2024-05-14
マンション売却において、忘れてはならないのが「管理組合」の存在です。
管理組合は、マンションの住民全員に加入することが義務付けられており、脱退する際は手続きをおこなわなければなりません。
そこで、マンション売却を管理組合に連絡するタイミングや、提出する書類、役員任期中でも売却できるかどうかについて解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで、マンションの売却をご検討中の方は、ぜひこの記事を参考になさってください。
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マンション売却をする際に、注意しなければならないのが管理組合に連絡するタイミングです。
ここでは、どのタイミングで連絡するのがベストなのかを解説します。
管理組合に連絡するベストなタイミングは、売却を決めたときや売り出した直後です。
管理組合は、マンションの住民が快適に安心して暮らせるように設けられており、マンションを取得した際は加入することが決められています。
一方で、マンションを売却する際は、管理組合を脱退する手続きが必要になります。
脱退するには、書面による届け出が必要であるため、売却を決めたら早めに連絡しておくとスムーズでしょう。
また、国土交通省が作成しているマンション標準管理規約の第30条には、組合員の資格は所有者となった際に取得し、所有者でなくなったときに喪失すると記載されています。
さらに、第31条により、組合員の資格を喪失したものは、直ちに書面により管理組合に届けなければならないとされています。
つまり、売却して所有者が移ったら、組合員の資格を喪失したことを管理組合へ報告しなければなりません。
管理組合への連絡は売却を決めたできるだけ早いうちが良いですが、実際に書面で提出するのは「決済直後」におこないましょう。
なぜなら、決済後にマンションの所有権が買主へ移るためです。
正確には、マンションの所有権移転登記が済んだあとに提出するのが望ましいでしょう。
相続などによってマンションを取得した場合など、管理会社がわからないといったケースもあるでしょう。
そのような場合は、マンションの契約書を確認してみましょう。
契約書には、管理会社の名前や電話番号など連絡先が記載されています。
また、契約書もない場合は、マンションのエントランスを確認してみると良いでしょう。
一般的には、エントランスやマンションの掲示板に管理会社や連絡先が記載されていることがあります。
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3階建ての家は売却しにくい?その理由と売却時のポイントについて解説
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マンションの買主が決まって決済が終わると、前述したように管理組合を脱退するための書面の提出が必要です。
提出する書類は「組合員資格喪失届」になります。
ここでは、組合員資格喪失届の記載内容や入手・提出方法について解説します。
マンションの管理組合を脱退するための書類「組合員資格喪失届」は、決済と引き渡しがおこなわれた直後に提出するのが望ましいといえます。
基本的には、マンション売却時した際は売買契約が完了したあとに引き渡し・決済がおこなわれるので、その流れで届け出るとスムーズにやり取りできるでしょう。
書類には、新区分所有(買主)と旧区分所有者(売主)の氏名と住所、所有権移転日、入居予定日などを記載します。
なお、この資格喪失届を提出すると、売主は組合員としての資格がなくなります。
組合員資格喪失届の入手方法は、以下の2つが挙げられます。
提出方法も、原則として不動産会社を通して管理組合に提出することになります。
しかし、ご自身で提出することも可能です。
その際は、マンションの管理会社や管理組合の理事長に直接提出します。
前述したように脱退書類の提出は、決済後のタイミングがベストです。
では、提出し忘れていたり、届け出が遅くなった場合はどうなるのでしょうか。
結論からいえば、提出しないままでいると、売却が済んでいたとしても修繕積立金や管理費がご自身の口座から引き落とされてしまう可能性があります。
なぜなら、マンションを売却しても管理会社は、所有権が売主から買主へ移転していることを知らない場合があるためです。
そのため、今までどおり口座から引き落とされてしまうことがあります。
このようなことにならないためには、決済後に忘れずに書類を提出することが大切です。
管理費は、前払いで支払っているのが一般的です。
つまり、引き渡した際には、翌月分がすでに引き落とされている可能性があります。
そのため、引き渡し後には管理費について買主と清算する必要があります。
したがって、売主は事前に買主に管理費は日割り計算して清算することを伝えておかなければなりません。
買主は、物件を購入した月の日数によって、その一部を売主へ支払うといった流れになります。
なお、管理費の支払い義務は、原則として居住した日ではなく引き渡し日から発生します。
買主とトラブルにならないためにも、事前に管理費について話し合っておくと良いでしょう。
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居住中でも自宅を高く売るためのコツを3つのポイント別にご紹介!
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マンションに長く住んでいれば、役員が回ってくることもあるでしょう。
では、役員の任期中でもマンションを売却することはできるのでしょうか。
ここでは、役員の任期中にマンションの売却ができるのかを解説します。
結論からいえば、役員の任期中であろうがなかろうが関係なく、マンションを売却することはできます。
管理組合の役員には、理事長や副理事長、会計担当、監事といった管理をおこなう役割がいくつかあります。
組合員が持ち回りで役員を務めるケースが多いようです。
そのため、マンション売却をおこないたいタイミングで役員が回ってくるケースもありえるでしょう。
しかし、前述したように役員中だからといって売却してはいけない決まりはないため、問題なく売却を進めることができます。
役員中にマンションを売却した場合、役員の後任は誰になるのか気になるところではないでしょうか。
基本的には、組合員の資格を喪失すると、別の住人が代わって役員になるケースが多いです。
たとえば、役員に欠員が出たとして総会を開き、新たな役員を決めます。
なお、マンションの管理規約によっては、買主がそのまま役員を引き継ぐケースもあります。
そのため、事前に管理規約に目を通して確認しておくと良いでしょう。
また、トラブルにならないためにも、買主に役員中であることを伝えておくことをおすすめします。
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住みながら不動産売却する方法とは?メリットや注意点もご紹介
マンションを売却すると管理組合に連絡を入れるタイミングは、売却を決めた直後が良いでしょう。
ただし、実際に組合員喪失届を提出するのは、買主へ所有権が移った決済直後におこなうことをおすすめします。
なお、たとえ役員任期中であってもマンションの売却は可能なため、売却に向けた準備を進めても問題ないでしょう。
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