2023-08-15
不動産売却時には、物件と一緒に引き渡す「付帯設備」に関して、買主とトラブルになることがあります。
トラブルを回避するには、「付帯設備表」に現状をしっかりと記載することが重要なポイントであるため、事前に内容を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却時に必要な「付帯設備表」とはなにか、その概要や記載事項、記載するときの注意点について解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却時には、さまざまな書類を準備する必要があります。
そのなかでも「付帯設備表」は売主が記載するものであり、売却後に売主を守る重要な役割を果たすため、しっかりと理解を深めて作成することが大切です。
そこでまずは、そもそも付帯設備表とはなにか、概要や作成する目的について解説します。
付帯設備とは、不動産売却時に、物件と一緒に引き渡す設備のことです。
本来、不動産売却時には、売主が物件を購入したあとに設置したものはすべて撤去し、なにもない状態で買主に引き渡すのが基本です。
しかし、買主の合意があれば、撤去せずにそのまま引き渡すことが可能です。
付帯設備の具体例としては、エアコンや給湯器、照明器具などが挙げられ、このような設備を残して引き渡すことは珍しくありません。
その場合に、どのような設備があるのか、また不具合はないかなどをリストにして買主に渡す必要があります。
このリストのことを、「付帯設備表」といい、不動産売却時の重要な書類の1つです。
では、なぜ不動産売却時に付帯設備表を準備する必要があるのでしょうか。
冒頭でもお伝えしましたが、不動産売却時には、付帯設備に関するトラブルがよく起こります。
たとえば、以下のようなことでトラブルになる場合があります。
売主と買主の認識が違った
エアコンを例に挙げると、エアコンの有無について、売主と買主の認識が違っていたことによって、トラブルになるケースが実際にあります。
たとえば、エアコンがある状態で買主が内見をし、売主は残すつもりがなかったためエアコンを撤去して不動産を引き渡したとします。
この場合、買主は「エアコンがついている」と認識している可能性があり、エアコンがないことでクレームがくるかもしれません。
反対に、売主が好意でエアコンを残したとしても、買主にとって不要な場合、撤去の手間や費用についてトラブルになる可能性があります。
引き渡し後に不具合が発覚した
付帯設備は、いつ不具合や故障が発生するかわかりにくいものです。
引き渡し直後に故障することもあり得ます。
そうなると、買主から「最初から壊れていたのではないか?」と、クレームがくる恐れがあります。
このようなトラブルを回避するためには、付帯設備の有無や状態について買主に告知し、同意を得なければなりません。
そして、その内容を記した付帯設備表を売買契約時に提出することで、付帯設備に関するトラブルを未然に防ぐことができるのです。
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次に、付帯設備表の具体的な記載事項について解説します。
付帯設備表には決まった書式はなく、不動産会社で準備している様式を使用して作成するのが一般的です。
多くの場合、付帯設備が一覧になっており、その設備に対して、以下のような内容に回答していく様式になっています。
設備の有無
まず、一覧に記載されている設備の有無について、「有・無」の該当するほうにチェックします。
「有」にチェックした場合は、その設備がある部屋と、設備の数を記載してください。
現在は備わっていても、引き渡しまでに撤去するものは、「無」と回答します。
不具合の有無
設備の有無で「有」と回答したものについて、より具体的に記載していきます。
不具合の有無について、「有・無」の該当するほうにチェックしてください。
不具合の箇所、状態
設備のどの部分に、どのような不具合があるのか、使用可能かどうかなど、状況を具体的に記載します。
修理したことがある場合は、その履歴についても記載してください。
付帯設備表には、さまざまな種類の設備について記載します。
種類が多いため、以下のようにジャンルに分けられているのが一般的です。
主要設備
主要設備とは、給湯、水回り、空調に関する設備を指します。
具体的には、給湯器、キッチン・浴室・トイレなどの設備、冷暖房設備などが該当します。
その他の設備
その他の設備とは、照明、収納、建具に関する設備のことです。
具体的には、照明設備、食器棚や下駄箱などの収納関係、網戸や扉などの建具関係が該当します。
また、テレビやカーテン、物干しなどもその他の設備に含まれます。
特定保守製品
特定保守製品とは、経年劣化により安全上の支障が生じる恐れがあり、所有者自身でメンテナンスをおこなうのが難しいことから、メーカーによる保守が必要な設備のことです。
以前は7品目・9製品が特定保守製品に指定されていましたが、2021年から石油給湯機と石油ふろがまの2製品となっています。
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最後に、付帯設備表を作成するうえでの注意点について解説します。
たとえば、不具合が生じているようなものでも、日常的に使用している売主は慣れてしまっている場合があります。
「告知するほどのことではない」と、付帯設備表に状況を記載しないまま引き渡すと、あとでクレームを受けることになるかもしれません。
したがって、付帯設備表を作成する前に、すべての設備の動作確認をおこなうことが大切です。
そのときは、不動産会社の担当者と一緒にチェックしていくことをおすすめします。
付帯設備として残していくかどうかは、買主と相談して決めるようにしてください。
新居に設置するために撤去したいと考えていても、買主から残してほしいといわれることもあります。
そのときは、できる限り買主に歩み寄って話し合うことで、気持ちの良い取引ができます。
なお、残していく設備については、現状のまま引き渡すことについて、かならず買主の承諾を得るようにしてください。
付帯設備は、売主が日常的に使用していたこともあり、経年劣化が生じている可能性があります。
売主が気付かない傷なども、買主にとっては気になるものです。
したがって、付帯設備に経年劣化による傷や汚れがある場合は、どんな些細なことでも注意書きをして告知することをおすすめします。
さらに、「付帯設備については責任を負わない」といった文言を、契約書に記載しておくと、より安心です。
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住みながら不動産売却する方法とは?メリットや注意点もご紹介
不動産売却時には、物件と一緒に引き渡す付帯設備の種類や状況などを記載した「付帯設備表」を作成し、買主に告知する必要があります。
付帯設備表を作成する前には、かならず動作確認をおこない、経年劣化による傷や汚れがある場合は、そのことについて注意書きをしておくことが大切です。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をサポートしています。
付帯設備の動作確認や記載事項についても、弊社の担当者がサポートいたしますので、不動産売却をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
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