2023-10-17
老朽化などが原因で家が傾いている場合、売却するときにどのような影響があるのか不安ですよね。
傾いた家を売却するときは、通常の家より売却しにくく価格も下がるのが一般的ですが、売却できないわけではありません。
そこで今回は、傾いた家を売却するときの傾きの許容範囲と価格への影響、傾いた家を売却する方法について解説します。
大阪府池田市、兵庫県川西市、大阪府豊中市、兵庫県宝塚市、大阪府箕面市、兵庫県西宮市、兵庫県伊丹市で傾いた家の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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建物はさまざまな要因によって傾いてしまうことがあります。
たとえば地震などの自然災害による土地の液状化や地盤沈下、シロアリ被害、老朽化などが要因として挙げられます。
家の傾きは目で見てすぐにわかるケースばかりではなく、住んでいる方が「少し傾いているかもしれない」と感じる程度であることも少なくありません。
家の傾きは建物の欠陥・不具合の代表例であり、傾いていることを告知せずに売却した場合、瑕疵(欠陥や不具合)とみなされる恐れがあります。
したがって、家が傾いているのかどうか、またどれくらいの傾きが売却できる許容範囲なのかについて、売却前に知っておくことが大切です。
そこでまずは、家の傾きを調べる方法と、傾きの許容範囲について解説します。
家が傾いているのかどうかを把握したい場合、以下のような方法で調べられます。
水平器を用いて調べる
床にビー玉を置き、転がるかどうかを確認することも方法の1つです。
しかしフローリングの場合、湿気を含んで凹凸ができる場合があるため、この方法で判断するのはおすすめしません。
ご自身で傾きを調べたい場合は、ホームセンターなどで購入できる水平器を用いて簡易的に確認できます。
またスマートフォンのアプリで測定することも可能です。
ホームインスペクションを実施する
簡易的な計測方法で傾いていることがわかった場合や、しっかり確認しておきたいという方は、「ホームインスペクション」を実施しましょう。
ホームインスペクションとは、住宅の専門家がおこなう住宅診断のことで、住宅の欠陥や不具合を把握できます。
費用はかかりますが、安心材料としてぜひ積極的に実施することをおすすめします。
では家が傾いている場合、どれくらいの傾きが許容範囲なのでしょうか。
実は家の傾きについて、とくに法律で定められているわけではありません。
しかし国土交通省が「住宅品質確保促進法」のなかで、住宅に関するトラブル解決のための参考となる技術的基準を定めています。
この基準によると、構造耐力上主要な部分について、以下のように示しています。
6/1000以上の勾配の傾斜があると、めまいや睡眠障害といった健康被害が生じる可能性があるといわれています。
したがって、家を売却する際には6/1000までの勾配の傾斜を許容範囲とするのが一般的です。
家の傾きの許容範囲について、先述した数値が1つの基準になりますが、これはあくまで参考です。
瑕疵が存在する可能性がある場合でも、買主が問題ないと判断すれば売却することが可能です。
反対にわずかな傾きが原因で壁などに問題が生じれば、瑕疵とみなされる可能性もあります。
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では傾いた家を売却する場合、価格にどれくらいの影響があるのでしょうか。
冒頭でもお伝えしたように、傾いた家の売却価格は通常の家を売却する際の価格に比べて下がるものだと考えておく必要があります。
一般的な相場は、以下のとおりです。
柱や壁は地面に対して垂直で、床のみに傾きが生じているというケースがあります。
この場合の売却価格は、通常の家の市場相場より100万円程度下がるのが一般的です。
地盤の一部だけが沈下する「不同沈下」によって傾いている場合、家を持ち上げて垂直にする工事をおこなわなければなりません。
その工事費用として約300万円かかることから、そのまま売却する場合は価格が300万円程度下がるのが一般的です。
全体的に家が傾いている場合は、大規模な地盤改良工事が必要です。
家の大きさや地形にもよりますが、工事費用は約500万円かかる場合もあります。
したがって、家全体が傾いている場合、市場相場より500万円程度下げて売り出さないと売却は難しいといえます。
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最後に、傾いた家を売却する方法について解説します。
傾いた家を売却する方法として挙げられるのは、以下の3つです。
買主に告知したうえで同意が得られれば、傾いた家をそのままの状態で売却可能です。
この場合、傾いていてもかまわないと買主が判断するケースや、購入後に買主が自分で修繕するケースが考えられます。
売主は工事費用を負担せずに売却できますが、先述のとおり、市場相場より100万円~500万円程度価格を下げて売却することになります。
家が傾いたまま売却することは可能ですが、なかなか買主が見つからない可能性があります。
傾きが修繕された状態であれば、買主は修繕に費用と時間をかける必要がなく、安心して購入できます。
したがって、家の傾きを修繕したあとに売り出すのも方法の1つです。
修繕工事をおこなったあとにホームインスペクションを実施し、その結果報告書を買主に提示することで、より安心して売却を進められるでしょう。
傾きを修繕して売却する場合、その工事履歴を買主に提示する必要があります。
しかし、なかには「傾いたことがある家は心配だ」という購入検討者もいます。
傾きを修繕するより更地にしたほうが売却しやすい場合は、家を解体したあとに売り出すのも良いかもしれません。
更地にすることで、住宅用の土地を探している方だけでなく、駐車場や新規店舗用の土地を探している方などターゲットが広がります。
30坪~40坪ほどの木造住宅の場合、解体費用の相場は100万円程度です。
先述のとおり、地盤改良工事には500万円ほどかかるケースもあるため、解体したほうが売却前にかかる費用の負担を軽減できる場合もあります。
ただし解体して更地にするのは、土地に問題がない場合に限りメリットがある方法です。
このように、傾いた家を売却するためには、価格を下げて現状のまま売却するか、修繕や解体などをおこなってから売却する方法が考えられます。
どのようにして売り出すと良いかをご自身で判断するのは難しいかもしれません。
売却方法については、弊社の担当者がご相談を承りますのでご安心ください。
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住みながら不動産売却する方法とは?メリットや注意点もご紹介
傾いた家を売却することは可能ですが、現状のまま売却する場合は通常の家の市場相場より100万円~500万円程度価格が下がるのが一般的です。
修繕もしくは解体後に売却する場合は、売却前に工事費用を準備する必要があるため、どのように売り出すと良いかは弊社の担当者と相談しながら、一緒に売却を進めていきましょう。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、兵庫県川西市、大阪府豊中市、兵庫県宝塚市、大阪府箕面市、兵庫県西宮市、兵庫県伊丹市で不動産売却をサポートしております。
お客様のご要望に沿った販売方法をご提案いたしますので、傾いた家の売却についてお悩みの方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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