不動産売却時にかかる費用は?仲介手数料や抵当権抹消費用など種類ごとに解説

不動産売却時にかかる費用は?仲介手数料や抵当権抹消費用など種類ごとに解説

不動産売却をする際は、費用として出て行くお金もいくつかあります。
売却金額を手にする前に支払う費用もあるため、事前に費用の種類を把握しておくことはとても重要です。
そこで今回は、不動産売却時にかかる仲介手数料や抵当権抹消費用などの費用の種類について解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考ください。

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不動産売却時にかかる費用にはどんな種類がある?

不動産売却時にかかる費用にはどんな種類がある?

まずは不動産売却の際にかかる費用について、どのような種類があるのかチェックしておきましょう。

  • 印紙税
  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消費用
  • その他の費用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.印紙税

不動産売却時に支払う印紙税は、売買契約書に貼り付ける収入印紙で納税します。
印紙税は、契約書記載の売却金額により以下のとおり決められています。

  • 100万円超500万円以下の場合:2,000円(1,000円)
  • 500万円超1,000万円以下の場合:1万円(5,000円)
  • 1,000万円超5,000万円以下の場合:2万円(1万円)
  • 5,000万円超1億円以下の場合:6万円(3万円)

2024年3月31日までに作成される契約書の場合、()内の軽減税額が適用されます。
このように定められた金額の印紙を売買契約書に貼り付け、消印をし納税します。
売買契約書は、売主と買主用の2通作成し、印紙税は互いに負担することが一般的です。
なお、不動産会社との媒介契約書へは、印紙税の貼り付けは必要ありません。

2.仲介手数料

仲介手数料は不動産会社へ仲介を依頼し、売買が成立した場合に支払う成功報酬をいいます。

3.抵当権抹消費用

抵当権抹消費用は、住宅ローンを完済後、登記簿上の「抵当権」を抹消する際にかかる費用です。

4.その他必要に応じて支払う費用

不動産売却の際には、必要に応じて以下の費用がかかる場合もあります。
費用は状況に応じて異なりますが、それぞれ目安として金額をチェックしておきましょう。

  • ハウスクリーニング:5~15万円程度
  • 測量費:50~80万円程度
  • 解体費用:100~300万円程度
  • 廃棄物処分費:10~50万円程度

各業者を選定する際には、インターネットで検索し自分で見つけることもできますが、まずは不動産会社へ相談してみましょう。

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不動産売却で発生する費用「仲介手数料」とは?

不動産売却で発生する費用「仲介手数料」とは?

ここからは、不動産売却時にかかる費用のなかでも「仲介手数料」に着目していきましょう。

不動産会社へ支払う「仲介手数料」とは?

不動産売却をする際は、自分で買主を見つけることは難しいため、通常は不動産会社へ仲介を依頼します。
この仲介業務に対して支払うのが「仲介手数料」ですが、仲介を依頼する際に支払うのではありません。
購入希望者募集のための売却活動では仲介手数料の発生はなく、買主が見つかった場合のみ、成功報酬として仲介手数料を支払います。
不動産会社は以下のような売却活動をおこないます。

  • 店頭やホームページへ物件情報の掲載
  • レインズへ物件情報の登録
  • 自社の見込み客へのご紹介
  • チラシを作成し、配布
  • 購入希望者を物件の内見にご案内

なお、不動産会社が直接買主として不動産を購入することもありますが、その場合は仲介手数料は発生しません。

仲介手数料に含まれない費用とは?

上記にあげた売却活動は、通常の業務で発生する費用として仲介手数料に含まれます。
しかしながら、物件の売却活動でも際限なく活動してもらえるわけではありません。
たとえば遠方に住む購入希望者との打ち合わせに発生する出張費や、売主が依頼し特別な広告を配布する場合の費用は、仲介手数料とは分けて請求されます。
また売却するために測量や解体を依頼する場合や、売却物件の荷物の管理やゴミの廃棄依頼をする場合も、別途費用が発生することは覚えておきましょう。
さらに遠方にある別荘や空き家を売却する際には、遠隔地への出張費に加え、空気の入れ換えや掃除のための管理費などの支払いも必要です。
依頼内容について仲介手数料に含まれるのか判断が難しい場合は、不動産会社へ都度確認すると良いでしょう。

仲介手数料はいくら支払う?

仲介手数料は、不動産会社が自由に設定しますが、宅地建物取引業法により上限額が決められています。
仲介手数料の上限額

  • 200万円以下の部分:売買価格の5%+消費税
  • 200万円超400万円以下の部分:売買価格の4%+消費税
  • 400万円超の部分:売買価格の3%+消費税

売買価格が400万円を超える場合は、上記をまとめて以下の速算式により求められます。
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税
たとえば大阪府池田市で、売却した不動産が4,000万円だった場合「(4,000万円×3%+6万円)+消費税(10%の場合)=138万6,000円」と求めることができます。
仲介手数料を支払うタイミングは、購入者との売買契約時に半額、売却物件の決済後引き渡し完了時に残りの半分を支払うことが一般的です。
仲介手数料の支払いは、現金に限らず振込やクレジットカード払いなどに対応している場合もあります。
支払い方法については、事前に不動産会社へ確認しておくと良いでしょう。

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不動産売却で発生する費用「抵当権抹消費用」とは?

不動産売却で発生する費用「抵当権抹消費用」とは?

住宅ローンの残債がある不動産を売却する際には、ローンの完済後に抵当権抹消手続きをしなければなりません。
不動産売却時にかかる抵当権抹消費用についてご説明します。
住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権は自動的に消えないため、不動産は売却できません。
そのため、住宅ローンを完済したら「抵当権抹消登記」が必要になります。

抵当権とは?

抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関が購入する土地と建物を担保にする権利です。
万が一、住宅ローンの支払いが滞った際は、抵当権を設定した土地と建物を差し押さえます。
なお、そのまま支払いをしないと抵当権を実行し、競売にかけ住宅ローンを回収します。
このような抵当権が設定されたままの不動産は、いつ差し押さえられるかわからないことから、買主がつきづらくなるでしょう。
また購入希望者が現れても、住宅ローン審査に通らないという注意点があります。
住宅ローン返済中の不動産を売却する場合、その売却代金でローンを返済するのであれば、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同日におこなうことは可能です。

抵当権抹消費用はいくら?

不動産売却時に、住宅ローンの完済と同時に所有権移転登記をおこなう場合は、手続きが複雑なため、司法書士への依頼が一般的です。
抵当権抹消登記にかかる費用は以下のとおりです。
登録免許税
抵当権抹消登記をする際には、抵当権を抹消するための登録免許税がかかります。
費用は不動産1筆につき1,000円です。
土地と建物がある場合、それぞれに抵当権が設定されているため、登録免許税として2,000円が必要になります。
司法書士への報酬
抵当権抹消費用を司法書士へ依頼する場合、1~2万円程度かかることが一般的です。
登記を申請する際には、法務局へ出向く必要があり、間違った申請をしてしまうとトラブルに発展する場合もあるため、司法書士へ依頼すると安心です。

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まとめ

不動産売却をする際には「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」などさまざまな費用が発生します。
売却時に慌てないよう、あらかじめ費用の種類や支払うタイミングを把握しておき、早めに資金の準備を進めておきましょう。
北摂不動産.comでは、不動産売却時にかかる費用の査定のご相談を随時承っております。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産売却をご検討中の方は、お力になりますのでご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

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