トラブルを防ぐには?不動産の相続で生前にできる準備をご紹介

2024-04-23

トラブルを防ぐには?不動産の相続で生前にできる準備をご紹介

不動産の相続では、分割方法をめぐって親族間で争いに発展してしまうケースや、相続税が高額になってしまい納税が困難になってしまうケースが少なくありません。
これらのトラブルを防ぐためには、生前にしっかりと準備をしておくことが重要です。
この記事では、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで、相続をご検討中の方に向けて、不動産相続でトラブルを防ぐために生前にできる準備をご紹介します。

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不動産相続で生前に準備できる争族対策

不動産相続で生前に準備できる争族対策

争族対策とは、不動産相続をめぐって発生する親族間での争いへの対策を指します。
遺産の分割方法や金額などを巡って親族で争いになる様子を揶揄した「争族」という語は、他人事のように使われるケースが多いものの、当事者になると巻き込まれてしまうケースも少なくありません。
仲が良い家族や親族であってもささいなすれ違いで争いに発展してしまうケースがあるので、ご家族の実情に合った相続対策を考えることが重要です。
争族が起きないよう生前に準備できる対策をご紹介します。

財産の継承方法を定める

生前にできる争族対策の1つが、財産の継承方法をあらかじめ決めておくことです。
相続人全員の希望を確認し、財産継承の内容や方法をあらかじめ決めておけば、余計なもめごとが起こるリスクを軽減できます。
争族になるリスクを軽減させるには、まずは相続人に残す財産を把握しておくことが重要です。
まずは、遺産として残す財産がどれだけあるのかを把握したうえで、相続人と話し合いをして継承方法を決めましょう。
どこから手を付ければ良いのかわからない場合は、司法書士などの専門家に相談するのもおすすめです。

遺言書を作成する

争族対策として効果的なのが、遺言書を作成しておくことです。
遺言書があれば遺言書に沿った分割をおこなうため、相続人同士の話し合いである遺産分割協議よりもスムーズに遺産分割ができる可能性が高くなります。
遺言書が相続の開始時に有効であると認められるためには、法律で定められた形式にのっとって作成する必要があります。
自筆で作成する自筆証書遺言の場合、誰のチェックも受けずに作成することが可能なので、要件を満たしているかどうかに注意が必要です。
また、遺言書を作成する際には、相続人の遺留分を侵害していないかにも注意しましょう。
遺言書の内容が遺留分を侵害する内容になっていると、遺言書がきっかけで遺留分をめぐる争族が発生してしまうことになりかねません。
遺留分の計算は専門的な知識が必要なので、不安な場合は弁護士に相談しておくと安心です。

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不動産相続で生前に準備できる節税対策

不動産相続で生前に準備できる節税対策

相続では相続税が課されるケースもあるため、節税対策も重要なポイントです。
遺産の総額を確認し、相続税が想像以上に大きくなることが判明した場合は、相続税の節税対策を検討しましょう。
生前に準備できる相続税の節税対策をご紹介します。

養子縁組を検討する

相続税の節税対策の1つが、養子縁組をすることです。
相続税の基礎控除額は、法定相続人が増えるほど増え、相続税は減少します。
養子縁組をするとその養子も法定相続人になるので、結果として相続税の基礎控除額が増え、トータルの相続税額を減少させられます。
ただし、養子を増やせば増やすほど法定相続人の数を増やせるわけではなく、基礎控除額の計算に含められる人数には上限がある点に注意が必要です。
実子がいる方は1人まで、実子がいない方の場合は2人まで養子を基礎控除額の計算に含められます。

生命保険を活用する

生命保険を活用すれば、生前に指定した受取人が生命保険金を受け取れます。
生命保険金は民法上の相続財産ではないため、遺産分割協議や遺言の執行を待たずに受け取れるのもメリットです。
生命保険金もみなし相続財産として相続税の対象になりますが、「500万円×法定相続人の人数」が非課税となるため、この非課税枠を利用した節税が可能です。
不動産を相続して換金しない場合は現金で相続税を納める必要があるため、相続税が高額になる場合は納税費用として生命保険を活用するのも良いでしょう。

生前贈与を検討する

相続税は相続財産が多ければ多いほど高額になるため、生前贈与であらかじめ相続財産を減らしておくのも手段の1つです。
贈与にかかる税金の計算方法は暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類があり、いずれかを選択する必要があります。
暦年課税制度では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりませんが、110万円を超えた分は課税対象になります。
ただし、相続開始前の7年以内になされた贈与は相続財産に加算して相続税を計算するため注意が必要です。
一方、相続時精算課税制度では、累積贈与額2,500万円まで贈与税が非課税になり、相続が開始した時点で贈与分も含めて相続税の計算をおこないます。
毎年110万円までは課金されないうえに多額の資金を贈与できるのがメリットですが、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れません。
どちらのほうの節税効果が高いかはケースによっても異なるため、しっかり検討したうえで制度を選びましょう。

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不動産相続で生前に準備できる認知症対策

不動産相続で生前に準備できる認知症対策

生前であっても、認知症を発症してしまうと相続の準備や対策ができなくなってしまいます。
認知症になると銀行口座が凍結され預金が引き出せなくなってしまうほか、介護費用のために不動産を売却することも難しくなってしまうため、事前の対策が重要です。
主な対策をご紹介します。

任意後見制度を利用する

任意後見制度とは、将来判断能力が低下したときに備え、財産管理や生活面のサポートなどをおこなう任意後見人をあらかじめ決めておく制度です。
認知症を発症したあとに法定後見制度を利用するのと比較すると、柔軟な財産管理ができるのがメリットです。
法定後見制度は財産保護の性格が強く、裁判所の許可が下りずに不要な不動産が売却できなかった結果、相続人が困ってしまうケースも見られます。
一方、任意後見制度では、任意後見監督人の監督はおこなわれるものの裁判所の許可は不要になるため、不動産の売却などがスムーズに進む可能性が高くなります。
任意後見制度を利用するには、あらかじめ本人と任意後見人の間で契約の締結が必要です。
判断能力がある方でないと契約ができないため、任意後見制度を利用したい場合は認知症を発症する前に契約を済ませておきましょう。

家族信託

家族信託とは、所有する財産を家族に託して管理などを任せる制度です。
認知症を発症しても家族が財産を管理できるというメリットから、近年では認知症対策として注目を集めています。
たとえば、預金を信託する場合は専用の信託口口座を開設するため、認知症になって本人の口座が凍結されても信託口口座は凍結されません。
また、信託終了後の財産の帰属先も決められるため、亡くなった後に財産を渡したい方がいる場合の相続対策としても活用できます。
家族信託を結ぶには、信託契約の内容を決めたうえで信託契約書を作成する必要があります。
金融機関によっては公正証書による信託契約書がないと手続きができないケースがあるので、信託契約書は公正証書で作成しておくと安心です。
なお、信託財産に不動産がある場合は、信託契約書の作成後に登記をおこなう必要があります。

まとめ

不動産相続における争族対策は、財産の継承方法を定めたり遺言書を作成したりすることで親族間の争いを防ぎます。
節税対策や認知症対策として、養子縁組、生命保険の活用、生前贈与、任意後見制度、家族信託などが有効です。
これらの対策は、相続人全員の希望を確認し、適切な専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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