば幸いです。

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不動産売却前に準備したい必要書類を解説!

不動産売却前に準備したい必要書類を解説!

不動産売却前に用意したい必要書類から、見ていきましょう。
不動産売却をされる多くのケースが、弊社のような不動産会社に仲介を依頼されます。
そのため、事前に用意するのは、売却活動に役立つ書類や、あると不動産の価値を伝えやすくなる書類などです。

購入したときのパンフレット

不動産売却では、買主を探すために広告などを展開する販売活動をおこないます。
その際の募集広告は、不動産会社が作成します。
不動産を購入したときのパンフレットがあることで、建物の構造や設備、築年数などの情報が記載されており、効果的な広告作成が可能です。
パンフレットは購入時に取得されているものになります。
紛失しているときは、施工会社や管理会社に再発行が可能かを問い合わせてみると良いでしょう。
なお、パンフレットは最終的に買主に引き渡す必要書類のひとつとなります。

設備の仕様書や間取り図

これらも、事前にあることで、より効果的に販売活動を進める材料となります。
たとえば、不動産情報のネットワークシステム「レインズ」を活用するときにも、物件情報を充実させることが可能です。
レインズに登録すると、不動産会社間で情報を共有することができ、不動産売却の促進に有効といわれています。
そのため、どのような間取りや設備なのか、仕様もわかると、ほかの売り出し物件との差別化にもなるでしょう。
タイムリーな情報発信に向けて、前もって準備しておくのがおすすめです。

住宅ローンの償還表

不動産売却前に、住宅ローンの残債がある場合には、確認をしておくことが重要です。
償還表を確認することで、残債がわかり、売り出しの価格を検討するときに役立ちます。
償還表は、通常、金融機関から定期的に送付されます。

土地測量図や境界確認書

一戸建て住宅や土地を売却するときに、事前に準備する必要書類です。
境界線は、隣地とのトラブルを回避するためにも、不動産売却にあたって明確にしておくことが重要です。
もし、境界線の確認ができない場合は、隣地の所有者にも了承を得て、測量図をつくりましょう。

インスペクションの調査結果書類

不動産売却をする前に準備すると、不動産の価値を伝えるために有効な書類があります。
そのひとつがインスペクションの結果報告書です。
インスペクションは、住宅の専門家による建物状況調査で、屋根や基礎、外壁などについての状態をレポートしてもらうことができます。
実施している場合は結果報告書を用意しましょう。
専門家による調査であるため、合格していると、買主も安心して購入しやすくなるでしょう。
インスペクションをおこないたい場合は、不動産会社からインスペクターをご紹介することが可能です。
北摂地区や阪神地区で不動産について調査を希望される場合なども、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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契約締結時の必要書類を確認してスムーズに不動産売却しよう

契約締結時の必要書類を確認してスムーズに不動産売却しよう

次に、売買契約締結時の必要書類を解説します。
不動産売却における契約締結時の必要書類には、媒介契約書や買付証明書、売買契約書など不動産会社のほうで用意するものも多くあります。
一方で、売主の方で準備する必要書類も複数あるため、チェックしておきましょう。

権利書

権利書とは、不動産の所有権などの登記が完了すると、法務局から申請人に対して発行される書類です。
2005年以前に取得した不動産の場合は、登記済権利書として交付されています。
それ以降は、権利書にあたるものとして登記識別情報が交付されています。
不動産売却の売買契約締結時には、権利書は確認のために必要です。
決済時には、あらためて渡す流れとなります。

固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書も、不動産売却における売買契約締結時の必要書類です。
というのも、不動産売却をするときには、その年の固定資産税を日割りで精算するケースが一般的です。
その際に、固定資産税納税通知書が必要書類となります。
毎年、5月頃に、税務署から送付されてきます。

建築確認済証

建築確認の申請によって、建築基準法に適合していることを証明する書類が建築確認済証です。
不動産売却において建築確認済証が必要書類となる理由は、買主が金融機関から融資を受けるために必要となるケースがあるからです。
もし手元になければ、管轄の役所に相談すると、建築確認済証に代わるものを発行してもらえる可能性があります。

マンションの管理規約など

マンションを不動産売却する場合の必要書類です。
管理規約のほかにも、長期修繕計画書と直近で実施された総会の議事録を準備します。
マンションの場合は、買主が購入後に管理組合員となるため、売買契約締結時にこれらの必要書類も引き継ぎます。
なお、管理規約は購入時に管理会社から発行されています。
長期修繕計画書と議事録も郵送されます。
紛失している場合は、管理会社に再発行の相談をしてみましょう。

印鑑証明書

売買契約締結時には、印鑑証明書も準備します。
というのも、契約締結に用いられるのが実印であるためです。
売主が居住する役所や、コンビニエンスストアなどで交付可能です。

本人確認書類

不動産売却をするには、本人確認書類も重要な必要書類です。
パスポートや運転免許証などを用意しましょう。

住民票

登記上の住所と居住地の住所が違うときは、住民票も役所などで取得して、用意する必要があります。
登記上の住所と、現住所が同一であれば不要です。

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不動産売却の決済時に用意すべき必要書類とは

不動産売却の決済時に用意すべき必要書類とは

不動産売却では、契約締結を終えると、通常1か月以内に決済をおこないます。
決済と引き渡し日は、同じ日に設定するのが一般的です。
不動産売却の決済、もしくは引き渡しの必要書類もチェックしておきましょう。

固定資産評価証明書

不動産売却をすると、所有権の移転登記をおこなう必要がでてきます。
そこで決済までに、都や県の税事務所から、固定資産評価証明書を入手しましょう。
ちなみに、建物が2つ以上の土地にまたがっているケースでは、すべての土地の証明書を準備します。

登記に関する書類

決済日には、委任状など、司法書士に手続きを委任するための必要書類もあります。
ほかにも、登記原因証明情報、決済時の立ち会いができない場合には代理権授与証明書を司法書士に依頼をして作成してもらいます。

設備取扱説明書や保証書など

不動産売却後に残置する設備の取扱説明書や保証書があれば、決済にあわせて用意し、引き渡します。
これらの書類の用意は必須ではなく任意ですが、引き渡しておくことで、トラブルの回避にも役立ちます。

そのほかの必要書類

契約締結時などと重複するものもありますが、決済時には次のようなものも必要です。

  • 実印や印鑑証明書
  • 引き渡す鍵
  • 写真付きの身分証明書など

引き渡しまでスムーズにおこなうには、事前に必要書類をご確認いただき、早めの準備がおすすめです。

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まとめ

不動産売却における必要書類を解説しました。
必要となる書類はケースによっても異なります。
北摂不動産.comは大阪府池田市、豊中市、箕面市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市で、初めて売却される方にも丁寧な説明を心がけております。
必要書類についてのご質問も、遠慮なくお尋ねください。

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