不動産売却後は税務署からお尋ねが届く確率が高い?内容と対処法を解説

2024-03-26

不動産売却後は税務署からお尋ねが届く確率が高い?内容と対処法を解説

不動産売却後に確定申告をおこなわなかった場合、税務署から「お尋ね」と書かれた封書が届く確率が高いです。
初めて売却する方は、納税漏れがあったのかと心配になりますよね。
そこで本記事では、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をご検討中の方向けに、税務署から届く「お尋ね」とは何か、お尋ねの内容や届いた場合の対処法について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却後に届く確率が高い「お尋ね」とは?

不動産売却後に届く確率が高い「お尋ね」とは?

簡単に言うと「お尋ね」は、税務署が不動産の売却などで大きなお金が動いたことを確認するためにおこなうものです。
売却で利益が出たのか、その利益に対して税金を払ったのかを税務署が売主に確認したいのです。
基本的にお尋ねは郵送で届きますが、ときには直接電話で連絡がくることもあります。
以下では、お尋ねが届く理由や対象者について見ていきましょう。

お尋ねが届く理由

税務署が「お尋ね」をする理由は気になるでしょう。
不動産の売却に伴い生じる「譲渡所得」と呼ばれる利益が発生することがあります。
この利益には「譲渡所得税」という税金がかかり、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。
不動産の売却により所有権が新しい持ち主に移転した場合、「所有権移転登記」がおこなわれ、税務署は売主の特定が可能となります。
そして、利益が生じた可能性がある売主に対して、税務署は納税の対象かを確認するために「お尋ね」をおこなうのです。

お尋ねの対象者とは

税務署からの「お尋ね」が誰に送られるのか疑問に思う方もいるでしょう。
具体的な選定基準は公開されていませんが、とくに不動産を売却したあとの翌年に確定申告をしていない方に対して送られることが多いです。
不動産を売却しても利益が出ない場合、基本的に確定申告の必要はありませんが、税金の特別控除を受けたい場合は確定申告が必要になります。
確定申告を怠ると、税務署はその不動産売却で利益が本当になかったのか確認できないため、「お尋ね」を送ることがあるようです。
「お尋ね」は不動産売却以外にも相続や贈与などでお金をもらった人や不動産を購入した人など、大きくお金を動かした人に対しても送られます。
大きなお金が動くと、なんらかの税金が発生することが多いためです。

お尋ねが届く時期とは

「お尋ね」が届くタイミングは気になりますね。
届く時期はさまざまで、不動産売却の約半年後に届くこともありますし、1年以上経ったあとに届くこともあります。
つまり、「お尋ね」がいつ届くかは一概に言えません。

▼この記事も読まれています
3階建ての家は売却しにくい?その理由と売却時のポイントについて解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却後に届くかもしれないお尋ねの内容とは?

不動産売却後に届くかもしれないお尋ねの内容とは?

不動産売却後に税務署から届く「お尋ね」の主な内容は、以下の3つです。

  • 売却した不動産に関する情報
  • その不動産の購入代金
  • 不動産を売却したときの譲渡価格
「お尋ね」が届いたら、迅速に正確な回答を心がけることが肝要です。
税務署からの「お尋ね」は、法的な手続きや税務調査の開始を意味しません。
したがって、返答がなくても罰金や罰則が課されたり、税務署の職員に訪問されたりすることは基本的にありません。
しかしながら、返答を怠ることで、不審が抱かれ税務調査がおこなわれる可能性があります。
そのため、不動産の購入代金や譲渡価格が分かる書類として売買契約書・明細書・通帳・領収書などを用意し、速やかに回答することが重要です。
無視すると、税務署から再度の「お尋ね」が届く可能性があり、これが続くと最終的には直接電話で不動産売却に関する質問を受けることになります。
不動産売却で得た利益に対する確定申告を怠っている場合、遅れて申告する必要が生じます。
すでに申告していても内容に誤りがある場合は、訂正の申告が必要です。
遅れて訂正申告をおこなうと、所得税以外にも無申告加算税や延滞税などの追加の税金が発生する可能性があるため注意が必要です。
無申告加算税は、確定申告を怠った場合にかかる税金で、納めるべき所得税が50万円以下の場合は所得税額の15%が課されます。
50万円を超える場合は、50万円までの部分が15%、超える部分は20%が加算されます。
延滞税は、税金の納期限を過ぎてから支払う場合にかかる税金で、計算は国税庁のウェブサイトでおこないましょう。

