2025-07-15

親などが亡くなり相続が発生した場合、遺産分割について話し合う場を設ける必要があります。
しかし、相続が初めての経験だと、どのように手続きを進めてよいかわからず、トラブルが発生しやすくなる点に注意が必要です。
そこで今回は、相続時におこなう遺産分割協議とはどのようなものなのか、よくあるトラブルと解決策を解説します。
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相続時には遺産分割協議が必要ですが、その内容をよく知らない方もいるのではないでしょうか。
まずは、遺産分割協議とはどのようなものなのか、具体的な内容と進め方を見てみましょう。
遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を受け継ぐ権利を持つ相続人が集まり、どのように財産を分けるか話し合うことを意味します。
父親が亡くなった場合を例に挙げると、配偶者である母親・子どもである自分・自分の兄弟姉妹による遺産分割協議が必要です。
遺言書がある場合、遺産分割協議では遺言書どおりの分割方法で問題ないかが話し合われます。
また、遺言書がない場合は、法律で定められた法定相続分に従い分割方法を決めるほか、相続人全員が納得する方法で分割をおこなうのが一般的です。
遺産分割協議については、いつまでに終わらせなければならないといった期限は設けられていません。
ただし、相続税の申告期限が相続の開始から10か月後であるため、遺産分割協議はこれに間に合うよう進める必要があります。
この期限を意識したうえで、まずは亡くなった方にどのような財産があり、それを相続する権利があるのは誰なのかを調べましょう。
相続財産と相続人が判明したら、遺産分割協議へと進みます。
相続人に行方不明の方がいる場合は財産管理人の選任が必要で、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人の選任が必要です。
遺産分割協議の結果、自分が不動産を相続すると決まったら、相続登記をおこない名義変更を済ませましょう。
不動産を売却する場合は自分への名義変更が必要なのはもちろん、令和6年4月1日からは売却しなくても相続登記自体が義務化されています。
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それぞれに違う事情を持つ相続人が話し合う遺産分割協議では、トラブルが発生しやすくなります。
遺産分割協議の開始前には、どのようなトラブルが発生しやすいのかを把握しておきましょう。
亡くなった方が残された財産の大部分が不動産である場合、複数の相続人でうまく分割できず、トラブルになることがあります。
土地・建物といった不動産には一定の価値がありますが、預貯金や家財道具のように簡単に分けられないことが特徴です。
自分のほかにもう1人兄弟姉妹がいる場合を例に考えると、残された財産が実家のみの場合はどちらが所有権を持つかでトラブルになります。
不動産のほかに同等の金額の預貯金があるなら、自分が不動産を相続し、兄弟姉妹には預貯金を相続してもらえます。
不動産は簡単に半分にできませんので、分割方法をめぐるトラブルに注意が必要です。
兄弟姉妹が複数いる相続で発生しやすいのが、生前の贈与をめぐり不公平との声があがるトラブルです。
兄弟姉妹のうち1人がマイホームを建てるにあたり、親から頭金程度の援助を受けることがあります。
親が元気なうちは、親の財産の使いみちは親の自由であるため、ほかの兄弟姉妹から文句が出ることはないでしょう。
しかし、マイホーム購入資金など一定の贈与を受けたあとに親が亡くなった場合、この贈与を特別受益として考慮する必要があります。
相続が始まる前に贈与など特別な受益があるなら、遺産分割協議においてこの金額を差引きするのが妥当です。
ただし、どこまでが特別受益なのか判断がつきにくく、特別受益の範囲をめぐるトラブルには注意が必要です。
不動産を含む財産の遺産分割協議では、不動産の価値の扱いをめぐるトラブルが発生しやすくなります。
不動産は預貯金とは違い、その価値を金額にして提示しにくい財産です。
売却すればいくらの価値があるかわかりますが、売却しない場合にはその価値は数種類の計算式で算出されます。
この数種類の計算式のうちどれを採用するかにより不動産の価値に差が生まれ、不動産以外の預貯金を相続する方が不満を持ちやすくなります。
自分が不動産を相続しほかの兄弟姉妹が預貯金を相続する方向で話がまとまっても、不動産の評価方法について納得できなければ、遺産分割協議は進みません。
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遺産分割協議でトラブルが発生した場合、いくつかの解決策があります。
トラブルの内容から最適な解決策を見つけ、スムーズな相続手続きを目指しましょう。
相続する財産の大部分が不動産の場合、不動産の分割方法でトラブルが発生しやすくなります。
こうした不動産の相続トラブルの解決策となるのが、適切な分割方法の選択です。
不動産が複数ある場合は、兄弟姉妹でそれぞれ不動産を1つずつ相続する現物分割をおこないます。
不動産が実家1軒なら、代償分割・換価分割などを選ぶのが一般的です。
代償分割とは、自分が不動産を相続し、ほかの兄弟姉妹に対しては自分の預貯金から代償金を支払うものです。
また、換価分割は、不動産を売却したうえで、その代金を兄弟姉妹で分割するものとなります。
このほかに、兄弟姉妹で持分を決めて共有名義とする共有分割も選べますが、自由な売却ができなくなるなど将来的に大きなトラブルが発生する可能性に注意が必要です。
亡くなった方の財産の範囲や分割方法について、相続人の間で意見の相違がある場合、家庭裁判所の調停の利用が有効な解決策です。
とくに、亡くなった方が遺言を作成せずにいた場合、遺産分割協議で分割方法の合意に至らないことがあります。
このように遺産分割協議が進まない場合は、家庭裁判所の調停を利用し、第三者を交えて話し合いをおこなうのが一般的です。
家庭裁判所での調停員による調停で解決できない場合、審判に判断をゆだねるのが解決策です。
家庭裁判所の調停は裁判ではなく、調停員を間に入れた話し合いの場です。
この話し合いでトラブルの解決ができない場合は、家庭裁判所で一定の判断を下してもらう審判へと進むことになります。
実際に相続が始まってからではできないものの、相続が始まる前にとれるトラブル防止策もあります。
まず、お正月やお盆など、実家に家族が集まるタイミングで、将来的な相続の見とおしについて話し合うことがおすすめのトラブル防止策です。
時間をかけて話し合うと、実家を受け継ぎたいと意思を示す方が現れたり、親から新たな財産の存在を聞かされたりすることもあります。
また、将来的な相続トラブル防止のために、親に遺言書を作成してもらうのもおすすめです。
不動産・預貯金を誰に受け継いでほしいかを記載するとともに、遺言書の内容を実行するための遺言執行者を指定するとトラブルを防げます。
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遺産分割協議とは、亡くなった方が残した財産について、兄弟姉妹など複数の相続人がどのように分割するかを話し合うことを意味します。
遺産分割協議では、不動産の分割方法・不動産の価値の計算方法などをめぐり、相続人でトラブルになることがあります。
不動産の分割方法の選択・家庭裁判所の調停や審判の利用などが、相続トラブルの解決策です。
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