相続で取得した「負動産」を手放したい!処分方法と相続放棄について解説

2023-02-28

相続で取得した「負動産」を手放したい!処分方法と相続放棄について解説

親から相続する財産は、利益を生む「資産」ばかりとは限りません。
なかには「負動産」と呼ばれる、相続するとデメリットが生じるような財産が含まれていることもあります。
そこで今回は、相続で取得した「負動産」を手放したい場合にはどうすれば良いのか、また相続放棄の手続き方法について解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市で相続を控えている方や、相続で取得した負動産の処分をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続で取得するとデメリットが多い「負動産」とは

相続で取得するとデメリットが多い「負動産」とは

「負動産」という言葉をはじめて目にした方も多いかもしれませんが、「負動産」とは「負債」と「不動産」を合わせた造語です。
「負動産」とは、資産価値がないのに維持するための出費だけが続くような家や土地を指します。
そのような不動産は、所有しているだけでマイナスとなることから、「負動産」という造語で表現されているのです。
では具体的にどのような不動産が「負動産」となる可能性があるのか、例を挙げてご説明します。

親から相続した実家や土地

親が亡くなって実家を相続したけれど、将来その実家を利用する予定がなく放置しているというケースは少なくありません。
人が住まなくなった空き家は、急激に老朽化が進むため、資産価値が減少するだけでなく、倒壊したり火災が発生したりなどさまざまなリスクが生じます。
そのようなリスクを回避するためには、定期的に適切な管理をおこなう必要がありますが、遠方に住んでいる方が頻繁に訪れることは困難でしょう。
また、利用する予定がない、資産価値もないといった実家であっても、不動産の所有者には毎年固定資産税が課されます。
つまり、所有していてもプラス要素がないのに、出費だけがかさむ「負動産」になってしまうのです。

空室が目立つアパートやマンション

アパートやマンションといった賃貸物件は、ほぼ満室の状態で運営していなければ、なかなかプラスにはならないものです。
余裕があるときに投資目的で購入した物件や、親が経営していた賃貸物件を相続した場合などに注意しなければならないのは、入居率です。
空室が目立ち、募集しても買主が集まらない場合、家賃収入よりも管理費やローンの返済などのほうが多くなる「負動産」となる可能性が高いといえます。

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相続で取得した負動産を処分する方法

相続で取得した負動産を処分する方法

負動産を所有しているあいだは、先述のとおり無駄なお金を支払い続けることになるため、将来利用する予定がないのであれば、早めに処分するのが得策だといえます。
そこでここからは、負動産を処分する3つの方法についてご説明します。

売却して現金化する

負動産を手放したいのであれば、まず売却することを検討しましょう。
不動産の売却方法には、「不動産会社の仲介による売却」と「不動産会社の買取」があります。
仲介による売却
仲介の場合は、仲介を依頼した不動産会社が売却活動をおこなって買主を探します。
通常、不動産の売却には3か月から半年程度かかるのが一般的ですが、建物の状態や立地条件が良ければ、市場価格に近い価格での売却が望め、買主も早く見つかる可能性があります。
不動産会社の買取を利用する
買取の場合、売却活動をおこなうのではなく、不動産会社が買主となって直接不動産を買い取ります。
買取価格に納得すればすぐに手続きへと進むため、早く現金化できます。
したがって、建物が古い、立地条件があまり良くないという方は、買取も視野に入れて検討することをおすすめします。
弊社では買取もおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

自治体へ寄附する

負動産を売却せずに、自治体などに寄附するのも処分方法の1つです。
ただし、どのような不動産でも受け取ってくれるわけではありません。
たとえば地元の住民が集う公共施設として利用できるような不動産などは、受け取ってくれる可能性があります。

空き家バンクに登録する

自治体が運営する「空き家バンク」に登録してみるのも良いでしょう。
空き家バンクとは、不動産を探している方と売却したい方をマッチングさせるサービスで、条件が合えば買主が見つかるかもしれません。
最近は古民家ブームとリノベーションブームで、築年数の古い家を探している方が増えています。
登録は無料なので、自治体に内容を確認して登録してみるのも方法の1つです。

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負動産を取得する前に相続放棄する方法

負動産を取得する前に相続放棄する方法

前章では、負動産を相続したあとに処分する方法についてご説明しましたが、相続を控えている方の中には、「そもそも相続したくない」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで最後に、負動産を所有したくない場合に、相続放棄をする手続きの方法についてご説明します。

相続発生時の3つの選択肢

相続発生時には、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も相続の対象になります。
これをふまえて、相続発生時の3つの選択肢について把握しておきましょう。

  • 単純承認:故人の相続財産を無条件ですべて相続すること
  • 限定承認:プラスの財産額を超えない範囲でマイナスの財産を相続すること
  • 相続放棄:すべての財産を放棄すること

上記の3つの選択肢から、ご自身の状況に応じた選択をしなければなりません。
ただしここで注意すべきは、相続放棄をした場合、「プラスの財産」も「マイナスの財産」もすべて放棄することになる点です。
たとえば「現金や預貯金は相続したいが実家の相続は放棄する」といったように、ほしい財産を選び相続し、いらない財産は放棄するということはできないため注意が必要です。

相続放棄の手続き方法

相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
具体的には以下のような流れで手続きを進めます。
財産の調査をおこなう
相続放棄をしたほうが得策かどうかを判断するために、すべての財産を調査します。
先述のとおり、相続放棄をすると「プラスの財産」も放棄することになるため、しっかりと調査をして判断することが大切です。
相続放棄の申立てをおこなう
すべての財産を放棄する場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申立てをおこないます。
申立ての際には、相続放棄申述書に必要事項を記入し、被相続人の戸籍謄本や住民票、相続放棄をする方の戸籍謄本などを揃えて提出する必要があります。
照会書に記入して返送する
申立て後10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄の内容を確認するための「照会書」が送られてきます。
必要事項を記入し、裁判所に返送してください。
相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が認められると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
これを受け取って、相続放棄の完了です。
なお、相続放棄の申立ては、「相続発生後3か月以内」と期限が設けられています。
短い期間で財産を確認し、書類を揃えなければならないため、期限を過ぎないように注意が必要です。

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まとめ

相続で取得した実家などを空き家として放置しておくと、資産価値がないのに固定資産税がかかり続ける「負動産」となってしまいます。
負動産を処分する場合、自治体へ寄附をすれば固定資産税の支払いはなくなりますが、利益は生じません。
したがって、負動産は少しでも価値があるうちに売却して現金化するのがおすすめです。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市で不動産売却をサポートしております。
お客様のご要望に沿った販売方法をご提案しますので、相続を控えている方や、負動産の処分にお困りの方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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