ペアローンが残っている状態で離婚するリスクとは?対処法も解説!

2024-03-05

ペアローンが残っている状態で離婚するリスクとは?対処法も解説!

離婚しようと思って結婚する方は、まずいないでしょう。
しかしさまざまな事情から、ペアローンでマイホームを購入後に離婚し、新たな生活を始めるケースもあります。
この記事では大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却を検討している方向けに、ペアローンが残っている状態で離婚する際の問題点とリスク、対処法などを解説しますので、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

マイホームをペアローンで購入した方が離婚時に直面する問題とは?

マイホームをペアローンで購入した方が離婚時に直面する問題とは?

ペアローンとは、一軒のマイホームに対して、夫婦それぞれが住宅ローンを借り入れることです。
夫婦それぞれが債務者となり、お互いの連帯保証人となります。
夫婦で住宅ローンを利用する際には、収入合算という選択肢もありますが、ペアローンとは異なるため注意が必要です。
収入合算の場合は、あくまでも契約者は夫婦のどちらか一方であり、収入合算者は連帯保証人もしくは連帯債務者になります。

ペアローンが残っている状態で離婚したらマイホームはどうなる?

マイホームをペアローンで購入した夫婦が離婚する場合、考えられる選択肢としては「どちらか一方がマイホームに住み続ける」「マイホームを売却する」の2つが挙げられます。
このうち多いのは、マイホームを売却するケースです。
離婚時には、夫婦で築いてきた財産を分配する「財産分与」をおこないます。
しかし、マイホームを不動産のまま分配するのは、物理的に不可能です。
現金であれば1円単位で分けられるため、多くの方がマイホームを売却して現金化しようと考えます。
この際に直面する問題が、「アンダーローン」か「オーバーローン」かの2点です。
どちらに該当するかによって、売却や財産分与の進め方に違いが生じます。
アンダーローン
アンダーローンとは、マイホームを売却して得たお金で住宅ローンを返済できる状態のことです。
たとえば、住宅ローン残債が3,000万円で、マイホームの査定額が5,000万円の場合、住宅ローンを完済しても2,000万円が手元に残ります。
残った2,000万円は財産分与時に、1,000万円ずつ分けるケースが主流です。
夫婦双方が合意するのであれば、とくに大きな問題はなく売りに出せるでしょう。
オーバーローン
大きな問題が生じるのは、オーバーローンのケースです。
オーバーローンとは、マイホームを売却しても住宅ローンを返済できない状態のことをいいます。
たとえば、住宅ローン残債が3,000万円で、マイホームの査定額が2,000万円のケースなどです。
夫婦の貯金で完済できれば良いのですが、なかなか難しいことも多いでしょう。
このようなケースでは、ペアローンの借り入れ時に金融機関が設定した「抵当権」がマイホームに残っており、売却自体ができません。

▼この記事も読まれています
箕面市は大阪府内の住みよさランキング常連!住みやすさの理由と特徴

\お気軽にご相談ください!/

ペアローンが残っている状態で離婚したい場合の対処法

ペアローンが残っている状態で離婚したい場合の対処法

マイホームをペアローンで購入した方が離婚する際には、ペアローンの解消もしくはマイホームの売却に向けての対処法を選択しておくと、手続きなどがスムーズに進みます。
おもな方法は、以下のとおりです。

  • ペアローンの解消のための対処法:借り換える
  • ペアローンの解消のための対処法:免責的債務引受をおこなう
  • マイホームの売却のための対処法:任意売却をする
3つの対処法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、離婚時の夫婦の関係性や経済的な状況などから選択すると良いでしょう。

ペアローンの解消のための対処法:借り換える

ペアローンを組んでいる金融機関とは別の金融機関から住宅ローンを借り、ペアローンを一括返済する方法です。
たとえば残債の合計額が3,000万円の場合、片方の名義で3,000万円の住宅ローンを契約し、そのお金をペアローンの完済にあてます。
ただし新しい住宅ローンを契約する際も、住宅ローンの審査を受けなくてはなりません。
途中まで返済しているとはいえ、名義人となる方は、これまで二人で支払ってきた住宅ローンを一人で負担することになります。
そのため、新たな名義人になる方にはある程度の収入が必要です。

