原野商法とはどのような手口?二次被害の内容や防ぐ方法をご紹介!

2024-10-22

原野商法とはどのような手口?二次被害の内容や防ぐ方法をご紹介!

資産価値が低く、活用法のない土地を所有している方は、原野商法に気を付ける必要があります。
しかし、聞きなじみのない言葉であるため、どのような行為かイメージできない方も多いでしょう。
そこで今回は、原野商法とはどのような行為か、二次被害や防ぐ方法をご紹介します。

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原野商法とはどのような手法か

原野商法とはどのような手法か

近年、不動産売却における原野商法の被害が相次いでいます。
原野商法について知らない方は、事前に知識を身に付けておくと良いでしょう。
原野商法の内容や仕組みを理解しておけば、不動産売却でだまされる心配もありません。

原野商法の仕組みとはどのようなものか

原野商法とは、値上がり見込みの少ない山林や原野を不当に販売する手法です。
「将来高値で売れる」などと嘘をつき、売却の勧誘をおこないます。
その他、実際には建設計画がないにも関わらず、「開発計画がある」と虚偽の説明をするのも典型的な手口です。
原野商法は、1970~1980年代にもっとも被害が拡大しています。

原野商法の被害は外国人にも広がっている

原野商法の被害は日本人だけでなく、外国人にも広がっており、入念な対策が必要です。
海外富裕層に、法外な価格で日本の土地を購入させるなど、外国人相手の不当な土地取引が急増しています。
2010年には、ニセコの土地を中国資本が購入し、問題となりました。
道路も通っていないような土地を「ニセコ」のブランドで売るなど、詐欺事件として報道されたのです。

近年では原野商法の二次被害が増えている

原野商法は、現在でも収まらず、二次被害として拡大しています。
とくに、かつて被害に遭った方は狙われる傾向にあるため、十分注意しましょう。
詐欺師は、巧妙な手口で土地の所有者をだましてくるので、事前に事例を把握しておくなど対策が必要になります。
二次被害に遭わないためにも、あらかじめ被害の内容を具体的に確認しておくことが大切です。

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原野商法の二次被害とはどのようなものか

原野商法の二次被害とはどのようなものか

原野商法の二次被害として挙げられる事例には、以下のようなものがあります。
それぞれ巧妙な手口で所有者をだましてくるので、事前に具体的な事例を把握しておきましょう。

二次被害の事例①節税対策として不動産を買い取るといわれた

二次被害の事例として、節税対策を謳う業者にだまされるケースがあります。
宅地建物取引業の免許を持つ見慣れない業者から電話があり「相続した雑木林を売却しないか?」と話を持ちかけられるケースがこの事例に該当するでしょう。
はじめは断っていても、複合レジャー施設を建築する予定などと念押しされ、根気負けする方も多いのです。
そのときに「土地を購入すれば節税になる」と勧められ、不当に不動産を購入させられてしまう可能性があります。
雑木林を約1,200万円で売却し、原野を約1,600万円で購入する契約になっていたことは、よくある事例のひとつです。
このようなケースでは、売却の手続き費用として土地購入の費用を支払います。
意味がわからないまま書類に署名させられるケースも多いので、不安なときは一度話を持ち帰ることが大切です。

二次被害の事例②山林購入者がおり調査・整地費用を支払った

不動産会社から「土地をほしがっている購入希望者がいる」と電話があり、売却に承諾するケースもよくあります。
そのときに、山林の調査や整地が必要といわれ、不当に費用を請求してくるのです。
土地を複数持っている所有者に対し、土地をまとめて売れば、すぐにお金が入るなどを虚偽の発言をする業者もいます。
結果的に、高額な費用を支払う羽目になってしまうため、疑問に感じたら家族や専門の機関に相談するようにしましょう。

二次被害の事例③管理業者から別荘の管理費を支払えといわれた

身に覚えのない管理業者から「約25年前に購入した別荘地の管理費を滞納しているから払ってほしい」との通知が届いた事例もあります。
この事例では、結果的に約70万円の管理費と約50万円の滞納金、合計約120万円を請求されたのです。
しかし、購入当初の管理サービスはすでに解約済みで、契約していた業者名も異なります。
怪しさを感じ、支払いに応じたくないといったケースもよくあるので注意が必要です。
このように、原野商法の二次被害にはさまざま事例があります。
手口の内容は、日に日に進化していくため、よくある事例を把握していても、だまされてしまうおそれもあるでしょう。
原野商法の二次被害に遭わないためにも、一人では決めないことが何よりも大切です。

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原野商法の二次被害を防ぐ方法とは

原野商法の二次被害を防ぐ方法とは

原野商法の二次被害に遭うと、ほとんどのケースで、契約後にその不動産業者と連絡がつかなくなります。
また、一度支払ってしまったお金は、取り戻すのが困難です。
とくに、過去に原野商法に巻き込まれ、取得した山林・原野の買取話を聞いてしまうと、二次被害につながる可能性があります。
取得した山林や原野は、値上がりしなかった土地であるため、購入希望者がいるといったうまい話には乗らないようにしましょう。
このような土地の開発計画は少ないので、不安や疑問に感じたら、その事実があるか調べてみることをおすすめします。
二次被害を防ぐための方法は、以下のとおりです。
それぞれのポイントを押さえておけば、身内が原野商法の二次被害に遭うのも防げるでしょう。

二次被害を防ぐ方法①きっぱりと断る

原野商法とは、あらゆる手段を使って土地の所有者をだます商法です。
二次被害を防ぐためには、土地の所有者本人が意思を固める必要があります。
「土地を買い取る」と勧誘されても、きっぱりと断ることが大切です。
このような二次被害が発生しているのは、以前土地を購入したときの顧客リストが事業者間で出回っているからと考えられます。
顧客リストを見て、訪問販売や電話勧誘販売をおこなっているため、一度被害に遭った方が再び被害を受けやすくなっているのです。
また、原野商法で販売された土地の登記簿から所有者を判明できます。
国民生活センターの調査によると、契約当事者の年代別割合は、70歳代が約4割、全体を見ても60歳以上が約9割となっています。
このように、判断能力の衰えた高齢者が対象となっているため、悪徳業者にだまされる確率が高まっているのです。
土地を所有している親が高齢のケースでは、家族で見守ることも被害を防ぐ方法です。
自分だけで決めずに、家族とも相談しながら、土地の売却を検討していきましょう。

二次被害を防ぐ方法②消費生活相談窓口に相談する

原野商法の二次被害を防ぐ方法として、消費生活相談窓口に相談する方法もあります。
取引内容によっては、クーリング・オフ制度の対象ではない契約もあるので、内容をよく確認してから手続きを進めるようにしましょう。
なかには、契約自体成立していないケースもあり、支払ったお金を取り戻すのは困難です。
不審な勧誘を受けて困っている方は、消費生活センターの相談窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
周囲に売却を知られるのが嫌だからといって、一人では抱え込まないことが重要です。

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まとめ

原野商法とは、値上がり見込みの少ない山林や原野を「将来値上がりする」「開発計画がある」などと嘘をつき不当に販売する手法です。
この手法は1970~1980年代に被害が拡大しており、かつて被害に遭った方が現在でも二次被害を受ける確率は高まっています。
被害を未然に防ぐためには、きっぱりと断ることや消費生活相談窓口に問い合わせることが大切です。
「北摂不動産.com」は、大阪府池田市、豊中市、箕面市や兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市エリアで不動産の売却をサポートしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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