2022-06-28
不動産を取得したときに必ず渡される書類に権利証と呼ばれる書類があるのはご存知でしょうか。
不動産を取得した際に、非常に大切な書類として渡される書類ですが、万が一権利証を紛失してしまった場合、不動産売却はできるのでしょうか。
また、権利証を紛失してしまった場合にはどのような方法で売却すれば良いのでしょうか。
権利証を紛失してしまったときの不動産売却の手続きと注意点についても解説していきます。
大阪府池田市や豊中市、箕面市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市において不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までお読みください。
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不動産の権利証とは、登記済証とも呼ばれる非常に大切な書類で、不動産の所有者が登記名義人であるかどうかを確認するための書類です。
登記済証とは、その土地を所有していることを証明できる唯一の書類です。
不動産を購入したり売却したりする際に、本当に本人であるかを司法書士が確認するために必要とされてきた厳正な書類です。
しかし、平成16年に不動産登記法が改正されたため、権利証の発行は終了しており、今では、登記識別情報が通知されることとなっています。
現在は、登記識別情報としてA4サイズの書類が通知されております。
書類には、不動産の情報と所有者の情報が記載されており、下部にシールが貼られています。
このシールは不動産売却の際に使用するもののため、特に必要がなければ普段は開けないようにしておきましょう。
不動産売却時には、司法書士から所有権移転のために提供が求められるでしょう。
権利証は、紛失してしまうと再発行することができませんので、紛失しないように注意して管理するようにしましょう。
万が一、紛失してしまった場合の不動産売却については、次の章で解説していきます。
再発行できない重要な書類と聞くと、万が一、紛失してしまったときに誰かの手に渡ってしまったら大変なのではと思う方もいるかもしれません。
しかし、実際には紛失してしまって誰かの手に渡っても悪用される心配はありません。
所有権移転は、印鑑証明書と実印も必要なため、権利証単体ではおこなうことができません。
また、必ず権利証を見るときに司法書士が本人確認をした後でないと、所有権移転をおこなうことはできませんので、悪用されるリスクは低いです。
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権利証は大切な書類であり、紛失した場合に再発行はできない書類ですが、万が一、紛失してしまった場合でも不動産売却ができなくなるわけではありません。
紛失してしまっても不動産売却をおこなえる方法がありますので解説していきます。
事前通知制度は不動産登記法で、権利証を提示することができない場合の措置として認められている方法です。
登記所から登記名義人の住所に事前通知が郵送されます。
この書類に実印で押印して対応することで本人確認をおこないます。
事前通知制度は手数料もかからずに本人確認をおこなうことができますが、郵送や手続きが必要です。
うっかり忘れてしまったり忙しくて時間がない方は、司法書士などの登記の有資格者に本人確認をおこなってもらうことで、本人確認として権利証の代わりにしてもらうことができます。
しかし、この場合には有資格者に依頼することになりますので、依頼報酬料などの費用が発生してしまいますので、ご注意ください。
この場合にも、実印や印鑑証明書などで本人確認をおこないます。
司法書士による本人確認情報の提供を利用するほかにも、公証人による本人確認制度を利用すると良いでしょう。
公証人による本人確認制度は、印鑑証明書や実印、委任状を持参して公証役場で公証人立会のもと本人確認をおこないます。
公証役場に行かないといけませんが、司法書士に支払う費用よりも費用がかからずに本人確認をおこなうことができます。
このように、万が一、権利証を紛失してしまってもこれらの方法を利用することで、不動産売却をおこなうことができますので、紛失に気づいたら早めに行動するようにしましょう。
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権利証を紛失しまっても不動産売却はおこなえますが、注意点がいくつかありますので、事前に確認しておきましょう。
これらの注意点を確認しておかないといざ、不動産売却となった際にトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。
権利証がないことが分かっていても、事前通知による不動産売却は、登記をおこなう予定が立たない段階では事前通知をおこなってもらうことができません。
そのため、申請できるようになるのが、売買契約を結んだ後に、所有権移転登記の申請をしてからでないと本人確認の事前通知が発送されることはありません。
最終的に登記が完了するのが、2週間~1か月程度かかってしまいます。
また、登記をすることが前提でないと申請することができないため、必然的に売買契約後になります。
売主が事前通知で対応すると言っていたにも関わらず、最悪の場合、所有権移転をさせない可能性があることも否定できません。
売買契約後となると、既に買主は手付金を納付しているため、買主にはリスクが高い対応になってしまうため、事前通知の方法はあまりおすすめできません。
権利証を紛失してしまっても、司法書士等による本人確認情報の提示で対応することができますが、この対応にも注意点があります。
この本人確認をおこなうことができるのは、今回の不動産売却の所有権移転登記を担当する司法書士でなくてはなりません。
そのため、本人確認だけ知り合いにお願いすることなどはできませんので、注意してください。
公証人による本人確認でも権利証の代わりにすることができますが、この手続きにおける注意点は手間がかかるという点です。
通常の不動産売却における所有権移転登記は決済が終了したら司法書士がその足で法務局へ行き、手続きをおこなうことで所有権移転登記が完了します。
しかし、公証人による本人確認の場合は、事前に公証役場に行かないといけない手間があり、決済終了後にもまた公証役場に行く必要があります。
手続きに非常に手間がかかることから、リスクや手間を考慮すると司法書士に依頼するケースが一番安心して取引できるでしょう。
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不動産売却の際に所有者を証明するために大切なのが権利証です。
再発行できない大切な書類ですが、万が一無くしてしまった場合でも、事前に対応を知っておけば慌てずに不動産売却を執りおこなうことができます。
費用面も大切ですが、買主の立場に立ったときに安心して購入してもらえるように対応するのも1つの方法です。
どのような方法で不動産売却をおこなうのが良いのか、不動産会社とよく相談をしながら進めていくようにしていきましょう。
北摂不動産.comでは、大阪府池田市や豊中市、箕面市、兵庫県川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市にて不動産売却をおこなっております。
上記エリアで、不動産売却をご検討中の方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
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