不動産売却後は確定申告が必要?申告するケースや必要書類を解説

2022-10-18

不動産売却後は確定申告が必要?申告するケースや必要書類を解説

不動産売却した翌年に、確定申告が必要になる場合があります。
はじめて不動産売却をされる場合「確定申告はいつ、どうやるの?」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、確定申告とは何か、必要書類や手続きの期間などを解説します。
大阪府池田市、箕面市、豊中市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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確定申告とは?不動産売却後に必要なケースを解説

確定申告とは?不動産売却後に必要なケースを解説

そもそも確定申告とは、どのようなものなのでしょうか。
また不動産売却をすると、必ず申告手続きが必要になるという訳ではありません。
まずは、確定申告とは何か、手続きが必要になるケースとあわせて解説します。

「確定申告」とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日の1年間で取得した所得について、税務署に申告する手続きです。
申告後は、所得から割り出される税金を納めます。
しかし、会社に勤めている給与所得者の方は、普段、申告をおこなっていないケースが多いでしょう。
というのも、会社に勤めて得る給料に関しては、毎年、会社が年末調整によって納税の手続きをおこなってくれているためです。
一方、個人事業主の方の場合などは、会社員とは異なり、ご自身での確定申告が必要になります。

譲渡所得を得たら確定申告が必要

不動産売却をおこなった場合、確定申告は、どのようなケースで必要になるのでしょうか。
不動産売却をおこなうと、売却代金を得ることになります。
売却代金から費用などを抜いた金額が、売却益です。
この売却益は、「譲渡所得」と呼ばれます。
普段、確定申告をしていない給与所得者の方も、給料以外の所得を得た場合には所得税を支払うために確定申告が必要になります。
不動産売却をして得た譲渡所得も、申告の対象です。
つまり、不動産売却をして、譲渡所得が生じたら売主の方は確定申告をおこないます。
とはいえ、売却益が生じないケースもあるでしょう。
その場合は、確定申告をおこなわなくて良いケースとなります。
ちなみに不動産売却をしたときの譲渡所得は、「売却代金-(取得費+譲渡所得)-特例控除額」の計算式で求めることができ、プラスになった場合は所得税の課税対象となります。
申告手続きが必要になった場合には、忘れずにおこないましょう。
譲渡所得を得ているのに申告が遅れると、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
無申告加算税は所得税とは別にかかり、税額が50万円までの部分には15%、50万円超の部分に対しては20%が加算されます。

損失が出て控除を受けるときにも必要

不動産売却をして、譲渡所得を計算すると、マイナスになるケースもあります。
いわゆる売却損で、「譲渡損失」といわれる状態です。
このケースでは、通常、確定申告は必要ありません。
しかし、損失があっても、一定の条件を満たしていると、損益通算や繰越控除ができる可能性があります。
損益通算とは、ほかの所得と差し引きして所得税を軽減できる仕組みです。
また、その年の所得で損益通算がしきれないと、不動産売却した翌年以降、最長で3年の間、繰り越しして損失を控除できる場合があります。
これらを希望するときには、適用条件を満たすほかに、確定申告の手続きも必要になります。

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不動産売却後の確定申告における必要書類をチェックしよう!

不動産売却後の確定申告における必要書類をチェックしよう!

不動産売却をして、確定申告をする場合にも、さまざまな必要書類を準備することになります。
ここでは、税務署で入手可能なものと、ご自身で用意するものにわけて、確定申告の基本的な必要書類をご紹介します。

税務署で入手できる必要書類

税務署では、3つの必要書類について入手することが可能です。
これらは、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。
確定申告書B様式
所得の種類を問わず、確定申告のために使える必要書類です。
前年の損失を繰り越して、その年の所得から差し引くときにも必要です。
確定申告書第三表
不動産売却をして、譲渡所得を給与所得などとは別にする分離課税用の申告書です。
譲渡所得の内訳書
内訳書には、不動産の購入額、売却額、所在地、経費などを記入します。
不動産売却をしたら、国税庁から郵送で届きます。

自分で準備する必要書類

確定申告にあたり、自分で準備する必要書類も複数あります。
不動産売却時の売買契約書の写し
売買契約書の写しは、不動産売却をしたときの売却価格を証明するために用いられる必要書類になります。
登記事項証明書
不動産の担保にまつわる情報や、所有者がわかる登記事項証明書も必要です。
法務局で、600円(1通)を支払うと交付してもらうことができます。
譲渡費用の領収書のコピー
不動産売却のために支払った仲介手数料、登録免許税、印紙税、解体費用などの領収書は捨てずに確定申告まで保管しておきましょう。
これらは計上することで、譲渡所得税を軽減することにもつながります。
不動産購入時の売買契約書の写し
購入時に作成された売買契約書の写しは、準備ができなくても確定申告自体は可能です。
しかし、取得費を計算するために準備することが望ましいでしょう。
取得費用の領収書のコピー
不動産の購入金額のほかにも、印紙税や不動産取得税、仲介手数料など、取得にかかった費用がわかる書類を準備します。
ない場合も、確定申告をすることは可能です。
本人確認書類
確定申告書に添える本人確認書類のコピーと、マイナンバーも、必要書類のひとつとして忘れずに準備しましょう。
源泉徴収票
給与所得者の方は、必要書類として源泉徴収票も必要です。

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不動産売却後の確定申告をおこなう期間や場所を解説

不動産売却後の確定申告をおこなう期間や場所を解説

最後に、実際に確定申告をおこなうときの申告期間や、手続きをおこなう場所についても解説します。

申告時期は売却した翌年

不動産売却をしたときの確定申告は、売却をした翌年におこないます。
例年、時期が決まっており、2月16日から3月15日が申告期間です。
なお、不動産売却をしたときにかかる税金は、復興特別所得税を含む所得税と住民税です。
所得税の納税についても、申告期間である2月16日から3月15日の間に金融機関や税務署で支払います。
住民税の納税時期については所得税よりも遅く、確定申告をした年の5月以降に支払うための納付書が送付されます。
住民税のために、別途、申告手続きをする必要はありません。

申告をおこなう場所

確定申告の申告場所は、居住地の税務署窓口でおこないます。
売却した不動産の住所を管轄する税務署ではなく、居住地の税務署となるので注意しましょう。
確定申告をおこなう際は、申告期間までに必要書類を準備し窓口に持参します。
確定申告の期間は限られるため、税務署の窓口以外にも手続きの方法が用意されています。
郵送による手続きのほか、近年ではオンラインで申告できるシステムの「e-Tax」も浸透しています。
e-Taxの利用には、まずマイナンバーカードなどの電子証明書を用意して、利用者識別番号の取得をおこないます。
その後、e-Taxをパソコンにインストールして、初期登録を済ませると、申告書の作成が可能になります。
e-Taxなら、申告期間中はいつでも提出できるといった利点があります。

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まとめ

確定申告は期間を過ぎると延滞税などが生じる場合があるので、余分な費用を防ぐためにも、遅れずに申告しましょう。
北摂不動産.comでは大阪府池田市、箕面市、豊中市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市で、はじめて売却される方にも必要な手続きのサポートをいたします。

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