介護を機に不動産を売却する際の保険料への影響とポイントについて解説

2024-02-20

介護を機に不動産を売却する際の保険料への影響とポイントについて解説

税金や社会保険料などは収入に対して金額が変動するため、不動産を売却して現金を得ると、介護保険料も上がるのではないか?と懸念されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また親が介護施設などに入所する場合、空き家になってしまう実家をどうすれば良いか悩まれるケースも少なくありません。
そこで今回は、不動産売却による介護保険料への影響や、介護を機に不動産を売却するときのポイントについて解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで、介護を機に不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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介護保険料とは?不動産を売却すると保険料に影響するのか

介護保険料とは?不動産を売却すると保険料に影響するのか

冒頭でお伝えしましたが、不動産売却をおこなうと、税金や介護保険料などが上がると思われている方が多く見られます。
しかし、結論からいうと、不動産を売却しても介護保険料には影響しないケースがほとんどです。
どういうことなのか、不動産売却が介護保険料に与える影響について解説します。

そもそも介護保険とは

介護保険は、介護が必要な方に費用を給付する公的な社会保険であり、その財源は「介護保険料」です。
介護保険料は、40歳以上の国民には原則的に支払い義務があります。
社会保険に加入しているサラリーマンは、介護保険料が一般的には社会保険料と一緒に給与から天引きされます。
国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料に上乗せして徴収され、65歳以上の年金受給者は年金から天引きされて納付されます。
いずれの場合も、介護保険料は所得に応じて決まり、所得が多ければ介護保険料の負担も大きくなるでしょう。
支払った保険料は、介護が必要であると認定された方に給付される仕組みとなっています。

不動産売却によって受ける影響

不動産売却が介護保険料に影響するかどうかは、加入している保険の種類によって異なります。
社会保険の場合は影響を受けない
社会保険は、月給から算定した「標準報酬月額」を基にして健康保険や介護保険の保険料が決まります。
不動産売却で得た譲渡所得(利益)は、標準報酬月額とは無関係です。
したがって、社会保険に加入している場合は、不動産売却で利益を得ても介護保険料が上がることはありません。
国民健康保険の場合は影響を受ける可能性がある
国民健康保険の保険料は、1年間の所得を基に算定されます。
不動産の譲渡所得も個人の所得に含まれるため、不動産売却によって所得が増えれば、介護保険料も基本的に上昇します。
控除制度を利用することで保険料を抑えられる
不動産売却で譲渡所得を得た場合、譲渡所得に対して所得税と住民税が課されます。
ただし、「3,000万円特別控除の特例」を利用することで、最大3,000万円を譲渡所得から差し引けるため、実質税金がゼロになるケースがほとんどです。
控除制度による譲渡所得がゼロになっても、以前は介護保険料は控除されなかったため、国民健康保険に加入している場合は、保険料が上がっていました。
しかし、2018年度の法改正により、介護保険料も「3,000万円特別控除の特例」の対象となり、控除制度によって譲渡所得がゼロになる場合は、介護保険料の増額もありません。
ただし、控除制度を利用しない場合や、3,000万円以上の譲渡所得を得た場合は、介護保険料が上がる可能性があるため、注意が必要です。

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介護を機に不動産を売却することに親が反対した場合の説得方法

介護を機に不動産を売却することに親が反対した場合の説得方法

親の介護が必要になったとき、介護施設に入所するための資金が必要です。
また空き家となってしまう実家をそのままにしておくわけにもいかないことから、売却を検討する方が少なくありません。
しかし、所有していた不動産を売却することに反対する親も多いです。
そこで、不動産売却について親を説得する際の材料として、空き家になると生じる以下のようなデメリットを伝えてみましょう。

空き家にはさまざまなリスクがある

空き家は老朽化が進みやすく、また犯罪に悪用されやすいため、放火や自然災害時に倒壊するリスクが存在します。
また、管理を怠ると特定空家に指定され、強制的に解体される可能性もあるため、そのまま放置しておくべきではないことを伝えましょう。

固定資産税が課される

空き家であっても、不動産の所有者には毎年固定資産税が課されます。
地価が上昇しているエリアでは、固定資産税も増加するため、負担が大きいことも説得の際の材料になります。

税金の優遇措置を受けられなくなる

先述した控除制度には、「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること」という条件が設けられています。
つまり、3年以内に売却しないと、特例を活用できないということです。
この場合、税金の優遇措置を受けられないため、売却後の税金の負担が大きくなる可能性があることもデメリットとして伝え、空き家を売却するよう説得してみましょう。

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親の介護をきっかけに不動産を売却する際のポイント

親の介護をきっかけに不動産を売却する際のポイント

不動産売却は、大きなお金が動く取引であるうえに、大切な実家を手放すことになるため、慎重に進めたいですよね。
そこで最後に、介護が必要になったことから、実家などの不動産を売却する場合に知っておきたいポイントについて解説します。

信頼できる不動産会社に依頼する

親が認知症などを患っている場合、親の不動産を売却するためには、成年後見制度を利用するのが一般的です。
しかし、成年後見制度による不動産売却は、専門知識を要する場面が多く、経験がある不動産会社に依頼した方がスムーズです。
したがって、不明点や懸念事項が生じた場合、都度相談でき、安心して委ねることができる不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。

早めに売却を決断し行動する

介護が始まると、想像以上に症状が進み、親の意思確認がどんどん難しくなっていきます。
そうなると、手続きが複雑になったり、時間がかかったりと、スムーズに不動産を売却できなくなる可能性があります。
不動産売却には3か月~半年程度かかるのが一般的で、立地条件や不動産の状態によっては、それ以上かかることも珍しくありません。
売買契約の締結や、決済・引渡しなど、所有者が立ち会わなければならない場面も多くあります。
したがって、介護を機に不動産を売却する場合、親が元気なうちにできるだけ早く決断し、行動するのが良いでしょう。

売却の翌年に確定申告をおこなう

不動産を売却して譲渡所得を得た場合、翌年の確定申告の際には、所得税と住民税が課されます。
親名義の不動産を売却した場合、課税の対象は親ですが、子どもが代理で確定申告をおこなうことが可能です。
とくに、「3,000万円の特別控除の特例」を活用する場合は、譲渡所得がゼロであっても確定申告が必要ですので、手続きを忘れずにおこないましょう。
また、譲渡損失が発生した場合、ほかの所得と損益通算することで税金が還付される可能性があります。
この場合も、確定申告が必要であることを覚えておきましょう。

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まとめ

国民健康保険に加入していて、介護が必要になった親の不動産を売却する場合、控除制度を利用して譲渡所得が3,000万円以下であれば、介護保険料は上がりません。
また、空き家を所有しているとさまざまなリスクが生じるため、介護をきっかけに不動産が空き家になる場合は、そのことを親にしっかり伝え早めに売却を検討しましょう。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
不動産査定や売却のご相談を無料にて承っておりますので、不動産の売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。


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