2023-07-11
夫婦が離婚する場合には、「財産分与」という手続きが必要です。
夫婦が住んでいた家も財産分与の対象になりますが、住宅ローンが残っている場合、どのような扱いになるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚時の住宅ローンで確認することや支払い義務、住み続けるための方法とリスクについて解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで離婚を機に不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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離婚時に、夫婦で住んでいた家をどうするのかで悩まれるケースは珍しくありません。
「離婚を機に家を手放す」もしくは「どちらかがそのまま住み続ける」の2つの選択肢がありますが、住宅ローンが残っている場合はその扱いに注意が必要です。
いずれにせよ、家をどうするのかを決める前に、まず以下の4つについて確認する必要があります。
それぞれの理由や確認方法について、具体的に解説します。
住宅ローンの名義人(債務者)は誰なのか、連帯債務者はいるのかなどを把握しておく必要があります。
契約内容については、「金銭消費貸借契約書」を確認するか、不明な場合は金融機関に問い合わせて確認してください。
住宅ローンの残債額によっては、家の売却方法が異なります。
家を売却する際、売却金で住宅ローンを返済できるのか、売却してもローンが残るのかを確認しなければなりません。
残債額がいくらあるかは、返済予定表や残高証明書で確認できます。
もし紛失した場合は、金融機関に依頼すれば再発行してもらうことが可能です。
家の名義人と住宅ローンの名義人は異なる場合があります。
家の名義は、売却するうえで、また財産分与の手続きにも重要な情報です。
共有名義の場合は、名義人全員の合意がなければ家を売却できません。
名義人については、法務局で登記簿謄本を取得することで確認できます。
家を売却するにしても、売却しないにしても、財産分与をおこなううえで、家の価値を知ることは大切な確認事項です。
家の価値は、不動産会社に査定を依頼することで把握できます。
不動産査定には、「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
大まかな価格が知りたい場合は「机上査定」、現実的な価格が知りたい場合は「訪問査定」がおすすめです。
弊社は不動産査定や売却のご相談を無料にて承っておりますので、家の価値を確認したいという方は、ぜひ弊社の無料査定をご利用ください。
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住宅ローンが返済不可能になる前の対処法や任意売却について解説
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住宅ローンの契約内容や残債額、家の名義人などを確認したら、離婚後にその住宅ローンをどうするかを夫婦で話し合って決める必要があります。
そもそも夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を折半する「財産分与」をおこなわなければなりません。
たとえば現金や預貯金、不動産といった「プラスの財産」が財産分与の対象です。
ギャンブルなどで個人が負った借金など、婚姻とは関係ない「マイナスの財産」は、財産分与の対象になりません。
住宅ローンは「マイナスの財産」ですが、これは夫婦が生活するうえで必要な債務であるため、財産分与において考慮すべきとされています。
ただし、住宅ローンの財産分与をおこなう際には、支払い義務について注意が必要です。
夫婦間の話し合いによって、住宅ローンの残債を分けて返済することになったとしても、離婚後にそれぞれが支払っていくわけではありません。
住宅ローンの支払い義務があるのは「名義人」です。
家の名義人や住んでいる方とは関係なく、ローン契約を結んだ名義人が継続して返済していかなければならないことを覚えておく必要があります。
たとえば、夫の単独名義で契約した住宅ローンが残っており、財産分与で妻が家を取得した場合でも、住宅ローンの支払い義務は夫が継続して負うことになるのです。
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居住中でも自宅を高く売るためのコツを3つのポイント別にご紹介!
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最後に、離婚時に住宅ローンが残っている場合、その残債をどうすれば良いのか、3つのケースを挙げて解説します。
夫と妻の双方が家を手放すことに納得しているのであれば、家を売却して現金化することで住宅ローンを返済できます。
ただしこの場合は、売却金で残債を完済できるかどうかを把握しなければなりません。
なぜなら、住宅ローンが残っている家を売却する際は、残債を完済して金融機関が設定した抵当権を抹消する必要があるためです。
売却価格より残債額のほうが下回っている「アンダーローン」であれば、問題なく売却金で完済し、残った利益を折半することができます。
売却価格より残債額が上回っている「オーバーローン」の場合は、売却金を返済に充てても債務が残ります。
足りない分は自己資金から一括返済しなければ抵当権を抹消できないため、家を売却することはできません。
その場合は、どちらかが家に住み続けて住宅ローンを返済していくことになります。
どうしても家を手放したい場合は、金融機関の同意を得たうえで任意売却を検討する必要があります。
たとえば、夫の名義で住宅ローンを組んでおり、離婚後もそのまま夫が住み続けるのであれば、住宅ローンについての手続きはとくにありません。
債務者である夫がそのまま継続して返済していくことになります。
ただし、妻が連帯保証人である場合は注意が必要です。
夫が住宅ローンを延滞し続けると、連帯保証人である妻が一括返済を求められます。
そのようなリスクを回避するために、夫の両親などに連帯保証人となってもらい、妻は連帯保証人から外れることをおすすめします。
住宅ローンは名義人が支払い、名義人でない方が住み続けるということも考えられます。
たとえば、子どもの生活環境を変えたくないなどの理由から、妻と子どもがそのまま住み続け、住宅ローンは夫が支払うケースです。
この場合、夫が住宅ローンを支払えなくなったときのリスクを想定しておく必要があります。
夫が住宅ローンを延滞し続けると、最終的に競売にかけられ、妻と子どもは退去しなければなりません。
また、夫が勝手に家を売却してしまう可能性もあります。
このように、どちらかが家に住み続ける場合は、将来トラブルになるリスクが伴います。
売却して現金化すれば、きれいに折半することができ、リスクを抱え続ける心配がありません。
もしオーバーローンの場合でも、足りない分を預貯金などから捻出することで売却が可能になります。
新しい生活に向けて気持ちを切り替えるためにも、離婚時には家の売却を検討することをおすすめします。
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住みながら不動産売却する方法とは?メリットや注意点もご紹介
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まず契約内容や残債額などを確認したうえで、家をどうするのかを夫婦で話し合って決める必要があります。
どちらかが住み続けるという選択肢もありますが、トラブルを避けるために、売却して現金化することをご検討されてはいかがでしょうか。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をサポートしております。
離婚を機に家の売却をご検討の際は、弊社がお力になりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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