成年後見人が不動産を売却する際に必要な手続きについて!売却方法もご紹介

2024-09-24

成年後見人が不動産を売却する際に必要な手続きについて!売却方法もご紹介

親が認知症になり、自分で判断できなくなった場合に、親が所有している不動産を売却するためにはどうすれば良いかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
判断能力が十分でない方が不動産を売却することはできないため、代わりに「成年後見制度」を利用して手続きすることになります。
そこで今回は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をご検討中の方向けに、成年後見制度とはなにか、手続き方法と必要書類、不動産を売却する方法について解説します。

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不動産の売却で知っておきたい「成年後見人」とは

不動産の売却で知っておきたい「成年後見人」とは

成年後見人とは、認知症などによって判断能力が十分でなくなった方の代わりに、法律に関する行為や生活をサポートする方を指します。
不動産の売却は、本人の意思でおこなう法律行為であるため、本人の判断能力が十分でない場合、家族でも代わりに手続きすることはできません。
しかし、介護施設への入居費用を確保するために、また空き家となって放置するのを防ぐために、不動産を処分したいと考えるケースは少なくありません。
そのような場合は、「成年後見制度」を利用することで、認知症の方が所有する不動産を、代わりの方が売却できるようになります。
そして、その役割を担うのが「成年後見人」なのです。
では、成年後見制度とはどのような制度なのか、まずはその概要について解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などにより、自分がおこなった行為がどのような結果をもたらすのかを判断できなくなった方を保護・支援し、その方の生活や財産を守る制度です。
成年後見制度では、本人に代わって法律行為をおこなう「成年後見人」を選任します。
成年後見人は、本人(判断能力が十分でない方)が詐欺被害にあわないように保護することや、さまざまな契約や手続をして生活をサポートする役割を担います。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、以下の2つの種類があります。

  • 任意後見制度
  • 法定後見制度
制度の内容や、利用できる時期が異なるため、それぞれの概要について把握しておきましょう。
任意後見制度
任意後見制度とは、将来自分が認知症になり、判断能力が不十分になったときに備えて、代わりにしてもらいたいことを決めておく制度です。
任意後見制度では、任意後見人に代理権を与える契約を結ぶ必要があります。
つまり、判断能力が十分あるうちに、任意後見人を自分で選任できるため、自分の意思を反映させることが可能です。
すでに親が認知症などになってしまっている場合は、利用できません。
法定後見制度
法定後見制度とは、家庭裁判所が個別の事案に応じて成年後見人などを選任し、代理権を与える制度です。
法定後見には、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」があり、代理でおこなえる行為がそれぞれ定められています。
この制度は、すでに認知症になってしまった場合に利用できる制度です。
また、法定後見では、家族が後見人に選任されることは少なく、司法書士や弁護士などが選任されることがほとんどです。

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成年後見人が不動産を売却するために必要な手続き

成年後見人が不動産を売却するために必要な手続き

認知症の親が所有する不動産を売却したい場合は、先述のとおり、法定後見制度を利用しなければなりません。
その場合、どのような手続きが必要なのか、また準備しなければならない書類について、事前に知っておくとスムーズに手続きできます。
そこで次に、成年後見人が不動産を売却する際の手続き方法と、必要書類について解説します。

成年後見申立ての手続き

成年後見制度を利用するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをおこなう必要があります。
申立てをおこなえるのは、以下のような方です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 市区町村長
申立てが受理されると、家庭裁判所の調査官が、本人や申立人などに聞き取り調査をしたうえで、家庭裁判所による審理がおこなわれます。
症状によっては、医師による鑑定が必要になる場合もあります。
家庭裁判所は、審理のあと、法定後見人を選任し、法定後見の登記が完了すれば、法定後見の開始です。

必要書類

成年後見申立ての際には、以下のような必要書類を提出する必要があります。

  • 申立書・申立書付票
  • 後見人等候補者身上書
  • 親族関係がわかるもの
  • 本人の収支予定表
  • 本人の財産に関する資料
そのほか、本人と後見人候補者の戸籍謄本や、後見人候補者の住民票の写しなどが必要です。
なお、上記の書類は一般的に必要とされるものであり、家庭裁判所によって上記以外の書類の提出を求められる可能性があります。
したがって、申立てをおこなう家庭裁判所に確認するようにしましょう。

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成年後見人が不動産を売却する方法

成年後見人が不動産を売却する方法

では、実際に成年後見人に選任された方が、本人(後見制度を利用する方)に代わって不動産を売却する場合は、どのような流れで進めるのでしょうか。
成年後見人が不動産を売却する場合、その不動産が居住用か非居住用かで、方法が異なります。
そこで最後に、成年後見制度を利用して不動産を売却する2つのケースについて解説します。

居住用不動産の場合

居住用不動産は、本人の生活を守る大切な財産です。
したがって、成年後見人であっても、独断で売却することはできず、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
居住用不動産の場合は、以下のような方法で売却します。

  • 不動産会社に査定を依頼する
  • 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  • 購入希望者と売買契約の案を作成する
  • 家庭裁判所に申立てをおこなう
  • 決済後に引渡し
まず、不動産がどれくらいの価格で売却できるかを把握するために、不動産査定を依頼します。
そして、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなって買主を募るのが一般的です。
購入検討者が現れたら、条件交渉をおこなって、売買契約の案を作成します。
その案を添え、家庭裁判所に対して「居住用不動産処分許可の申立て」をおこない、許可が下りれば、そのまま不動産を売却することが可能です。
この場合は、通常の不動産売却と同様に、決済後に不動産を引渡し、所有権移転登記をおこなって売却完了です。
許可が下りなければ、売買契約は無効になります。
したがって、売買契約の案を作成するときには、許可が下りなかった場合は契約が無効となる「停止条件」をつけるのが一般的です。
なお、居住用不動産を無許可で売却した場合、受け取った売却代金を返還することはもちろん、成年後見人を解任されることもあります。

非居住用不動産の場合

非居住用不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
なぜなら、本人の生活の拠点となる不動産ではないため、居住用不動産のように、保護する必要性がないと考えられているからです。

したがって、成年後見人の判断で不動産を売却できます。
通常の不動産売却の流れと同様、買主が見つかったら売買契約を結び、決済後に引渡せば、売却完了です。
なお、居住用と非居住用の区別は、その住所に住民票がある、もしくはあったことを基準にしています。
つまり、現在は住んでいなくても、過去にその不動産に住んでいた場合は、居住用不動産として扱われるため注意が必要です。

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まとめ

成年後見制度とは、判断能力が十分でない方に代わって、法律行為をおこなったり、財産を守ったりなどの支援をおこなう制度です。
成年後見制度には2種類あり、すでに親が認知症になっている場合は、法定後見制度を利用しなければなりません。
成年後見人には不動産を売却する権利が与えられていますが、居住用不動産の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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