不動産売却の際にマイナンバーが必要になるケース!理由と注意点も解説

2024-05-28

不動産売却の際にマイナンバーが必要になるケース!理由と注意点も解説

2016年にマイナンバー制度がスタートし、現在は重要な手続きの際などにおいて身分証明として活用されるようになりました。
ただ、不動産売却の際でもマイナンバーカードの提示を求められる場合があることをご存じの方は多くないかと思います。
そこで今回は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで、不動産売却の際にマイナンバーが必要になるケースや提示が必要な理由と注意点を解説するので、疑問に感じている方はご参考になさってください。

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不動産売却の際にマイナンバーが必要になるケース

不動産売却の際にマイナンバーが必要になるケース

日常生活において、さまざまなときにマイナンバーの提示を求められるようになりましたが、不動産業界においても提示いただくケースがあるのでご協力願います。

必要になるケース

不動産売却において提示いただく必要があるのは限られたケースで、売主が個人で、買主が法人もしくは不動産業を営んでいる個人のときです。
売主が法人のときや、個人から個人へ売却する際には提示いただく必要はありません。
また、個人から法人への売却であっても、売却金額が100万円を超えなければ不要です。
ただし、土地や建物の売買において100万円を下回る契約はほとんどなく、個人から法人へ売却したときに不要な事例は稀といえます。
個人が不動産売却する際には、相手が法人である不動産業者のケースも考えられるため、提出していただく必要があります。

マイナンバーの提出方法

提出方法は2つあり、マイナンバーカードの写しを提出する方法のほか、通知カードと運転免許証などの身分証明書の写しを合わせて提出するパターンです。
マイナンバーカードの写しを提出するときは、カードのコピーやスキャン画像を作成して提出しましょう。
マイナンバーカードを持っていないときや、何らかの理由でカードを提出できない際には、マイナンバーの通知カードと身分証明書の写しを合わせて提出してください。
身分証明書としては、運転免許証やパスポートなどがあげられます。
この方法でも、個人番号とともに本人である点を同時に確認できますが、通知カードと身分証明書の名前や住所が一致していなければなりません。
また、通知カードを紛失しているときには、紛失したままでいると将来的に困るケースが想定されるため再発行してもらいましょう。
通知カードの紛失を警察署へ届け出て、警察署が発行する受理番号を持って居住地の市役所へいくと再発行してもらえます。
マイナンバーカードは通知カードと異なり顔写真がついており、あらゆる場面で身分証明書として使用できるなど便利です。
今後は、保険証として利活用していく方針を国が打ち出しています。
個人番号が必要なのは不動産の売買の際だけではないので、早いうちに、手続きしておくことをおすすめします。

提出した結果

売主は、2つのうちどちらかの方法で仲介を依頼している不動産業者へ個人番号を提出します。
不動産業者では、法定調書に個人番号を記載して税務署へ提出します。
法定調書に関して不明な点については、最寄りの税務署に相談してください。

提示の拒否

不動産売却でマイナンバーカードを求められても、提出は任意であり、拒否しても構いません。
また、個人番号を提供しなくても、不動産売却は可能です。
不動産業者が、提示を求めるのは税務署に提出する支払調書に記載しなければならないからです。
記載されていないときには、税務署に対して提示を拒否された経緯について説明を求められます。
事務を円滑に進めるうえでも、提示への協力をお願いします。

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不動産売却の際にマイナンバーが必要になる理由

不動産売却の際にマイナンバーが必要になる理由

不動産業者が、マイナンバーの提示を求めるのには正当な理由が存在し、目的がないのに求めているわけではありません。

不動産支払調書

不動産売却において必要になるケースは、売主が個人で、買主が法人もしくは不動産業を営んでいる個人のときに限られます。
不動産業者などの法人や不動産業を営んでいる個人は、売主の本人確認をおこなったうえで、税務署に対して不動産等の譲受けの対価の支払調書を提出しなければなりません。
マイナンバーを提示していただきコピーを保管しておくと本人確認をおこなった証になり、監査などを受ける際に役立ちます。
また、不動産等の譲受けの対価の支払調書とは、一般的に不動産支払調書と呼ばれるもので、売主の個人番号を記載する項目があります。
不動産業者がカードの提示を依頼するのは、この2点の目的であり、売主の個人情報を悪用するわけではないので、安心してください。

提示を拒否した際のデメリット

不動産売却において個人番号の提示を拒否されたときには、不動産業者は税務署へ提示を拒否された経緯の説明をする必要があります。
不動産支払調書への個人番号の記載は、所得隠しなどの脱税のほか税金逃れなどを防止するために税務署から求められているものです。
拒否すると、税務署から何らかの後ろめたい点があるのかと不審に思われるかもしれません。
無用な疑いをかけられないよう、個人番号の記載に協力をお願いします。

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不動産売却の際にマイナンバーを求められたときの注意点

不動産売却の際にマイナンバーを求められたときの注意点

不動産業者から提示を求められた際に、不安に感じて拒否したくなる気持ちは理解できます。
個人情報の開示がマイナンバーに統合され、個人番号を入手しようとする詐欺の手口が増えており、注意する必要性が増しているといえます。

必要性の確認

買主が法人もしくは不動産業を営んでいる個人でもないのに提示を求められたときには、必要な理由を尋ねましょう。
不動産業者が取扱い方法などを間違えるケースがありますが、個人情報を狙った詐欺の可能性も考えられます。
なお、相手の態度によっては、売買取引そのものについても再考するのが得策です。

提出先の確認

売買取引をした不動産業者ではなく、不動産業者が業務を委託した別の業者から提示を求められるケースがあるかもしれません。
業務を委託して事務処理するのは法でも認められており、詐欺と決めつけるのは早計です。
委託業者が詐欺師とは限りませんが、怪しいと疑うのは当然といえます。
この場合には、念のため不動産業者に連絡して個人番号の収集を依頼している業者なのか確認しましょう。
詐欺師は手口が巧妙で、いかにもそれらしいことを言って売主の情報を引き出そうとします。
詐欺師から身を守るため、念には念を入れましょう。

安全管理義務

マイナンバーは、法令で定められた目的以外での取得や利用、他人への提供を固く禁じられています。
違反したときには厳しい罰則が設けられており、電話番号や居住地情報などに比べると詐欺の手口が使われる可能性は低いでしょう。
ただし、個人情報を悪用される事件は後を絶たず、詐欺師の手口は巧妙化しています。
不動産業者から依頼を受けたと説明した詐欺行為も確認されており、不動産売却での取り扱いは注意点のケースにあげられています。
安全に管理するのは所有者側にも責任があるため、注意しましょう。

事前の準備

不動産売却においては、提示いただく必要がない取引もあります。
ただし、マイナンバーカードは不動産売却に限らず多種多様な場面で利用でき、たとえばコンビニエンスストアで印鑑証明証を取得するのも可能になります。
持っていないときには、再発行の手続きをして所持するほうが得策です。
なお、市役所などが事務処理するのに時間を要するケースが考えられ、早めに手続きするようおすすめします。

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まとめ

個人の売主が法人の買主と不動産売買したときには、マイナンバーカードの提示を求められます。
また、不動産売却時のマイナンバーカード提示を断られた場合は、しっかりとした理由を税務署へ説明しなければなりません。
そのため、スムーズに売却を進めるためにも必要性や提出先などは事前にしっかりと確認し、なるべく提示してもらえるように動くことが大切です。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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