2025-01-21
不動産取引、とりわけ不動産の売却において、納得できないまま強引に手続きを進められてしまったと感じている方はいらっしゃるかもしれません。
通常の消費活動であればクーリングオフを適用できますが、不動産売却にもクーリングオフは適用されるのかは気になるところです。
今回は、不動産売却でクーリングオフは可能なのか、クーリングオフできるケース・できないケースについてご紹介します。
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不動産取引の現場でも条件によってはクーリングオフが可能です。
クーリングオフ制度を利用すれば、本来結ぶつもりがなかった契約をキャンセルできます。
ただし、不動産売却では必ずしもクーリングオフができるとは限りません。
クーリングオフとは、売買契約などで買い手が冷静な判断に基づいて購入の意思決定をしたわけではないケースで、再度契約について考える機会を設ける制度です。
クーリングオフ制度を使えば、一度結ばれた契約について再考し、不必要だと判断すればキャンセルも可能になります。
ただし、クーリングオフ制度を使える期間は限られており、自分がどの立場であるかによっても可否が異なるため注意が必要です。
不動産売却をおこなう側、すなわち売り手が宅地建物取引業者と呼ばれる相手であれば、クーリングオフが可能です。
宅地建物取引業者とは、不動産を取り扱ったビジネスをおこなう事業者であり、多くのケースでは不動産会社が該当します。
逆に言えば、売主が自分自身などの個人であれば、クーリングオフの対象にはなりません。
自分で進めた不動産売却の取引をクーリングオフによって取り消すことはできないのです。
ただし、これは買主側からクーリングオフを要請されても応じる必要はないとの判断にもつながります。
クーリングオフがどのような条件でなら可能なのかを知っておけば、不動産取引に関するトラブルを防げる可能性が高まるでしょう。
そのため、契約内容と取引場所をきちんと把握することが重要です。
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不動産売却でクーリングオフできるかどうかは、取引がどこでおこなわれたか、売り手が誰なのかによって異なります。
また、どの時期までならクーリングオフできるのかについても決まっているため注意が必要です。
クーリングオフが可能なのは、宅地建物取引業者の事務所以外の場所で契約した取引です。
宅地建物取引業者の事務所は、強制されて行くようなところではありません。
一般的には不動産取引をするつもりで訪れる場所であるため、事務所で契約した時点で取引をするつもりがあったと見なされます。
一方で、事務所でなければどこでも良いのかと言えばそうではありません。
宅地建物取引業者を自宅に招き、きちんと話し合いの席を設けておこなった取引でもクーリングオフの対象外です。
勝手に玄関先に押しかけられて、そのまま玄関先で交わした契約や、カフェなど別の場所に呼び出されておこなった契約が対象に入ります。
クーリングオフの重要な条件は、不動産売却の売り手が不動産会社のような宅地建物取引業者であることです。
クーリングオフの制度は、そもそも専門的な知識を持つ事業者とそうでない消費者の知識の差によって生まれた錯誤による消費者側の不利益を解消するために設けられています。
そのため、売り手が宅地建物取引業者でなければ知識の差があるとは見なされず、クーリングオフの対象外になるのです。
同様に、買い手が宅地建物取引業者であるケースでは、十分な専門知識を以て取引をおこなっていると考えられるため、クーリングオフはできません。
不動産売却の取引をクーリングオフできるのは、買主による支払いか売主による引き渡しがいまだ完了していない取引に限られます。
代金の支払いや不動産の引き渡しは契約の履行であり、これらがおこなわれるとクーリングオフ以外の手段でも契約の取り消しは難しいです。
いかに売り手が宅地建物取引業者、買い手が個人の契約であっても、支払いと引き渡しを済ませて名義が変わってからクーリングオフすることはできません。
売り手が契約に伴ってクーリングオフの告知書を交付したのであれば、そこから8日以内に手続きをしないとクーリングオフできなくなります。
一方で、売り手がクーリングオフに関する説明をおこなわず、告知書も交付しなかったのであれば、契約が完了するまでクーリングオフの手続きが可能です。
クーリングオフを実現するためには、書面での手続きが必要になります。
ただし、買い手側から書面が発送された日を以て計算するため、8日以内に書面を作成して発送していれば手続きは有効です。
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不動産売却の取引は、専門の事業者と比べて知識が少ない消費者を守るための制度であることから、状況によってはクーリングオフできない可能性があります。
そのため、不当な契約の条件に当てはまらないような状況ではクーリングオフできない可能性があります。
売り手が宅地建物取引業者でなく、個人が不動産を売却しているケースでは、買い手が個人であってもクーリングオフはできません。
クーリングオフは、あくまでも事業者側に有利すぎる契約を防ぎ、消費者を守るための制度です。
そのため、不動産に関する専門知識が同程度と予想される個人間の不動産売買ではクーリングオフはできません。
これは自分が買い手になったときに気軽に契約を解除できないとも言えますが、逆に自分が売り手になったときに勝手に契約を解除されにくいとも言えます。
買い手のなかには、より良い物件が見つかったときに乗り換えたいと考えて、契約を一方的に破棄しようとする方もいるため、その備えとしてクーリングオフが使える状態でないことが大切なのです。
また、そのような状況下でも契約を解除する方法がないわけではないため、クーリングオフができなくても大きな問題にはなりません。
契約を結んだ現場によっては、不動産売却の取引をクーリングオフできません。
たとえば、売り手である宅地建物取引業者の事務所まで相談のために赴いたケースは、クーリングオフの対象外です。
また、逆に自宅まで宅地建物取引業者の担当者を招いて不動産に関する相談をおこなった結果の取引もクーリングオフは使えません。
さらに、売却物件そのもので契約を結んだケースもクーリングオフができないため注意が必要です。
クーリングオフが認められるためには、消費者にとってその不動産取引が本位ではなかった、最初から契約する気がなかったと見なされる環境でなくてはなりません。
この点を理解しないまま契約を進めると、解除が難しくなる場合があります。
そのため、自分から相談をする意思があった、十分契約について検討する余地があったと判断される場所での契約はクーリングオフできないのです。
宅地建物取引業者の事務所でなく、契約者の自宅でもなく、売却物件の関連施設でもないところでの契約でない限りはクーリングオフは認められません。
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不動産売却では、売り手が宅地建物取引業者であるケースに限ってクーリングオフを利用できます。
ただし、取引が成立したのが宅地建物取引業者の事務所や契約者の自宅であるケースなどではクーリングオフの対象になりません。
また、売り手が個人のケースや告知書が出されてから9日以上経過しているケースなどでもクーリングオフできないため注意しましょう。
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