土地の売却後に確定申告が必要なケースとは?流れや必要書類についても解説

2023-05-16

土地の売却後に確定申告が必要なケースとは?流れや必要書類についても解説

土地の売却を検討するにあたって、売却後に税金が課されるのか、確定申告は必要なのかといった悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこ今回は、土地の売却において、確定申告が必要なケースや手続きの流れ、必要書類について解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで土地の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地を売却した際に確定申告が必要なケースとは

土地を売却した際に確定申告が必要なケースとは

確定申告とは、1年間に得た収入から経費などを差し引いて所得を算出し、その所得に課される税額を計算して税務署に申告・納税する手続きのことです。
サラリーマンの方の場合、給与所得に課される税金は年末調整によって精算されるため、個人で申告する必要はありません。
ただし、給与所得以外に得た所得については、給与所得とは切り離して課税されるため、個人で確定申告をする必要があります。
これを「分離課税」といい、土地の売却で得た「譲渡所得」も対象です。

譲渡所得を得ると確定申告が必要になる

譲渡所得とは、土地を売却して得た利益のことで、これに対して「譲渡所得税」が課されます。
譲渡所得税は、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の総称で、確定申告をして納税する必要があります。
譲渡所得税はあくまで「譲渡所得(利益)」に対して課される税金です。
土地を売却して譲渡所得を得た場合は納税の義務があるため、確定申告をしなければなりません。
反対に、譲渡所得が発生しなかった場合、確定申告は不要です。
なお、譲渡所得の計算方法については、次章でご説明します。

確定申告をしないとどうなるのか

譲渡所得を得た場合に確定申告を怠ると、国税庁より「お尋ね」と呼ばれる書類が届く場合があります。
「お尋ね」とは、税金が適切に支払われているかどうかを確認するためのアンケートです。
国税庁は、不動産の所有権移転について把握しているため、前年に不動産を売却しているのに確定申告がされてない場合に「お尋ね」が送られてくる可能性があります。
質問の内容に沿って回答し、譲渡所得を得ている場合は速やかに納税の手続きをしましょう。
なお、期限内に確定申告をしないと無申告加算税を課されることがあるため注意が必要です。
また、譲渡所得を得ていないのに「お尋ね」が届いた場合も放置せず、回答するようにしてください。

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土地の売却後に確定申告が必要になった場合の手続きの流れ

土地の売却後に確定申告が必要になった場合の手続きの流れ

確定申告の経験がないサラリーマンの方などは、手続きが必要なのか、またどのような流れで申告すれば良いか事前に把握しておきたいですよね。
そこでここからは、土地を売却した際に確定申告が必要かどうかを把握する方法と、手続きの流れについて解説します。

ステップ①譲渡所得を計算する

確定申告が必要かどうかを把握するために、まず次の計算式に当てはめて譲渡所得を算出します。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
収入金額とは土地の売却価格を指します。
取得費とは、土地の購入代金と、購入するときにかかった税金や購入手数料といった諸費用の合計です。
譲渡費用は、土地を売却するためにかかった費用のことで、仲介手数料や測量費などが含まれます。
計算の結果、譲渡所得が生じた場合は確定申告が必要です。
結果がゼロ以下になった場合は、確定申告の必要はありません。
なお、譲渡所得税の負担を軽減する控除制度が設けられており、控除制度を利用する場合は、譲渡所得から控除額を差し引いて最終的に残った金額が課税譲渡所得となります。
控除額を差し引いた結果がゼロ以下であっても、控除制度を利用する場合は確定申告が必要です。

ステップ②必要書類を準備する

次に確定申告に必要な書類を準備します。
具体的な書類は次章でご説明しますが、税務署で取得するものと、自分で準備しなければならないものがあるため、なにが必要なのかを把握して早めに準備するようにしましょう。

ステップ③書類を作成する

土地の売却によって得た譲渡所得については、その内訳を申告しなければなりません。
「取得費」や「譲渡費用」などを計算するために、「譲渡所得の内訳書」を作成します。
また、確定申告の際には、確定申告書が必要です。
「確定申告書」には、収入金額や所得金額、控除金額、分離課税の対象となった税額などを記入します。

ステップ④税務署に確定申告の書類を提出する

必要書類がすべてそろったら、税務署に提出して申告します。
郵送やe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出することも可能です。

ステップ⑤所得税を納税する

専用の納付書を用いて、税務署の会計窓口もしくは金融機関で納税します。
確定申告時に振替納税の手続きをしておくことで、ご自身が指定した銀行口座から引き落として納税することも可能です。
なお、確定申告の書類の提出および納税は、2月16日~3月15日と期間が決められているため、この期間中に手続きをおこなってください。
住民税については、毎年5~6月ごろに確定します。
勤務先が代わりに徴収して納税する「特別徴収」の場合は、給与から天引きされます。
個人で納税する「普通徴収」の場合は、市町村から届く納付書を用いて納税しますが、年4回に分けて納付することが可能です。

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土地の売却後に確定申告をする際に必要な書類

土地の売却後に確定申告をする際に必要な書類

最後に、土地の売却後に確定申告をする際の必要書類について解説します。
確定申告時に必要な書類には、税金を申告するために必要なものと、申告の内容を証明するために準備するものがあります。

税金を申告するために必要なもの

  • 譲渡所得の内訳書
  • 確定申告書第一表・第二表
  • 確定申告書第三表(分離課税用)

譲渡所得の内訳書は、土地を売却すると税務署から送られてきます。
以前は確定申告書にAとBの2種類がありましたが、2023年に申告する分から一本化されました。
確定申告には、確定申告書第一表と第二表を使用するのが基本です。
土地を売却した際の譲渡所得は分離課税であるため、くわえて確定申告書第三表も作成する必要があります。
上記の3つの書類は、税務署の窓口で取得するか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で直接作成することも可能です。

申告の内容を証明するために準備するもの

  • 本人確認書類
  • 売買契約書
  • 譲渡費用を証明する領収書
  • 取得費を証明する領収書
  • 源泉徴収票
  • 譲渡した土地の全部事項証明書

売買契約書は、土地の購入時と売買時の両方が必要です。
譲渡所得の計算時に計上した譲渡費用と取得費を証明する領収書のコピーも添付する必要があるため、日ごろからまとめて保管しておくようにしましょう。
また、サラリーマンの方は勤め先が発行する源泉徴収票も必要です。
土地の全部事項証明書とは、登記簿に記された情報を証明する書類で、法務局で取得できます。
このように、確定申告をする際には、さまざまな書類を提出する必要があります。
申告時になって慌てることのないよう、早めに準備しておくことをおすすめします。

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まとめ

土地を売却して譲渡所得を得た場合は、確定申告が必要です。
確定申告を怠ると無申告加算税を課される場合もあるため、申告期間内に忘れずに手続きをしましょう。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をサポートしております。
土地の査定や売却のご相談はもちろん、売却後の確定申告についてもアドバイスいたしますので、土地の売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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