不動産の個人売買は可能なのか?メリットとデメリットについて解説

不動産の個人売買は可能なのか?メリットとデメリットについて解説

不動産売却は一般的には不動産会社に仲介を依頼して売却していきますが、個人売買でも取引することはできるのでしょうか。
その場合、どのようにおこなえば良いのでしょうか。
ここでは、不動産を個人売買をすることのメリットやデメリットについて解説していきます。
大きな金額を扱う不動産売買において、知識がなく個人売買をしてしまうと危険です。
個人売買の際には注意しなくてはいけないこともありますので、それらを踏まえて個人売買とはどのようにおこなうのか、しっかり確認しておきましょう。
大阪府池田市や豊中市、箕面市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市において不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までお読みください。

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不動産の個人売買は可能なのか

不動産の個人売買は可能なのか

不動産売買の個人売買は法律的には可能です。
必ず不動産会社を通さないといけないという法律はありませんので、個人売買で取引することができますが、現状ほとんどの方が個人売買ではなく、仲介で売買をおこなっています。
個人売買をおこなうことで仲介手数料の支払いが無くなりますが、不動産の取引は一件一件状況が違い、知識が必要となるため非常に難しいでしょう。

個人売買はあまりおすすめしない

不動産の個人売買は法律的にも執りおこなうことができますが、あまりおすすめはしていません。
不動産の個人売買は仲介手数料を支払わなくて良いという点がありますが、重要な契約の手続きなどをご自身でおこなうことになります。
売買契約書の作成や重要事項説明書の作成、現場調査、決済の段取りなどさまざまな作業があり、大きな責任も伴います。
個人売買をおこなうこともできますが、宅建業者が仲介に入っていない分、トラブルが起こりやすく、万が一トラブルが起きた際には、売主が負う責任が大きいため、非常に危険です。

不動産会社がおこなっていること

個人売買で不動産売却をすることもできますが、リスクも当然あります。
まず、仲介では不動産会社が段取りしていることも全てご自身でやらなければいけなくなります。
不動産会社は、売買の仲介をする際に、不動産の査定をおこない適切な金額で売却ができるように調査をします。
その後、広告による宣伝や買主となる方を探していきます。
内見の段取りをおこなった後、物件の購入が決まれば、売買契約書や重要事項説明書などの厳正な書類をトラブルにならないように作成します。
引き渡しまでに各種金融機関や買主とも段取りをおこない、無事に決済や引き渡しがおこなえるようにしていきます。
これら一連の段取りに加えて、万が一、何かあった際には、不動産会社がトラブル対応をおこなうため、仲介での売却は安心して取引をすることができるでしょう。

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不動産の個人売買をおこなうメリットとは

不動産の個人売買をおこなうメリットとは

不動産の個人売買はトラブルを引き起こす可能性もありますので、あまりおすすめはできませんが、メリットとなる部分があることも事実です。
では、どのようなメリットがあるのでしょうか。

仲介手数料がかからない

不動産会社が仲介して取引する不動産売却の場合では、報酬として仲介手数料を支払うことになります。
この仲介手数料の上限は、最大で「物件価格×3%+6万円+しょうひえ」となっています。
売買金額によっては、数百万円にもなる金額となる仲介手数料ですが、個人売買では無料で取引をおこなうことができます。
このように金銭的なメリットが大きいのが個人売買の特徴です。

取引の自由度が高い

不動産の個人売買の場合、不動産会社が介入しないため、自分の希望での取引や金額を決めることができます。
一般的には、不動産会社が仲介に入る際に、条件をまず不動産会社と相談しないといけませんので、この点で自由度が高いと言えるでしょう。

スケジュール調整がしやすい

不動産を個人売買する際の大きな点でもあるのが、スケジュールの調整がしやすい点です。
不動産会社が仲介する場合、売主と買主双方の不動産会社と買主、売主のスケジュールを合わせないと内見や契約などの段取りをすることができません。
その点、個人売買であれば売主と買主のスケジュールを合わせるだけで内覧や契約の手続きをおこなうことができます。
スケジュールが合わないがために売却のチャンスを逃したということがないともいえます。

売却していることが周囲に知られにくい

不動産会社に売却を依頼すると、広告を使用したりして売却をおこないます。
不動産会社に条件として、広告を使用しないで欲しい旨を伝えておけば、問題はありませんが、個人売買であればそのような手続きも必要なく、周囲に知られずに売買をすることができます。

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不動産の個人売買をおこなうデメリットとは

不動産の個人売買をおこなうデメリットとは

個人売買において、メリットなる部分もあれば、デメリットとなる部分もあります。
どのような点がデメリットとして想定されるのでしょうか。

買主を見つけにくい

不動産会社であれば、既存客や広告を使って新規の顧客を見つけてきてアプローチすることができますが、個人売買となると既存客はいませんし、親戚や友人から告知することが第一歩となるかと思います。
サイトを利用して物件情報を掲載してもアプローチをすることが難しく、待ちの時間が長くなってしまい、なかなか買主が見つからないという場合もあるでしょう。

トラブルになりやすい

不動産の売買は、物件毎に条件が異なるため、物件の状態をはじめ、相場などを調べたりすることが欠かせません。
不動産を売却する際には、調査しなくてはいけないことが想像よりも多く、契約書や重要事項説明書などには、調査した結果の注意事項などが記載されています。
このようなトラブル防止のための書類の作成や調査事項など、役所などでおこなうことが多いです。
そのため、土日休みの方は、平日に休みを取って調査しに行かないといけなかったり、手間も増えるでしょう。
また、個人売買となると、不動産会社のサポートがないため、トラブルに発展しやすくなってしまいます。
調査漏れのためにトラブルに発展してしまうことになってしまわないように、念入りに準備をおこなう必要があります。

住宅ローンの利用ができなくなる

買主が住宅ローンを利用できなくなるのは、非常に大きなデメリットではないでしょうか。
金融機関は、住宅ローンの審査に重要事項説明書の提出を求めます。
しかし、重要事項説明書は、専属の宅建士による説明がないと有効となりませんので、個人売買の場合には重要事項説明書を作成し、説明することができません。
そのため、買主が住宅ローンの審査書類を提出することができず、住宅ローンを利用することができなくなってしまいます。
買主を見つけることが難しい状況でかつ、購入できる方が限られてしまうため、非常に難しい取引になりかねません。

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まとめ

不動産の個人売買をおこなうことは可能です。
仲介手数料がかからないといった金銭的なメリットがありますが、トラブル対応や準備の手間というデメリットを考えるとあまりおすすめすることはできません。
一生に何度も経験することのない取引で、かつ金額も大きくなりやすい不動産売買のため、円滑に進められるようにしておいたほうが良いでしょう。
北摂不動産.comでは、大阪府池田市や豊中市、箕面市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市において不動産売却をお手伝いしております。
上記エリアで不動産の売却をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

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