不動産売却の際に火災保険を解約する手続きやポイントについて解説

2024-02-06

不動産売却の際に火災保険を解約する手続きやポイントについて解説

不動産を購入するときには、火災保険の加入を求められます。
火災保険の契約期間内に不動産を売却する場合は保険料が戻ってきますが、条件や解約のタイミングに注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却時の火災保険の解約手続きや、保険料が返金される条件について解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却の際に火災保険を解約する手続き

不動産売却の際に火災保険を解約する手続き

不動産を購入する際には、多くの方が住宅ローンを利用します。
住宅ローンを活用する方々のなかには、25年~35年かけて返済する方も珍しくありません。
その間に、もし住宅が火災や災害によって損害を受け、返済ができなくなったり、担保となる不動産が消失したりすると、金融機関は融資した資金を回収できなくなります。
そのような事態に備え、住宅ローンを借りる際の条件として、返済期間と同等の期間で火災保険の加入が金融機関によってほぼ義務づけられています。
また、住宅ローンの完済後でも、備えとして新たに火災保険に加入することが一般的です。

不動産を売却する際は解約手続きが必要

不動産購入時に火災保険に加入した場合、不動産を売却する際には火災保険の契約が同時に解除されると考える方もいるでしょう。
しかし、不動産を売却した際には、保険会社には自動的に連絡がいくわけではないため、保険契約を解約するには、売主自身が解約手続きをおこなう必要があります。

解約手続きの流れ

不動産売却の際に火災保険を解約するには、以下のような流れで手続きをします。

  • 契約者が保険会社に電話する
  • 解約申請書類が郵送される
  • 必要事項を記入し返送する
先述のとおり、火災保険の解約は契約者本人が申し出る必要があります。
保険会社に電話して解約希望を伝えると、手続きに必要な書類が送付されます。
該当書類に必要事項を記入し、保険会社に送付すれば、解約手続きは完了します。

火災保険は解約のタイミングに注意

不動産にかけていた火災保険は、売却後、所有権を移転したあとに解約するようにしましょう。
売却が決まったからといって、すぐに火災保険を解約すべきではありません。
売買契約締結後、引渡しまでには1か月~2か月程度かかるのが一般的です。
引渡しまでの間に火災や震災に巻き込まれた場合、火災保険に入っていれば補償されますが、解約していると自己負担で修繕しなければなりません。
とくに空き家の期間が長いと、放火などの犯罪に利用される恐れがあり、被害を受けたケースも実際にあります。
売買契約を結んで引っ越しが終わった状態であっても、所有権移転登記をおこなうまでは売主が所有者です。
そのため、不動産売却で火災保険を解約するタイミングは、「引渡し後」と覚えておいてください。
不動産を引渡したあとは、火災保険に加入しているメリットはないため、すぐに解約手続きを進めましょう。

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不動産売却の際に火災保険を解約した場合の返金の条件

不動産売却の際に火災保険を解約した場合の返金の条件

火災保険の契約期間中に不動産を売却するケースも珍しくありません。
その場合、保険料が返金されることがあります。

火災保険の返金の対象になる条件

不動産売却に伴い火災保険を解約する場合に、保険料が返金される条件は、以下のとおりです。

  • 保険料を長期一括で支払っている
  • 契約期間が1か月以上残っている
火災保険は、月払い・年払い・長期一括払いなどの支払い方法が選択可能ですが、月払いは割高なため、一般的には年払いや長期一括払いが選ばれます。
とくに不動産購入時に火災保険に加入する場合は、通常は住宅ローンの返済期間と同じくらいの期間で火災保険に加入し、長期一括払いが選択されることが一般的です。
この場合、火災保険の契約期間内に解約すると未経過分が生じ、その分の保険料は返金されます。
たとえば、10年契約で火災保険に加入し、一括で保険料を支払った場合、8年後に不動産を売却すると、残り2年分の保険料が未経過となります。
そのため、火災保険を解約すると残り2年分の保険料が返金される仕組みです。

いくらぐらい返金されるの?

火災保険の未経過分については、解約時に返金されることを先述しましたが、いくらぐらいの保険料が戻ってくるのでしょうか。
火災保険の未経過分の返金額は、以下の計算方法で算出できます。
未経過分の保険料=一括払い保険料×未経過料率
未経過料率は、保険期間と経過年数、および経過月数に基づいて算出される係数であり、各保険会社によって異なります。
通常、未経過料率は%で表示され、これは各保険会社の公式ウェブサイトなどで確認できます。
具体的な例を挙げると、契約期間が10年の保険に対して、長期一括で8万2,000円の保険料が支払われていると仮定します。
この場合、4年8か月後に保険を解約し、未経過料率が54%である場合、返金される未経過分の保険料は、「8万2,000円×54%=4万4,280円」となります。
未経過分の保険料は金額的にはそれほど大きくありませんが、解約手続きをおこなえば戻ってくるため、条件を満たす場合は解約手続きを忘れずにおこないましょう。

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不動産売却の際は火災保険を解約する前に修繕が可能

不動産売却の際は火災保険を解約する前に修繕が可能

火災保険の契約によっては、不動産の修繕にかかる費用を保険で補償できることがあります。
この場合、不動産を売却する前に火災保険を利用して修繕しておくことがおすすめです。
火災保険というと、火災が原因で損害を受けた場合に使う保険であると認識している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は火災以外にも以下のような災害が対象になる場合があります。

  • 暴風や風雪による被害
  • 水濡れ
  • 物体の落下や衝突による被害
  • 盗難
上記のような被害を対象とするオプションに加入していた場合、大雪で雨どいが破損したり、台風で屋根の瓦が吹き飛んだりした場合には、火災保険を使って修繕することができます。
水濡れに関する典型的な被害は、給排水設備の不具合です。
給排水管設備が破損し、気づかずに水が漏れている場合もあり、被害が拡大することがあります。
水漏れは建物の躯体に重大なダメージを与え、売却後に発覚すると契約不適合責任が問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、不動産売却後に契約内容と異なる瑕疵(欠陥や不具合)が発覚した場合に売主が買主に対して負う責任を指します。
契約不適合が認定されると、損害賠償や契約解除を求められる可能性があり、大きなトラブルになりかねません。
そのため、不動産売却前にはホームインスペクションをおこない物件の状態を確認し、不具合が見つかれば修繕することが重要です。
火災保険の契約内容も確認し、追加で加入したオプションを忘れずに確認することで、補償の対象が広がり、不具合が見つかった場合に備えることができます。
火災保険を解約する際にも慎重であり、売却前に可能な修繕は保険を活用しておこなうことをおすすめします。

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まとめ

火災保険の長期一括支払いをしており、火災保険の契約期間内に不動産を売却した場合は、ご自身で解約手続きをすることで未経過分の保険料が戻ってきます。
解約する場合は不動産の点検をおこない、補償の対象になるものについては修繕をおこなったうえで、引渡し後に解約することが大切なポイントです。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をサポートしております。
不動産売却時の火災保険の解約や、ホームインスペクションについてのご相談も承りますので、不動産売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。


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