2022-05-17
一般的に、不動産売却では生活用品などの残置物を残さず、空き家状態にしたほうが売れやすいとされています。
今回は、残置物を残すとトラブルが生じやすいといわれる理由や、残置物がある場合でも不動産売却できる方法などを解説します。
大阪府の池田市や豊中市、箕面市、兵庫県の川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市で不動産売却をご検討中の方の参考になれば幸いです。
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目次
不動産売却をするとき、売主が残した私物は「残置物」とされます。
「まだ十分使える物だから」と思って残した場合でも、本人が購入したものとは違いますから、喜ばれるとは限りません。
基本的に、残置物はどのように扱うべきでしょうか。
まずは、不動産売却を考えるときに知っておきたい残置物の基礎知識を解説します。
残置物とは、居住していた方がそのまま残していった生活用品を指しています。
不動産売却をする場合に、不要となる生活用品が多く出ることは珍しくありません。
残置物に分類されるものとは、どのようなものでしょうか。
こうしてみると、状態の良い物やもともと高価だった家具や家電であれば「残していっても役立ててもらえるのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
また、不要品として処理するには費用が発生することや、遠方の不動産売却の場合など、残置物の処分が困難な場合もあるでしょう。
しかし不動産売却を考えている場合、残置物を処分することは売主の方にとっても重要になってきます。
不動産売却時に、取引物件に残る残置物は、「売主」が処分して引き渡すというのが原則です。
例外的に、売主の身体的な事情などを鑑みて、買主側で処分するケースもあります。
このような場合には、買主が処分することを売買契約書に明記し、処分をおこなうことになります。
また売却活動においても、残置物はないことが望ましいでしょう。
仲介による不動産売却の場合には、物件に興味を持った方が「内見」に訪れます。
内見は不動産売却の決め手となる機会ですが、残置物があることで、内見者の印象が左右されてしまう可能性があります。
残置物がそのまま残っていると、空間を狭く感じられたり、生活感がでてしまったりするからです。
できるだけスムーズに不動産売却につなげたいと考える場合には、残置物を早めに処分するのが良いでしょう。
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売却物件の室内は早めに空の状態にしておくほうが、残置物を残して売り出すよりも、不動産売却しやすいと考えられます。
さらに、不動産売却時に残置物を残しておくことで、トラブルが生じてしまうケースもあるため、注意が必要です。
ここでは、残置物にまつわるトラブルについて解説します。
付帯設備とは、簡単にいうと建物とは切り分けることができる、付属する冷暖房や照明、水回りなどの設備のことです。
不動産売却をするときに、実は残置物に関するトラブルは少なくありません。
なかでも、付帯設備にまつわるトラブルが生じやすい傾向にあります。
その理由となるのは、不動産売却する当事者間で付帯設備を残すかどうかについての認識の食い違いです。
買主側は付帯設備が残っていると思っていたら、処分されていたというケースなどがあります。
付帯設備のなかでも、とくにコンロやエアコンは、このようなトラブルになりやすいアイテムです。
エアコンを例に、残置物のトラブルと対策もご紹介します。
残置物のトラブルは、前述で触れた認識の食い違いのほか、付帯設備の故障もあり得ます。
エアコンを残すかどうかについては、買主と事前によく話し合うことがトラブルを防ぐことにつながるでしょう。
付帯設備が残っているかどうかは、設備表を作成して買主に伝える必要があることも覚えておきましょう。
もし、エアコンを残すかで折り合いがつかないようであれば、買主の希望にあわせるほうが円満に不動産売却が進みやすいでしょう。
また、エアコンが新しい場合は良いのですが、古いものを残置物にする場合は故障のリスクも伴います。
一般的には、購入して8年から10年ほどしたエアコンは、寿命によって故障やトラブルが生じやすい状態になっています。
残す場合でも、古い型のエアコンは電気代が高くつくことがあるので、買主の負担になる可能性があります。
そのため、基本的には取り外すのがおすすめですが、残しておく場合には注意点があります。
動作確認をして不具合が見られる場合は付帯設備表にも明記して、事前に伝えておきましょう。
もし不具合がなくても引き渡し後に故障する可能性があれば、やはり事前に買主に伝えて了承を得て契約を結ぶことが必要です。
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不動産売却時において残置物はトラブルを生じやすく、残しておく場合にも注意が必要であることがわかりました。
このような事態を根本的に回避するには、残置物があっても不動産売却できる方法を知っておくことが重要です。
ここでは、残置物がある場合に不動産を売る方法を2つご紹介します。
1つめは不要な物は残置物にせず、処分してから不動産を売る方法です。
不要品を処分する方法もいくつかあります。
自分で不要な品を処分する
自分で処分する場合、リサイクルショップに持ち込んだり、フリマアプリを活用して売る方法などがあります。
この処分法の場合には、不要品を現金化できる可能性があります。
洗濯機や冷蔵庫、テレビなどの大型家電も売れる可能性があるでしょう。
一方で、1つ1つお店に運んだり、写真を撮ってアプリ内で売りに出したりする手間や時間がかかってしまうという点がデメリットになってきます。
また、リサイクルショップでは、すべての品が必ずしも買取り対象とはならない可能性も、注意点です。
不要品を処分センターに持参する
残置物になる不要品が多い場合には、処分センターに持参することで、費用をおさえながら一気に処分できます。
ただし、軽トラックなど、不要品を積める車の手配や搬入もすべて自分でおこなうことになります。
撤去業者に処分してもらう
残置物の処分を扱う業者に依頼するという方法もあります。
業者が運んで処分してくれるため、時間や体力も節約できますが、比較的費用がかかることがデメリットです。
このようにそれぞれの特徴が異なるため、不要な品を処分して売る方法では、デメリットもふまえて自分にあった処分法を検討しましょう。
残置物のトラブルを回避しながら不動産売却できるのが、2つめの弊社のような不動産会社に買取を依頼して売る方法です。
不動産会社の買取は、残置物を残したまま売却できる方法となります。
そのため、買主と残置物について折り合いをつけたり、自分で処分するためにかかる費用や労力も必要ありません。
買取では、不動産会社が買主となるためトラブルの心配もなく、現金化までが早いことも特徴です。
弊社では、不動産を売る方法として、仲介と買取の両方に対応しております。
「残置物が出てしまいそう」という場合も、売主の方のご要望あわせた不動産売却に向けて、柔軟に対応させていただきます。
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残置物がある場合の不動産売却について解説しました。
不動産会社へ売却する買取は、トラブルを回避できるためおすすめの売却方法です。
大阪府池田市、兵庫県川西市、大阪府豊中市、兵庫県宝塚市、大阪府箕面市、兵庫県西宮市、兵庫県伊丹市で不動産売却をお考えの方は、北摂不動産.comまでお気軽にお問い合わせください。
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