ペアローンの解消のための対処法:免責的債務引受をおこなう

免責的債務引受とは、他者が債務を引き受けることです。
たとえば、妻が夫の残債を引き受ける代わりに、離婚後も妻がマイホームに住み続けるケースなどが該当します。
免責的債務引をおこなうためには、債務を引き受ける方が一定の収入状況を満たしていると金融機関から判断される必要があります。
ただし、これまで二人で返済していた金額を一人で返済しようとすることを良く思わない金融機関も珍しくありません。

マイホームの売却のための対処法:任意売却をする

オーバーローンの項で解説したとおり、ペアローンを完済できる見込みがないマイホームは売却できません。
ただし、ペアローンを組んでいる金融機関が売却を認め、抵当権を外してくれた場合は、売却が可能になります。
これを任意売却と呼び、一般的には住宅ローンの返済が滞った方が選択する売却方法です。
そのため、ペアローンを滞りなく返済している状態では選択できず、数か月間ペアローンを滞納しなくてはなりません。
任意売却を選択すると、一般的な売却より安値での取引になります。
また、売却と同時にローンを完済できるわけでもありません。
しかしマイホームを手放さずに返済を続けるよりは、離婚後の生活が楽になるでしょう。

▼この記事も読まれています
豊中市の人気学区はどこ?克明小学校の児童数や施設などの特徴も紹介!

\お気軽にご相談ください!/

ペアローンが残っている状態で離婚するリスク

ペアローンが残っている状態で離婚するリスク

最後に、ペアローンでマイホームを購入したものの離婚を考えている方に向けて、ペアローンが残っている状態で離婚するリスクを解説します。
さまざまなリスクを想定したうえで、ご自身の状況に合った対処法を選択してください。

リスク1:売却できない

先ほどご紹介したのは、ペアローンを完済できないためにマイホームを売却できないケースでした。
しかしペアローンには、もうひとつ売却できないケースがあります。
それは、ペアローンを組んでいる相手が売却を認めないケースです。
不動産を売却する際には、名義人全員の承諾を得なくてはなりません。
ペアローンを組んで購入した場合は夫婦どちらも名義人となっているため、どちらかが売却したくないと言った場合は、たとえもう片方が売却を切に望んでいたとしても、勝手に売却はできないのです。
売却と同様に、マイホームをリフォームしたい・賃貸に出したいなどのケースでも、相手方の同意が必要となります。

リスク2:相続トラブルが生じる

離婚後に双方が新しい家庭を築くケースは少なくなく、新しい配偶者との間に子どもが生まれる可能性もあります。
もしペアローンが残った状態で元夫・元妻のどちらかが死亡した場合、マイホームの相続をめぐって新しい家庭同士にトラブルが生じてしまうでしょう。
トラブルを回避するために双方の家庭が共同名義で相続しようとすると、今度は権利関係が複雑化し、売却できない状態となってしまいます。

リスク3:相手が滞納するおそれがある

離婚後、相手がいつまでもペアローンを返済するとは限りません。
経済状況が悪化したり、新しい家庭を築いたりして、ペアローンの支払いを滞納するケースもあります。
ペアローンではお互いがお互いの連帯保証人となるため、たとえ離婚後であっても、相手が滞納した場合はご自身が督促されてしまいます。

リスクを避けるためには

上記のようなリスクを避けるためには、前章でご紹介した対処法が有効です。
マイホームの売却を決意してから引き渡しまで、平均して3か月~半年かかります。
離婚を検討し始めた時点で、ペアローンの解消やマイホームの売却の話も進めるようにしましょう。

▼この記事も読まれています
豊中市は補助金が充実!新築補助金や子育て補助で住みやすい街

まとめ

ペアローンが残っている状態で離婚すると、勝手に売却できない・相続トラブルが生じる・相手が滞納するなどのリスクを負ってしまいます。
そのため、借り換えなどによりペアローンを解消する・売却するなどの対処法がおすすめです。
しかしオーバーローンではマイホームを売却できないため、任意売却も検討するようにしましょう。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-551-007

営業時間
9:30 ~ 17:30
定休日
水曜日

不動産売却のポイント

不動産売却ノウハウ

相続

税金

売却査定

お問い合わせ