共有名義の片方が他界したら誰が相続する?手続き手順と注意点を解説

2024-06-18

共有名義の片方が他界したら誰が相続する?手続き手順と注意点を解説

不動産を共同で所有していた場合、どちらかが亡くなったらどうなるのか気になる方は多いかと思います。
どちらかの所有者が亡くなった場合、亡くなった人の相続人の所有権が回るため注意が必要です。
本記事では、共有名義人の片方が他界した場合誰が相続するかお伝えしたうえで、手続きの流れと注意点を解説します。
大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで、相続をご検討中の方はぜひご参考になさってください。

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共有名義の片方が他界した場合誰が相続するか

共有名義の片方が他界した場合誰が相続するか

そもそも建物や土地のような不動産は、単独で所有する箇所と共同で所有する箇所があります。
ご自身が所有権を持つ物件に関しては、登録事項証明書の所有権の項目に「単独所有」と登記し直せば不動産を所持し続けられます。
一方で「共有者」と「持分」について単独所有に変更しなかった場合、共有部分が自動的に片方の所有権にはなりません。
亡くなった人の所有範囲や共有箇所は、いったん相続財産の扱いとなり、法定相続人が引き継ぐ権限を持てます。
原則どのような家族構成であっても配偶者が相続人となり、相続の順位は第一順位が子ども・第二順位が親と直系尊属・第三順位が兄弟姉妹です。
財産の割合は一般的な遺産相続と同じであり、相続の順位が高い方から優先的に引き継ぎをおこないます。
たとえば父親・母親・長男・長女の4人家族で不動産を父親と長男の共有名義で所有している状態で父親が亡くなったケースで考えてみましょう。
この場合は共有している父親の権限は共有名義人の長男ではなく、配偶者の母親が法定相続人として2分の1の権限を受け取ります。
配偶者の次の想定順位が第一順の子どもに当たる長男・長女はそれぞれ4分の1で相続権を獲得します。
結果的に1戸の所有割合は、長男が8分の5・母親が8分の2・長女が8分の3です。
不動産のように分配が難しいケースでは、生前のうちに家族で話し合いをして全員が納得する形で遺言書を残すのが賢明です。
家族の代表者が所有権を管理しておけば、維持するにも売却するにも手続きの手間を最小限に済ませられます。
ただし、必ずしも不動産の共有名義人が家族とは限らず、家族であっても権限を共有しているだけで疎遠になっているケースも多いです。
相続が発生した場合、現金であれば簡単に分配できますが、不動産のような資産は売却して現金化するのか、誰かが住み続けるのか、投資物件として運用するのか意見が分かれる可能性が高くなりす。
関係性が曖昧であるほど資産の扱い方法で揉める可能性もあるため、共有名義の不動産に関しては早急に話をまとめておくと安心です。
あくまで共有名義人よりも相続人の方が強い権限を持ち合わせているため、所有権でトラブルを避けるのであれば単独名義に登記を直しましょう。

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共有名義の片方が他界したときの相続手続き

共有名義の片方が他界したときの相続手続き

共有名義人の片方が他界したときの相続手続きの手順として、まずは遺言書が残されていないか入念に確認しましょう。
残された共有名義人よりも亡くなった名義人の相続人の方が所有権を持つ方こそ、相続人や相続方法に関する遺言があれば原則その内容が最優先されます。
遺言書は自作でも良いですが認可されない可能性も残されているため、公証役場で公正証書遺言と法務省の遺言書補完制度を利用すると安心です。
遺言書がなければ、被相続人の出生から死亡までの戸籍を見て相続人を確定させる必要があります。
さらに現金・不動産・金融商品などのプラス財産と借金・未納税金などのマイナス財産を確認して相続するのか、相続破棄するのか決断します。
「遺言書が見つからなかった」「遺言書に記載されていない資産が見つかった」「遺言書の内容を変えたい」ケースは、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議では、原則として法定相続人が全員参加する必要がありますが、参加しない人がいたり意見がまとまらなかったりしたら家庭裁判所に調停・審判を行なってもらいます。
ここでは不動産の共有時分のみならず、そのほかの現金や金融商品の分割も同時に進めなければなりません。
協議が完了したら、遺産登記など今後の手続きで必要不可欠な遺産分割協議書を作成します。
最後に決められた期日内で相続税の申告と納付・相続登記の手続きをすべて完了させましょう。
2023年までは相続登記の申請をするかどうかは相続人に任せられていましたが、2024年4月1日からは義務化されたため、必ず行なってください。
義務化された現在では、相続する不動産があると発覚した時点から3年以内に申請するように定められており、守らなかった場合は10万円以下のペナルティが課せられます。
相続する不動産があると発覚した時点とは、所有権を取得したタイミングを指しており、自分に所有権があると知らない限りは登記義務の対象外です。
法定相続人が複数いる上に関係性が浅ければ遺産分割協議に時間を要する可能性が高いです。
スムーズに相続の手続きを進めたいと考えているのであれば、共有名義人とも話し合いをして、登記を変更したり遺言書を作成したり工夫をしましょう。

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共有名義の片方が他界したときの注意点

共有名義の片方が他界したときの注意点

不動産の共有名義の片方が他界したときの注意点として、まずは住宅ローンの有無や団信の加入状況を正確に把握してください。
共有名義で不動産を所有している場合は親子ローン・ペアローンに加入している可能性が高く、相続では債務の返済義務も含めて引き継ぎの対象です。
不動産の登記情報もしくは亡くなった方の持ち物の中から住宅ローンに関連した書類を探すと債務状況が把握できる可能性が高いです。
さらに住宅ローンに契約していて団信(団体信用生命保険)に加入しているのであれば、住宅ローンの契約をした金融機関に書類を提出して保険金の支払い手続きをします。
例え亡くなった人の住宅ローンが完済できていなくても団体信用生命保険に加入していれば、亡くなった時点でローンの返済義務は抹消されて所有権を維持できます。
続いての注意点として、共有名義の相続は他の現金・不動産・金融商品などの相続財産と一緒に遺産分割をおこなう必要があるため共有名義人が不動産を引き継ぐわけではありません。
生前に相続対策をせずにいた場合は、相続人たちと相談したうえで共有名義の不動産をどのように維持するのか売却するのか決断しなければなりません。
共有名義人が住み続けたいと主張しても相続人たちが売却して現金化したいと主張すれば、意見は一致せずに相続トラブルに発展します。
共同名義人が家族や親族であればお互いの状況などを汲み取って対処しやすいですが、疎遠の間柄であったり他人であればセンシティブな問題です。
共有名義にする時点で、どちらかが先に亡くなる可能性を踏まえて互いのために生前から相続対策をしておくのがもっとも安心です。
共有名義の片方に負担をかけないために生前からできる相続対策として、生前贈与・遺言書の作成・家族信託の3点が挙げられます。
病気などで亡くなる可能性が高いと分かったのであれば、共有名義の自分を生前贈与すると後から相続人とトラブルを避けられます。
また遺言書を作成しておけば相続の順位以上に強い権限を持つため、共有名義の片方が不動産を維持できる可能性が高いです。
最後に家族や親族に財産の管理・運用・処分の権限を委ねる家族信託に契約をしておけば、亡くなった人の意見を尊重した財産分割が実現しやすいです。

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まとめ

共有名義で所有している不動産で片方が亡くなった場合は、共有持分の所有権は相続人たちに引き継がれるため思わぬ相続トラブルに巻き込まれる可能性があります。
後からトラブルにならないためにも生前のうちから相続対策をして、突然共有名義の相手が不動産を失わずに済むよう対処しましょう。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
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