いらない家は早めの処分がおすすめ!その理由や処分方法とは?

2023-01-24

いらない家は早めの処分がおすすめ!その理由や処分方法とは?

相続で取得した実家や、昔購入した別荘など、利用する予定がない不動産を放置しているという方はいらっしゃいませんか。
人が住まなくなった家はさまざまなデメリットが生じるため、いらない家は早く処分することをおすすめします。
そこで今回は、いらない家を早く処分したほうが良い理由や処分方法、売却するときの注意点について解説します。
大阪府池田市や兵庫県川西市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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いらない家を早く処分したほうが良い理由

いらない家を早く処分したほうが良い理由

冒頭でお伝えしたように、いらない家は早く処分するのが得策です。
その理由をいくつかご説明します。

いらない家を処分すべき理由①管理する手間とコストがかかる

空き家の所有者には管理義務があり、定期的に訪れて換気や清掃、庭の手入れといった管理をおこなわなければなりません。
しかし、遠方に住んでいる方は定期的に訪れることが困難な場合が多く、交通費もかかります。
頻繁に管理に訪れることができない場合は「空き家管理サービス」を利用できますが、その場合は毎月費用が発生します。
つまりいらない家を所有していると、手間とコストがかかるのです。

いらない家を処分すべき理由②倒壊や火災の恐れがある

人が住まなくなった空き家は、急激に老朽化が進みます。
適切な管理を怠ると、見た目が古くなるだけでなく、雨漏りなどによる木材の腐食や外壁の損傷などが生じ、地震の際などに倒壊する恐れがあり危険です。
また放火犯に狙われるケースや不法投棄の温床になるなど、犯罪に利用される可能性もあります。
空き家が原因で隣家や通行人が被害を被った場合、所有者が責任を負わなければなりません。

いらない家を処分すべき理由③税金が課される

いらない家といえども、不動産の所有者には毎年固定資産税が課されます。
通常、建物が建っている土地には「住宅用地の軽減措置」が適用されていますが、管理を怠ると「特定空家」に指定されることがあり、軽減税率が適用されなくなる可能性があります。
そうなると固定資産税が跳ね上がり、いらない家に多額の税金を支払うことになってしまうのです。
このように、いらない家を所有していると、維持するための手間や税金がかかり続けます。
将来利用する予定がないのであれば、早く処分することを検討しましょう。

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いらない家を処分する4つの方法

いらない家を処分する4つの方法

続いて、実際にいらない家を処分する場合の方法についてご説明します。
考えられる処分方法は以下の3つです。

  • 売却して現金化する
  • 寄附をする
  • 相続放棄をする

それぞれの内容について順番にご説明します。

売却して現金化する

いらない家を処分する場合、そのままの状態で売却する方法と、家を解体して更地にしてから売却する方法があります。
そのままの状態で売却するケース
築年数が20年を超えている木造住宅の場合、建物の価値がほとんどなくなることから「古家付き土地」として売り出すケースが多いです。
最近はリフォームやリノベーションを前提に価格の安い古家を探している方が増えているため、築年数が古い家でも早く買主が見つかる可能性があります。
家を解体して更地にしてから売却するケース
更地として売り出すケースでは、住宅用地としてだけでなく、駐車場や新規店舗用の土地を探している方もターゲットになります。
住宅用地の需要が少ない地域では更地のほうが売却できる可能性が高まるかもしれませんが、解体費用がかかることを頭に入れておきましょう。

寄附をする

個人や法人、自治体などに寄附をするのも処分方法の1つです。
現金を得ることはできませんが、寄附をすることで管理義務や固定資産税の負担はなくなります。
たとえば自治体の場合、地域のために利用できる物件であれば受け取ってくれる可能性があります。
また敷地を広げたいと考えている隣地の所有者などに提案してみるのも良いかもしれません。
ただし、どんな家でも受け取ってくれるわけではないため、まずは売却を進め、なかなか買主が見つからないときの選択肢の1つとして考えておきましょう。

相続放棄をする

相続で不動産を取得することになった場合、そもそも相続したくないという方もいらっしゃるでしょう。
その場合、相続自体を放棄するという方法もあります。
たとえば親が住んでいた実家に住む予定がなく、遠方に住んでいて管理に訪れるのも困難な方は、相続放棄を検討してみるのも良いかもしれません。
ただし相続放棄をすると、すべての財産を放棄することになります。
たとえば「家や土地は相続したくないけれど預貯金は相続したい」といったように、財産を選んで放棄することはできないのです。
したがって、しっかりと財産の調査をし、相続したい財産がある場合は、相続放棄をするよりも家を相続してから売却するなど別の方法で処分することをおすすめします。

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いらない家を処分するときの注意点

いらない家を処分するときの注意点

それでは最後に、いらない家を処分するうえで知っておくべき3つの注意点についてご説明します。

注意点①契約不適合責任を問われないようにする

家を売却したあと、契約内容と異なる欠陥や不具合が発覚すると、買主から「契約不適合責任」を問われる恐れがあります。
契約不適合であると判断された場合、損害賠償や契約解除を求められる場合があるため、売却する際にはまず家の状況を把握する必要があります。
とくに築年数が古い家や、長期間空き家だった場合は劣化によって損傷している箇所がある可能性が高いです。
契約不適合責任を回避するために「ホームインスペクション」を実施して、家の状態を把握し、修繕するもしくは買主の同意を得て契約内容に盛り込むようにしましょう。

注意点②相続した家は相続登記をしてから売却する

相続によって取得した家を売却する場合は、家の名義を被相続人から相続人へと変更する「相続登記」をおこなう必要があります。
なお相続登記について、現時点では申請の期限は定められていないため、家や土地を相続しても被相続人の名義のまま放置している方も多いかもしれません。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化され、「取得を知ってから3年以内に相続登記をすること」というルールが設けられます。
正当な理由がないのに相続登記を怠ると、ペナルティとして過料が課される場合があるため、いらない家であっても相続したら早めに手続きするようにしましょう。

注意点③家財道具を撤去する

家を売却する際は、家財道具やゴミなどの残置物をすべて撤去して引渡すのが基本です。
ご自身で分別して自治体の処分センターに持ち込む、もしくは残置物の処分をおこなう業者に依頼する方法もあります。
ただし、エアコンや給湯器などの付帯設備は、買主との交渉によって残したまま売却できる場合があるため、必要なものがないか買主に確認してみましょう。
また、不動産会社の買取を利用すると残置物も含めて処分できます。
撤去する手間やコストをかけたくないという方は、買取も視野に入れて検討することをおすすめします。

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まとめ

いらない家を所有し続けると、管理する手間やコストがかかるうえに、毎年固定資産税が課されます。
処分方法としては、寄附や相続放棄などの選択肢がありますが、少しでも価値があるうちに早めに売却して現金化することを検討してみてはいかがでしょうか。
「北摂不動産.com」は、お客様のご要望に沿った販売方法をご提案いたします。
大阪府池田市、豊中市、箕面市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市でいらない家の処分をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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