親が認知症のときの不動産売却の方法とは?成年後見制度について知ろう!

2022-12-27

親が認知症のときの不動産売却の方法とは?成年後見制度について知ろう!

親が認知症になったとき、介護や医療にかかる費用のため、不動産売却をお考えになるケースは少なくありません。
そこで今回は、親が認知症となった場合に不動産売却はできるのか、また売却のために知っておきたい成年後見制度などについて解説します。
大阪府池田市などの「北摂地区」や、兵庫県川西市などの「阪神地区」で、不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にご覧ください。

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認知症になった親の不動産売却できない?委任状での売却は可能?

認知症になった親の不動産売却できない?委任状での売却は可能?

認知症になった親に、できる限りの医療や介護を受けさせたいという思いから、資金を捻出するために不動産売却を計画されるケースがあります。
不動産売却は法律行為であるため、ご本人の意思能力の有無が重要になってきます。
まずは、親が認知症になったときに売却はできないのかについて解説します。

意思能力がなければ売却はできない

親が認知症と考えられる場合でも、すべてのケースで不動産売却ができないということはありません。
認知症にも、さまざまな症状あり、進行の度合いもケースによって異なるでしょう。
不動産売却をする際に求められるのは、ご本人の「意思能力」です。
意思能力とは、簡単にいうと、法律行為をしたときに自分の権利などがどのように変わるか、結果が判断できる能力を指します。
意思能力がなく、判断ができない場合は、売却をしても契約が無効となる可能性があります。
また、不動産売却は、通常、所有者がおこなうものとされます。
そのため、親が所有する不動産を売却するときには、所有者であるご本人の意思能力の状態が問われます。
認知症によって意思能力が低下し、不動産売却による結果の判断や理解が難しい場合には、売却はできないでしょう。
ただし、認知症やその疑いがあるときでも、意思能力が十分とされれば、ご本人が単独で売却できる場合もあります。

委任状があれば家族が売却できる?

親が所有する不動産も、委任状を用意できれば代わりに売却することができます。
たとえば、親が入院をしている場合でも、意思能力が十分であれば委任状を作成できます。
用意された委任状に基づき、代理人として子が不動産売却を進めることも可能です。
とはいえ、認知症によって意思能力が十分でない場合には、委任状の作成自体ができないことが注意点です。
誰を代理人として任命するかという意思表示ができない場合は、代理人を立てることもできません。
そのため、委任状を用いた場合も、親に適切な判断ができる能力が必要となります。

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親が認知症のときの不動産売却で気を付けたいトラブルを解説

親が認知症のときの不動産売却で気を付けたいトラブルを解説

親が認知症になった場合、意思能力の状態によって、ご本人の単独による不動産売却や委任状の作成はできない可能性があります。
しかし、親が適切な判断をすることが難しくなっている場合であっても、良かれと思って家族が勝手に財産を処分することはできず、トラブルになる恐れもあります。
ここでは、親が認知症になったときに気を付けたい不動産売却のトラブルについて解説します。

トラブル➀家族が勝手に売却した

気を付けたいトラブル例として、親が認知症になったことにより、家族が勝手に不動産売却をするというケースがあります。
不動産売却をするには、基本的に名義人であることが求められます。
名義人でなければ、親の意思能力が十分であったときに生前贈与を受けていたケースは、例外的にトラブルにはなりにくいでしょう。
また、相続であれば、効力のある遺言書もなく勝手に売却をしてしまうと、ほかの相続人である親族との間でトラブルになる可能性もあります。
親族の独断で不動産売却をされたり、したりすることのないよう気を付けましょう。
トラブルを未然に防ぐには、推定相続人の間で承諾書を交わしておくことも手です。
売却や移転登記について先々で意義を唱えないといった内容に、相続人全員が同意しておくといったものです。
ほかにも親が認知症となった場合、進行の度合いを確認することも重要です。
後々、意思能力の状態が問題になることもあるためです。
医師の診断書を取得しておくと、先々のトラブルを防ぐために役立つ場合もあるでしょう。

トラブル②介護費用を工面するための売却を承諾してもらえない

一人暮らしの親が認知症になったとき、施設に入所したり、子が引き取って暮らしたりするのが多いケースです。
認知症になった親にできる限りの世話をしてあげたいと思う一方で、介護にはお金も多くかかることが悩みと感じられる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合に、親が所有する不動産を売却することは、介護費用を工面する有効な手段のひとつとなり得ます。
しかし、家族を代表して面倒をみている場合でも、方針について親族や兄弟の賛同を得られずトラブルに至るケースもあります。
このトラブルも、回避するには相続人となる親族の許可を得ておくことが大切です。
あわせて売却代金の用途を明確にするために、介護費用がわかるよう購入した介護用品の領収書などは保存しておきましょう。
認知症の親の介護や不動産売却のトラブルを回避するには、次の章でご紹介する成年後見制度を利用するのも有効です。

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親が認知症のときも「成年後見制度」で不動産売却ができる!

親が認知症のときも「成年後見制度」で不動産売却ができる!

認知症になった親の介護のため、不動産売却で資金を捻出したい場合、有効な方法となるのが「成年後見制度」です。
ここでは、親が認知症になり、売却を考える方が知っておきたい成年後見制度の基礎知識について解説します。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない方を被後見人とし、被後見人の財産管理などをご本人に代わって後見人が支援する制度です。
親が認知症で判断能力が低下している場合、ご本人が単独で法的な手続きを進めることができません。
成年後見制度は、被後見人となる親の財産や人権を後見人が守る制度ともいえます。
後見人は、不動産売却をはじめ、預貯金の管理、確定申告や生活保護の手続きなどもご本人にかわっておこなえます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には2つの種類があります。
ひとつは、「任意後見制度」です。
任意後見制度は、十分に判断ができるうちに、先々に備えてご本人が支援を託す方を選んでおける仕組みです。
たとえば、認知症にはなっていないけれど、高齢になった親が気がかりといった場合にも検討できるでしょう。
後見人をご本人が選び、代行の内容についても元気な内に取り決めておくことができます。
この制度を活用するには、事前に公証人役場で任意後見契約を締結し、認知症などで親の判断能力が低下したときに家庭裁判所で手続きを進めます。
もうひとつは「法定後見制度」と言われるものです。
こちらは、認知症などで、すでに判断能力が低下しているケースが対象です。
判断能力に応じて後見人、補佐人、補助人のいずれかが付き、法的な手続きの支援をおこないます。
法定後見人については、候補者を推薦はできるものの、最終的には家庭裁判所が選任します。
親族が選ばれるケースもありますが、司法書士や弁護士が選任されることが多いでしょう。
なお、未成年者や行方が不明な方など、財産管理に適さないとされると、法定後見人になり代行することはできません。

後見人が売却できる条件とは?

成年後見制度により、不動産売却をするには条件がいくつかあります。
まず、不動産売却ができるのは、認知症である親の利益になる場合となります。
空き家の管理費が著しくかかってしまうときや、介護施設を利用することが目的の場合などは、売却が認められやすいでしょう。
また、法定後見制度では、居住用不動産である自宅を売却する場合に、家庭裁判所の許可を得ることも条件となります。

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まとめ

親が認知症の場合も、成年後見制度により不動産売却を進めることができます。
大阪府池田市、兵庫県川西市、大阪府豊中市、兵庫県宝塚市、大阪府箕面市、兵庫県西宮市、兵庫県伊丹市で認知症になった親の家を売却する際は、北摂不動産.comがお力になります。
大切なご実家の査定や売却のご相談など、ぜひお任せください。

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