▼この記事も読まれています
居住中でも自宅を高く売るためのコツを3つのポイント別にご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法とは?

不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法とは?

税務署から「お尋ね」が届いても、慌てずにしっかりと準備することが大切です。
焦って間違った回答をおこなうと、税務署に疑われる原因にもなりかねません。
不動産売却後にお尋ねが届いたときの対処法は、以下のとおりです。

対処法①確定申告が必要か調べる

まずは、確定申告が必要か調べるために、不動産を売却した際の利益(譲渡所得)を正確に計算します。
計算誤りを避けるため、売買契約書や仲介手数料の明細、領収書などを用意して進めましょう。
必要な書類がない場合は、売却金額や支払った手数料がわかる他の書類をご用意ください。
譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得=売却価格-(不動産の取得費+譲渡費用)-特別控除
不動産の取得費には、購入代金にくわえて仲介手数料や不動産取得税などが含まれます。
建物の取得費は、建物の購入代金から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算されます。
不動産が事業に使用されていた場合は、建物を取得してから売却するまでの毎年の減価償却費の合計が減価償却費相当額です。
事業に使用されていなかった場合の計算式は、以下のとおりです。
減価償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率× 経過年数
償却率は、建物の構造によって以下のように異なります。

  • 木造:0.031
  • 木骨モルタル:0.034
  • 鉄骨鉄筋コンクリート:0.015
  • 金属造(軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3mm以下):0.036
  • 金属造(軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3mm超4mm以下):0.025
譲渡費用は、売却時の仲介手数料や売主が負担した印紙税などです。
特別控除は、特定の条件に当てはまる場合に、譲渡所得から一定額を差し引くことができます。

対処法②期限後申告をおこなう

譲渡所得が生じたにもかかわらず確定申告をおこなっていない場合、お問い合わせに回答するだけでなく、管轄の税務署で期限後の申告が必要です。
また、特別控除を適用する場合も確定申告が必要です。
前述のとおり、確定申告の期限を守らないと、無申告加算税や延滞税が課せられます。
ただし、申告期限から1か月以内に期限後の申告をおこなった場合や、納税の意思がありながら申告を忘れた場合は、加算税や延滞税が免除される可能性があります。
したがって、お問い合わせが届いた際に譲渡所得が発生していることが判明した場合は、速やかに申告をおこないましょう。

対処法③専門家に相談する

もし「お尋ね」への対応で不安を感じたり、どうすれば良いかわからなくなったりしたときは、税理士のような専門家に助けを求めるのが一番です。
とくに、不動産売却で利益が出たのかわからない方や、確定申告の方法がよくわからず、申告期限を過ぎてしまった場合には、税理士に相談することをおすすめします。

▼この記事も読まれています
住みながら不動産売却する方法とは?メリットや注意点もご紹介

まとめ

不動産売却時に大きなお金が動いたが確定申告をおこなっていなかった場合、税務署からお尋ねが届く確率が高いです。
お尋ねの内容は、売却した不動産の情報や購入代金、譲渡価格の3つです。
対処法は、確定申告が必要か調べて、必要であれば期限後申告をおこなうこと、迷った場合は専門家に相談することが挙げられます。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-551-007

営業時間
9:30 ~ 17:30
定休日
水曜日

不動産売却のポイント

不動産売却ノウハウ

相続

税金

売却査定

お問い合わせ