土地の相続税の「物納」とは?概要とメリット・デメリットについて解説

2023-10-10

土地の相続税の「物納」とは?概要とメリット・デメリットについて解説

相続が発生した場合、相続人は期限内に現金一括で相続税を支払わなければなりません。
しかし現金で相続税が支払えないときは、「物納」が認められる場合があります。
そこで今回は、相続税が支払えないときの対処法である「物納」の概要と物納が認められる条件、物納のメリット・デメリットについて解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地の相続税の「物納」とは

土地の相続税の「物納」とは

相続税とは、亡くなった親などからお金や土地といった財産を相続した場合に、相続人に対して課される税金です。
相続した財産の総額から、借金や葬式費用などを差し引き、残った金額が基礎控除額を上回るときに、相続税がかかります。
相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税をおこなわなければなりません。
しかし、相続財産のうち不動産が占める割合が多い場合など、期限内に現金での納付が困難なケースもあるでしょう。
その場合は、納税者が申請したうえで、金銭での納付を困難とする金額を限度に、相続税の分割払いが認められる制度があります。
これを「延納」といいます。
この「延納」も困難なときは、「物納」が認められる場合がありますが、すべてのケースで認められるわけではありません。

物納とは

物納とは、文字どおり「物」で納めるという意味で、相続税を現金ではなく、相続財産で支払うことです。
相続税のすべてを物納できるわけではなく、金銭での納付を困難とする金額が限度です。
たとえばご自身の預貯金から相続税を支払える場合は、現金一括で納付しなければなりません。
また今後得られる収入で支払える場合は、延納になります。

物納する際の条件

物納での納付が認められるのは、以下のような条件を満たす場合です。
延納によっても金銭で相続税を支払えない
物納は、現金一括や延納でも相続税を支払えない場合の、いわば救済措置です。
延納で相続税を支払える見込みがある場合は、物納の制度を利用できません。
たとえば、相続税の申告期限までに現金を準備できなくても、給与所得や家賃収入といった定期収入がある場合は、物納ではなく延納が適用されます。
物納できる財産であること
物納は、どのような財産でも認められるわけではなく、相続で取得した財産のみです。
相続とは関係なく、ご自身が以前から所有していた財産を相続税の物納に利用することはできません。
次章で解説しますが、相続で取得した財産でも、物納できるものと物納として認められないものがあります。
相続税の納付期限内に申請すること
相続税を物納する場合は、相続税の申告期限までに税務署にその旨を申請する必要があります。
つまり「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に申請しなければならないのです。
物納の申請には、物納申請書のほかに、金銭納付を困難とする理由書や物納する財産の関係書類などを準備する必要があります。

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土地の相続税が支払えない場合に物納できる財産とは

土地の相続税が支払えない場合に物納できる財産とは

土地の相続税は、相続財産で物納することが可能ですが、すべての財産が認められるわけではありません。
そこで物納できる財産の種類と、できない財産について解説します。

物納できる財産には種類と優先順位がある

物納できる財産として、種類と優先順位が以下のように定められています。
下位の財産での物納が認められるのは、上位の財産で物納できない場合のみです。
第1位順位
第1位順位として定められている財産として挙げられるのは、不動産や船舶、上場株式、国債証券、地方債証券などです。
不動産および上場株式のうち、「物納劣後財産」に該当するものも第1位順位に含まれます。
第2位順位
第2位順位として定められている財産は、非上場株式などです。
非上場株式のうち、「物納劣後財産」に該当するものも第2位順位に含まれます。
第3位順位
第3位順位として定められている財産は、動産です。
宝石や絵画などが該当します。

物納劣後財産とは

第1位順位、第2位順位に含まれる「物納劣後財産」とは、ほかの財産より物納財産としての価値が低いもののことです。
たとえば第1位順位の物納劣後財産として、違法建築物やその敷地、市街化区域以外の区域にある土地などが挙げられます。
つまり不動産については、売却して現金化するのが難しい土地などは、物納劣後財産とみなされるのです。
物納できる財産がほかにあるケースでは、物納劣後財産での物納は認められません。

物納できない財産もある

物納の優先順位欄に記載があっても、物納できない財産もあります。
そのような財産を「管理処分不適格財産」といいます。
管理処分不適格財産の例として挙げられるのは、以下のような不動産です。

  • 抵当権が設定されている不動産
  • 境界が不明な土地
  • 共有名義の不動産
  • 所有権や地上権、賃借権などの帰属について争いがある不動産

不動産は第1位順位として認められますが、上記のような状態のものは物納できません。

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土地の相続税を物納するメリット・デメリット

土地の相続税を物納するメリット・デメリット

相続税を物納する場合、どのようなメリットがあるのか、デメリットは存在するのかについてもしっかり理解したうえで検討する必要があります。
そこで最後に、土地の相続税を相続財産で物納するメリット・デメリットについて解説します。

相続税を物納するメリット

相続税を支払う現金がない場合、土地を売却して現金化する方法と、土地を物納する方法があります。
土地を売却して利益を得ると譲渡所得税が課されますが、物納の場合は譲渡所得税が発生しない点がメリットです。
また需要が低いエリアの場合、土地を売り出しても買主が見つからない可能性がありますが、物納の場合その心配はありません。
したがって、売却が難しい場合は物納のほうが良いといえます。
さらに、申請すれば不動産の固定資産税が減免される制度もあるため、税金を抑えることも可能です。

相続税を物納するデメリット

先述のとおり、物納にはさまざまな条件が設けられており、その条件をクリアするのは困難な場合が多いといえます。
また物納の金額は、相続税評価額で計算されるため、相続税評価額より市場相場のほうが高い場合は、売却して納税したほうが良いでしょう。
さらに物納は、事前準備に時間がかかります。
たとえば境界線が不明な土地であれば、管理処分不適格財産とみなされます。
そのような土地を物納に充てたい場合は、境界測量をおこない境界を確定しなければなりません。
これには3か月ほどかかるのが一般的であるため、物納するために土地を整備する時間が必要になるのです。
相続税の申告期限までに土地を物納できる状態にし、さまざまな書類もそろえなければならないため、事前準備に手間と時間がかかることもデメリットだといえるでしょう。
このように物納にはメリットがいくつかありますが、注意すべきデメリットも存在します。
物納より土地を売却したほうが良いケースも多いため、どちらが良いか判断しにくい場合は、弊社までご相談ください。

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まとめ

土地の相続税は、現金一括で支払うのが原則ですが、延納も困難な場合は「物納」が認められる可能性があります。
ただし条件が厳しく、事前準備にも時間がかかるため、まずは土地を売却して現金化し、相続税の支払いに充てることをご検討されてはいかがでしょうか。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をサポートしております。
相続税の支払いのために土地の売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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