2022-12-06
不動産売却では、売買契約書を交わす前にも、重要な役割を果たす書類が複数あります。
買主が購入の意思を売主側に示す「購入申込書」もそのひとつです。
今回は、購入申込書とはどのようなものか、書類の見方とあわせて、気を付けたい注意点も解説します。
大阪府池田市などの「北摂地区」や、兵庫県川西市などの「阪神地区」で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
売却活動が進み、購入を希望する方が現れると、売主の方に「購入申込書」が届きます。
売主の方は届いた購入申込書を見て、売買契約に進むかを決めることになるため、不動産売却を進めるうえで重要な書類といえるでしょう。
まずは購入申込書とはどのような書類なのか、売買契約とは異なる点など、基礎知識から解説します。
不動産売却の流れを大まかにいうと、不動産を売り出して買主を探す「売却活動」をおこない、「売買契約」を経て、「引き渡し」をおこなうと完了になります。
購入申込書とは、売却活動と売買契約の間で必要になる書類です。
物件を見学するなどして「購入したい!」と考えた購入希望者にたいして、購入意思を示すための書類として購入申込書を用意します。
書類には購入希望者から希望する条件が記載されますが、決まった書式はありません。
通常、弊社のような仲介をおこなう不動産会社が、重要な内容を含む書類として適切なものをご用意しております。
記載されるのは購入希望の価格だけでなく、売買の条件として話し合うべき項目が盛り込まれます。
ほかにも、買付証明書や買付申込書といった呼び方をされるケースもあります。
しかし、呼び名が購入申込書とは異なっていても、購入希望者の意思を伝える役割をもった書類であることは同じです。
売主の方は、購入希望者から提出された書類を見て、交渉にのぞむか、申し込みをお断りするかを検討します。
そのため、売買契約の前段階ではあるものの、慎重に内容を確認して判断することが大切です。
不動産売却をする場合には、購入の申し込みと売買契約との違いも把握しておきたいポイントです。
購入申込書は、売買契約書に反映される内容も含まれますが、あくまでも買主から意思表示をおこなうためのものです。
この段階では、契約が締結されることはありません。
また、売買契約書とは異なり、購入申込書には法的な拘束力がないことも覚えておきましょう。
購入申込書を書いた後でも、買主はキャンセルをすることが可能です。
不動産売却は多額のお金が動く取引となりますが、購入をする購入希望者にとっても大きな決断を要します。
購入希望者が何らかの理由や事情から申し込みを撤回した場合も、キャンセルに対するお金は生じません。
ちなみに、買主側から売買契約の解約をするときには、手付金の放棄や違約金が生じる可能性があります。
売買契約とはこのような違いもあるため、申し込みが入ったら、購入希望者に対して早めに返答することも大切です。
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不動産売却で購入希望者から届く購入申込書は、普段あまり見ることのない書類です。
書類の見方やどのような記載項目があるかを知っておくと、検討や判断がしやすくなり、失敗のない不動産売却のために役立つでしょう。
ここでは、購入申込書の見方と記載項目について解説します。
購入申込書が届いたら、不動産売却をしている売主側の見方としては、条件交渉に進むべきかを判断する目線で慎重に内容を確認していきましょう。
記載項目のなかでも、とくに重要なものに「売買価格」が挙げられます。
売買価格の見方としては、まず売り出し価格を下回る価格が記入されているかを見ます。
たとえば、売り出し価格は3,500万円で、購入希望者が記入していた金額が3,200万円であった場合は、この金額が指値です。
指値とは、購入希望者が希望する価格で、売り出し価格よりも低い場合は交渉を求めているという見方ができます。
申し込みは不動産売却の機会でもあるため、売却にかかる費用やローンの残債なども考慮しながら、交渉に応じられるかどうかを検討しましょう。
とはいえ、希望された価格かあまりに低い場合など、売主の方は断ることも可能です。
手付金は、売買契約の際に買主から支払われる一部金で、いずれ売却代金の一部となるお金です。
売買契約書においては手付解除期日が示され、買主は手付金を放棄することで契約を解除できます。
売主が契約解除をする場合には、手付金の倍額を支払うのが一般的です。
購入申込書における手付金の見方としては、金額が小さすぎないかを確認します。
通常は、売却代金の5%から10%ほどで設定されることが多いです。
もし、目安よりも少ない場合には手付金を上げる交渉を検討すると良いでしょう。
多くの買主が住宅ローンを活用して購入します。
しかし、購入申込書が出されたタイミングでは、まだ住宅ローンが利用できるか確定していません。
売買契約を交わす時点では、事前審査を経ているため、本審査が通過できない可能性は低いという見方ができます。
とはいうものの、万が一、ローンを利用できない場合には白紙解約できる特約が設けられます。
このようなリスクもふまえて、記載されている住宅ローンの利用予定や借り入れ額を確認しましょう。
購入申込書には、このほかにも引き渡しや売買契約締結の予定日なども記載されています。
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購入希望者が購入したいという意思を示す書類が、購入申込書です。
不動産売却をする売主の方が確認するときには、押さえておきたい注意点やチェックポイントがいくつかあります。
ここでは、不動産売却する方がチェックすべき3つの注意点を解説します。
不動産売却をする際、購入申込書が届いたら、購入希望者の購入希望額が気になるところです。
書かれている売買価格が、売り出し価格を下回るケースもあります。
中古物件の不動産売却で、値引き交渉が入るケースは珍しくありません。
注意点としては、金額の確認とあわせて、提示された値引きについても根拠や妥当性をチェックするようにしましょう。
購入申込書におけるチェックポイントとして、手付金が適正かという点も挙げられます。
じつは手付金を定めるルールはなく、当事者間で納得できる割合にすることも可能です。
しかし、前述でも触れたとおり、買主が契約解除するときには手付金を放棄します。
そのため、手付金が安すぎるとキャンセルされやすい可能性が注意点となります。
売却代金の5%から10%を目安に、安すぎないかをチェックしましょう。
購入希望日も、チェックしたいポイントです。
購入希望者が売買契約を結ぶ日として希望する日になります。
契約にいたるまでの期間が長すぎる場合、購入を決めていた買い手が漠然とした迷いを感じてしまうケースも見られます。
申し込みから売買契約までは2日から3日、長い場合なら1週間以内を目安にすると良いでしょう。
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購入申込書は、交渉や売買契約に進むかを判断する材料になります。
購入希望額、手付金、購入希望日、住宅ローン利用記載について、注意して良く確認しましょう。
北摂不動産.comでは、はじめて売却される方の申込書の対応も丁寧にサポートいたします。
大阪府池田市、兵庫県川西市、大阪府豊中市、兵庫県宝塚市、大阪府箕面市、兵庫県西宮市、兵庫県伊丹市での不動産売却は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
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